
2004年5月6日最高人民会議常任委員会決定第27号で採択
第1条(使命)この規定は、金剛山観光地区において外貨管理秩序を厳格に樹立し、外貨の円滑な流通を保障することに寄与する。
第2条(適用対象)この規定は、観光地区において外貨を利する企業及び個人に適用する。
企業には、観光地区の企業及び支社、営業所、事務所、個人業者が、個人には、観光地区に滞留、居住する南側及び海外同胞、外国人が属する。
第3条(外貨管理当事者)観光地区において外貨管理は、観光地区管理機関がする。
ただし、共和国の外貨収入金に対する管理は、中央観光地区指導機関がする。
第4条(外貨の範囲)外貨には次のようなものが属する。
1.転換性外貨現金
2.転換性外貨と表示された債権、株式等の有価証券
3.転換性外貨と表示された小切手、手形、譲渡性預金証書等の支払手段
4.装飾品でない金、銀、白金、オスミウム、イリディウム等の貴金属
第5条(流通貨幣の種類及び基準貨幣)観光地区においては、転換性外貨現金を流通させる。
流通貨幣の種類及び基準貨幣は、観光地区管理機関が中央観光地区指導機関と協議して定める。
第6条(為替相場)流通貨幣の為替相場は、観光地区管理機関が中央観光地区指導機関と協議して選定した国際金融市場の為替相場に従う。
第7条(投資銀行の業務内容)投資家は、観光地区管理機関の承認を受けて、観光地区に銀行又は銀行支店(以下、銀行という。)を設立し、朝鮮ウォンと関連する為替業務を除く、以下の業務を遂行することができる。
1)外貨預金
2)外貨貸付、当座貸越業務、外貨小切手割引
3)外国為替業務
4)外貨投資
5)外貨債務及び契約義務履行に対する保証
6)外貨送金
7)輸出入物資代金決済
8)非居住者間の取引業務
9)外貨有価証券の売買
10)信託業務
11)信用調査及び相談業務
第8条(企業の外貨口座開設)企業は、観光地区に設立された銀行に外貨口座を置かなければならない。
外貨口座を置く銀行は、企業が自由に選択することができる。
第9条(外貨入出金変動報告書提出)観光地区に設立された投資銀行は、半年ごとに口座別に外貨入出金変動報告書を作成し、翌月30日以内に観光地区管理機関に提出しなければならない。
第10条(共和国外国為替銀行の業務内容)社会保険料等の共和国に提出する納付金の管理、共和国の機関、企業所、団体、従業員と関連する外貨決済又は外貨資金取引業務は、観光地区に設立された共和国外国為替銀行がする。
第11条(預金秘密保障及び利子計算)銀行は、外貨預金の秘密を保障して利子を預金者に正確に計算支払わなければならない。
第12条(観光地区外の口座開設)南側又は外国にある銀行に外貨口座を置こうとする企業は、観光地区管理機関に申告書を提出しなければならない。
申告書には、銀行の名称、所在地、口座を開設する日等を明らかにしなければならない。
第13条(外貨収入支出文書提出)観光地区外の銀行に口座を置いた企業は、半年ごとに口座別に外貨収入支出文書を作成し、翌月30日内に観光地区管理機関に提出しなければならない。
第14条(支払及び決済方式)企業及び個人は、取引による支払及び決済のために、外貨現金又はクレジットカード、外貨口座を利用することができる。
決済は、送金決済、信用状決済、現金決済、精算決済方式でする。この場合、決済方式は、当事者が合意して定める。
第15条(個人の外貨保有)個人は稼いだ外貨又は観光地区に持ち込んだ外貨を制限なしに所持し、又は銀行に預金することができる。
第16条(外貨搬出口)観光地区において企業及び個人は、外貨を制限なしに持ち込み、又は南側若しくは外国に持ち出すことができる。この場合、貴金属以外の外貨は、税関申告をしない。
第17条(外貨送金)企業及び個人は、利潤、労賃等の合法的に得た外貨を観光地区外に送金することができる。この場合、税金を賦課しない。
第18条(制裁)この規定に違反した行為が重大な場合には、情状により銀行取引を中止させ、又は罰金を支払わせる。