"社債管理会社・社債権者集会"


一、趣旨について。

  1. ∵ 社債は大量・長期の債権であり、債権者は一般の公衆である。
    • ∴ 社債権者の保護が必要である。
  1. ∵ 多数の債権者が継続的に共通の利害関係に立つ。
    • ∴ 法律関係を簡明化する必要がある。
    • ∴ 社債権者を団体的に取り扱う必要がある。

二、社債権者集会と株主総会の異同について。

 

社債権者集会。

意義。 : 社債権者の利害に重大な関係がある事項につき、社債権者の総意を決定するため、総社債権者により構成される、臨時的な合議体のこと。
類似点。 多数の者を招集して、多数決で決議を行う。
∴ 権利行使の機会を与えるため、339T等、株主総会の規定が準用される。
相違点。 社債の最低額ごとに1個の議決権とされる。 (321T)
社債権者集会の決議の効力発生には、裁判所の許可が必要である。 (325)
∵ 社債権者を保護し、及び決議の瑕疵の処理の便宜を図る。
247、252の制度が認められていない。
∵ 裁判所が関与しているため、必要がない。

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