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"社債管理会社・社債権者集会"
一、趣旨について。
- ∵ 社債は大量・長期の債権であり、債権者は一般の公衆である。
- ∴ 社債権者の保護が必要である。
- ∵ 多数の債権者が継続的に共通の利害関係に立つ。
- ∴ 法律関係を簡明化する必要がある。
- ∴ 社債権者を団体的に取り扱う必要がある。
二、社債権者集会と株主総会の異同について。
社債権者集会。 |
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| 意義。 | : 社債権者の利害に重大な関係がある事項につき、社債権者の総意を決定するため、総社債権者により構成される、臨時的な合議体のこと。 |
| 類似点。 | 多数の者を招集して、多数決で決議を行う。 ∴ 権利行使の機会を与えるため、339T等、株主総会の規定が準用される。 |
| 相違点。 | 社債の最低額ごとに1個の議決権とされる。 (321T) |
| 社債権者集会の決議の効力発生には、裁判所の許可が必要である。
(325) ∵ 社債権者を保護し、及び決議の瑕疵の処理の便宜を図る。 |
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| 247、252の制度が認められていない。 ∵ 裁判所が関与しているため、必要がない。 |
- 第232条、第239条第2項第3項、第239条ノ2、第240条、第241条第2項及第243条ノ規定ハ社債権者集会ニ之ヲ準用ス。 (339T)
- 各社債権者ハ社債ノ最低額毎ニ一個ノ議決権ヲ有ス。 (321T)
社債権者集会ノ招集者ハ決議ノ日ヨリ一週間内ニ決議ノ認可ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス。 (325)
左ノ場合ニ於テハ株主、取締役又ハ監査役ハ訴ヲ以テ総会ノ決議ノ取消ヲ請求スルコトヲ得。 @ 召集ノ手続又ハ決議ノ方法ガ法令若ハ定款ニ違反シ又ハ著シク不公正ナルトキ。 A 決議ノ内容ガ定款ニ違反スルトキ。 B 決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル株主ガ議決権ヲ行使シタルコトニ因リテ著シク不当ナル決議ガ為サレタルトキ。 (247T)
第88条、第105条第3項第4項、第109条、第249条及第250条ノ規定ハ総会ノ決議ノ存セサルコトノ確認ヲ請求スル訴及総会ノ決議ノ内容ガ法令ニ違反スルコトヲ理由トシテ決議ノ無効ノ確認ヲ請求スル訴ニ之ヲ準用ス。 (252)
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