外国投資企業及び外国人税金法

(1993年1月31日 最高人民会議常設会議決定)

第1章 外国投資企業及び外国人税金法の基本
第2章 企業所得税
第3章 個人所得税
第4章 財産税
第5章 相続税
第6章 取引税
第7章 地方税
第8章 制裁及び申訴請願

付録1 労働報酬による所得税率表
付録2 贈与による所得税率表
付録3 財産税の税率表
付録4 相続税の税率表
付録5 取引税の税率表


第1章 外国投資企業及び外国人税金法の基本

 

第1条 朝鮮民主主義人民共和国外国投資企業及び外国人税金法は、外国投資企業及び外国人に税金を公正に賦課し、納税者が税金を適時に、正確に納めるようにすることに貢献する。

第2条 外国投資企業及び外国人の税務登録は、所在地又は居住地の財政機関に行う。

 企業を設立し、又は統合、分離、解散する場合には、登録した日から20日以内に該当機関に税務登録、変更、取消手続を行う。

 外国投資企業には、共和国の法人である合作企業、合営企業、外国人企業及び共和国の法人でない外国企業が属する。

第3条 外国投資企業の財政簿記計算は、外国人投資企業と関連した共和国の財政簿記の計算規範によって行う。

 財政簿記計算と関連した書類は、5年間保管する。必要により保管期間を延長することができる。

第4条 外国投資企業及び外国人が納める税金は、朝鮮ウォンで計算し、収益人が直接納付し、又は収益金を支払う単位が控除して納付する。

第5条 外国投資企業及び外国人の税金納付情況に対する監督統制事業は、財政機関が行う。

第6条 この法は、共和国領域内において経済取引を行い、又は所得を得た外国投資企業及び外国人に対し、適用する。

 共和国領域内において経済取引を行い、又は所得を得た共和国領域外に居住している朝鮮同胞にもこの法を適用する。

第7条 外国投資企業及び外国人は、自国政府及び朝鮮民主主義人民共和国政府間に締結された税金と関連する協定において、この法と異なる内容の税金規定を定めた場合には、その協定に従い、税金を納入することができる。

 

第2章 企業所得税

 

第8条 外国投資企業は、共和国領域内において企業活動をして得た所得及びわが国において得た利子所得、配当所得、固定財産の賃貸及び販売所得、財産讓渡所得、エ業所有権、技術秘訣、経営と関連するサービスを提供して得た所得を始めとしたその他の所得に対して企業所得税を納めなければならない。

 外国人投資企業は、共和国領域外に支社、出張所、子会社等を設置して得た所得に対しても企業所得税を納めなければならない。

第9条 企業所得税は毎年1月1日から12月31日までの総収入から原料及び資材費、燃料及び動力費、労力費、減価償却金、物資購入経費、職場及び会社管理費、保険料、販売費等を含む原価及びその他の支出を控除した決算利潤に定めた税率を適用して計算する。

第10条 外国投資企業は、分期が終了した後の次の月15日以内に所在地の財政機関に分期所得税予定納付書及び財政簿記決算書を提出し、年度が終了した後2か月以内に年間所得税納付書及び財政簿記決算書を提出しなければならない。

第11条 企業所得税は、分期別に予定納付し、年間決算により確定納付する。

 予定納付は、分期が終了した次の月15日以内に行い、また、年間総合計算は年度が終了した後の3か月以内に行って過納額は返還し、未納額は追加納付する。

 企業が解散する場合には、解散宣告の日から20日内に所在地の財政機関に納付担保を立てて清算が終了した日から15日以内に所得税を納付する。

 企業が統合され、又は分離される場合には、その時期までに企業所得に対して決算を行い、統合、分離宣告日から20日以内に所在地の財政機関に所得税を納付する。

第12条 外国投資企業の所得税率は、決算利潤の25%とする。

 自由経済貿易地帯に設立された外国投資企業の所得税率は、決算利潤の14%とする。

 国家が奨励する先端技術部門、資源開発及び下部構造建設部門、科学研究及び技術開発部門の企業所得税率は、10%とする。

第13条 外国企業が共和国領域内において配当所得、利子所得、賃貸所得、特許権使用料を始めとするその他の所得を得た場合、所得税は、所得額の20%の税率を適用して計算する。

 自由経済貿易地帯においては、10%の税率を適用して計算する。

第14条 外国企業のその他所得に対する所得税は、所得が発生した時から15日以内に所在地の財政機関に収益人が申告納付し、又は収益金を支払う単位が控除納付する。

第15条 次のような場合には、企業所得税を減免する。

 1 外国政府又は国際金融組織が共和国政府及び国家銀行に借款を与え、又は外国の銀行がわが国の銀行又は企業に有利な条件で貸付けを行った場合、それに対する利子所得に対しては、所得税を免除する。

 2 奨励部門及び自由経済貿易地帯の生産部門、外国投資企業が10年以上企業を運営する場合には、企業所得税を利潤が発生する年から3年間を免除し、その次の2年間は50%の範囲内で軽減することができる。10年前に撤収又は解散する場合には、既に減免を受けた所得税額を納める。

 3 サービス部門の外国投資企業が10年以上企業を運営する場合には、企業所得税を利潤が発生する年から1年間免除し、その次の2年間は、50%の範囲内で軽減することができる。

 4  自由経済貿易地帝において総投資額が六千万ウォン以上になる鉄道、道路、通信、飛行場、港湾を始めとする下部構造建設部門の外国投資企業に対しては、企業所得税率を利潤が発生する年から4年間免除し、その次の3年間は50%の範囲内で軽減することができる。

第16条 外国投資家が企業において得た利潤を、共和国領域内に再投資し企業を5年以上運営する場合には、再投資分に対して納付した所得税額の50%の返還を受けることができ、下部構造建設部門に再投資する場合には、再投資分に対して納付した所得税の全部の返還を受けることができる。

 経営期間が5年になるまでに再投資した資本を撤収する場合には、返還を受けた所得税額を納める。

 

第3章 個人所得税

 

第17条 共和国領域内において所得を得た外国人は、個人所得税を納めなければならない。

 共和国領域内に1年以上滞留し、又は居住する外国人は、共和国領域外において得た所得に対しても個人所得税を納めなければならない。

第18条 個人所得税を納めなければならない対象は、次の通りである。

 1 労働報酬による所得

 2 配当所得

 3 工業所有権及び技術秘訣、著作権の提供による所得

 4 利子所得

 5 賃貸所得

 6 財産販売所得

 7 贈与所得

 8 個人企業所得

第19条 個人所得税の税率は、次の通りである。

 1 労働報酬による所得税は、月労働報酬額が2千ウォン未満である場合には免除し、それ以上である場合は、この法付録1に定めるところにより行う。

 2 配当所得、工業所有権及び技術秘訣、著作権の提供による所得、利子所得、賃貸所得による所得税率は、20%とする。

 3 贈与所得による所得税率は、この法付録2の定めるところにより行う。

 4 財産販売所得、個人企業所得による所得税率は、25%とする。

第20条 労働報酬による個人所得税は、この法付録1に定めた超過累進税率を適用する方法により計算する。

第21条 配当所得、工業所有権及び技術秘訣、著作権を提供して得た所得、贈与による所得、財産販売所得、個人企業を行って得た所得に対する個人所得税は、所得額に定めた税率を適用して計算する。

第22条 利子所得による個人所得税は、銀行に預金して得た所得に定めた税率を適用して計算する。

第23条 固定財産賃貸所得による個人所得税は、賃貸料から固定財産の当初価格の20%に該当する減価償却金を控除した金額に定めた税率を適用して計算する。

第24条 個人所得税は、次のように納付する。

 1 労働報酬による所得、利子所得による個人所得税は、収益金を支払う単位が次の月15日内に所在地の財政機関に控除納付する。

 共和国銀行に貯蓄性預金をした金銭及び自由経済貿易地帯内の非居住者間の取引を対象とする銀行に預金した金銭による利子は、個人所得税を納付しない。

 2 財産販売所得、贈与所得による個人所得税は、分期の次の月10日以内に個人企業を行って得た所得に対する個人所得税は、次の月15日以内に収益人が居住地の財政機関に申告納付する。

 3 配当所得、工業所有権及び技術秘訣、著作権を提供して得た所得、賃貸所得による個人所得税は、分期が終了した次の月10日内に収益金を支払う単位が該当財政機関に控除納付し、又は収益人が申告納付する。

 

第4章 財産税

 

第25条 外国人は、共和国領域内に所有している建物、船舶及び飛行機に対して、財産税を納めなければならない。

 自由経済貿易地帯内においては、建物に対する財産税を5年間延期する。

第26条 外国人は、財産を居住地の財政機関に次のように登録しなければならない。

 1 財産は、共和国領域内に所有したときから20日以内に評価価格で登録する。

 2 財産の所有者と登録価格が異なった場合には、20日以内に変更登録する。

 3 財産は、毎年1月1日現在で評価し、2月内に再登録する。

 4 財産を廃棄した場合には、20日以内に登録取消手続を行う。

第27条 財産税の課税対象額は、居住地の財政機関に登録された価格とする。

第28条 財産税の税率は、この法付録3に定めたところとする。

第29条 財産税は、財産を登録した次の月から居住地の財政機関に登録された価格に定めた税率を適用して計算する。

第30条 財産税は、分期の終了した次の月20日以内に財産所有者が居住地の財政機関に納付する。

 

第5章 相続税

 

第31条 共和国領域内にある財産の相続を受ける外国人は、相続税を納めなければならない。

 共和国領域内に居住する外国人が共和国領域外にある財産を相続した場合にも、相続税を納めなければならない。

第32条 相続税の課税対象額は、相続人が相続を受けた財産の中から被相続人の債務を清算した残りの金額とする。

第33条 相続財産価格の評価は、該当財産の相続を受けたときの価格とする。

第34条 相続税の税率は、この法付録4に定めたところとする。

第35条 相続税は、課税対象額に該当する税率を適用して計算する。

第36条 相続税は、相続人が相続を受けたときから3か月以内に居住地の財政機関に申告納付する。

 納付すべき相続税額が5万ウォン以上の場合には、居住地の財政機関に申請して分割納付することができる。

 

第6章 取引税

 

第37条 生産物販売及びサービスを行う外国人投資企業及び外国人は、取引税を納めなければならない。

第38条 取引税の課税対象は、次の通りである。

 1 生産部門においては、生産物販売による収益金

 2 商業部門においては、商品販売による収益金

 3 交通運輪、金融、観光を始めとするサービス部門においては、サービス収益金

第39条 取引税の税率は、この法付録5に定めたところとする。

第40条 取引税は、次のように計算する。

 1 生産部門の取引税は、品種別生産物販売額に該当する税率を適用して計算する。

 2 商業部門の取引税は、品種別商品販売額に該当する税率を適用して計算する。

 3 交通運輸、金融、観光を始めとするサービス部門の取引税は、サービス収益金に該当する税率を適用して計算する。

第41条 取引税は、次のように納付する。

 l 生産部門の取引税は、毎月販売者が次の月の10日以内に所在地の財政機関に納付する。

 2 商業、交通運輸、金融、観光を始め各種サービス部門の取引税は、毎月サービス機関が次の月の10日以内に所在地の財政機関に納付する。

第42条 次のような対象には、取引税を減免する。

 1 輸出商品に対しては、取引税を免除する。国家が輸出を制限する商品に対しては、別に定めるところにより取引税を納付する。

 2 自由経済貿易地帯内の商業、交通運輪、金融、観光を始めとするサービス部門に対しては、取引税を50%とする。

 

第7章 地方税

 

第43条 外国投資企業及び居住した外国人は、所在地又は居住地の財政機関に地方税を納めなければならない。

 地方税には、都市経営税、登録免許税、自動車利用税が属する。

第44条 外国投資企業及び居住した外国人は、公園及び道路、汚物処理施設等の公共施設を管理するための都市経営税を納めなければならない。

第45条 郡市経営税の課税対象額は、外国投資企業の場合には、企業所労賃総額、居住した外国人の場合には、月収入とする。

第46条 都市経営税は、次のように計算し、納付する。

 1 外国投資企業は、企業所労賃総額の1%の税率で毎月計算し、次の月10日以内に所在地の財政機関に納付する。

 2 居住した外国人が納める都市経営税は、月収入の1%の税率で毎月計算し、次の月10日以内に該当する財政機関に本人が申告納付し、又は労賃を支払う単位が控除納付する。

第47条 外国投資企業及び外国人は、企業又は鉱業権、漁業権等を登録する場合及び技術資格免許証等の証書を受ける場合には、登録免許税を納めなければならない。

第48条 登録免許税は、1件当たり定められた税額を該当登録単位に免許証発行単位が受けて、所在地の財政機関に納付する。

第49条 外国投資企業及び外国人は、自動車を利用する場合に、自動車利用税を納めなければならない。

第50条 外国投資企業及び外国人は、自動車を所有したときから30日以内に所在地又は居住地の財政機関に登録しなければならない。

第51条 自動車利用税は、毎年2月内に自動車利用者が所在地又は居住地の財政機関に納付する。

 自動車を利用しない期間には、所在地又は居住地の財政機関に申告したところにより自動車利用税の免除を受けることができる。

第52条 登録免許税及び自動車利用税の税額は、この法付録6に定めたところとする。

 

第8章 制裁及び申訴請願

 

第53条 財政機関は、外国投資企業及び外国人が税金を定めた期日内に納付しない場合、納付期日が超過した日から納付しない税額に対して毎日0.3%に該当する延滞料を納付する。

第54条 財政機関は、外国投資企業及び外国人、控除納付者に、次のような場合には、罰金を支払う。

 1 税金手続を適時に行わず、又は所得税納付書、所得税控除納付書、財政簿記決算書を提出しない場合には、2千ウォンまでの罰金を支払う。

 2 控除納付者が税額を過小に控除し、又は控除した税額を納付しなかった場合には、納付しない税額の2倍までの罰金を支払う。

 3 故意に税金を納めなかった場合には、その税額の4倍までの罰金を支払う。

第55条 この法に反した行為が著しい場合には、これに対し刑事責任を負う。

第56条 外国投資企業及び外国人は、税金納付に関連して意見のある場合には、税金を納付した日から30日以内に申訴請願又は訴訟を提起することができる。

 申訴請願は、税金を受け取った財政機関の該当上級機関に、訴訟は該当裁判所に対し提起する。

第57条 財政機関は、申訴請願を受けた日から30日以内に申訴請願の内容を審議処理しなければならない。申訴請願の処理結果に対して意見がある場合に、それを処理された日から10日以内に該当裁判所に訴訟を提起することができる。


付録1 労働報酬による所得税率表

月労働報酬額(ウォン)

税率

2001〜3000ウォン

3001〜4000ウォン

4001〜5000ウォン

5001〜6000ウォン

6001〜7000ウォン

7001〜8000ウォン

8001〜9000ウォン

9001〜1万ウォン

1万1ウォン以上

2000ウォンを超過する金額の4%

40ウォンに3000ウォンを超過する金額の5%

90ウォンに4000ウォンを超過する金額の6%

150ウォンに5000ウォンを超過する金額の7%

220ウォンに6000ウォンを超過する金額の8%

300ウォンに7000ウォンを超過する金額の9%

390ウォンに8000ウォンを超過する金額の10%

490ウォンに9000ウォンを超過する金額の15%

640ウォンに1万を超過する金額の20%

付録2 贈与による所得税率表

贈与所得額(ウォン)

税率

1万1〜2万ウォン

2万1〜4万ウォン

4万1〜8万ウォン

8万1〜20万ウォン

20万1〜40万ウォン

40万1〜80万ウォン

80万1ウォン以上

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

付録3 財産税の税率表

区分

税率

建物

船舶

飛行機

登録価格の1%

登録価格のl.4%

登録価格のl.4%

付録4 相続税の税率表

相続額(ウォン)

税率

20万〜35万ウォン

35万1〜60万ウォン

60万1〜80万ウォン

80万1〜120万ウォン

120万1〜250万ウォン

250万1〜400万ウォン

400万1〜800万ウォン

800万l〜2000万ウォン

2000万1〜5000万ウォン

5000万ウォン以上

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

25%

30%

付録5 取引税の税率表

部門別

税率

生産部門

 (酒、たばこのように制限される商品)

商業部門

サービス部門

生産品販売額の1.5〜2%

 (21%〜60%)

商品販売額の2%

サービス収入金の2〜4%

付録6 地方税額表

区分

税額(ウォン)

1.登録免許税

 

 1 企業登録

 

   設立登録

   変更登録

   取消登録

1件当たり500〜1000ウォン

1件当たり40ウォン

1件当たり40ウォン

 2 鉱業権登録

 

   初回登録

   変更登録

   取消登録

1鉱区当たり1200ウォン

1鉱区当たり10ウォン

1鉱区当たり10ウォン

 3 漁業権登録

 

   初回登録

   変更登録

   取消登録

初回登録1件当たり1000ウォン

変更登録1件当たり10ウォン

取消登録1件当たり10ウォン

2.自動車利用税

 

乗用車

バス

 

 

 

 

 

トラック

特殊車

オートバイ

1台当たり50ウォン

12席まで

  1台当たり90ウォン

12席〜30席

  1台当たり100ウォン

31席以上

  1台当たり120ウォン

積載1トン当たり20ウォン

1台当たり50ウォン

1台当たり20ウォン