児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律    案(参議院提出)に関する報告書 一 議案の目的及び要旨   本案は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの  重大性にかんがみ、児童の権利の擁護に資するため、児童買春、児童ポルノに係る行  為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保  護のための措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。  1 定義   (一) この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいうものとすること。   (二) この法律において「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はそ     の供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいうものとするこ     と。   (三) この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であっ     て、児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿     態等を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうものと     すること。  2 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰    児童買春をした者、児童買春の周旋をした者、児童買春の勧誘をした者、児童ポ   ルノを頒布等した者、児童を児童買春における性交等の相手方とさせる等の目的で   児童を売買した者等を処罰するものとすること。  3 教育、啓発及び調査研究    国及び地方公共団体は、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び   啓発に努め、児童買春等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする   こと。  4 心身に有害な影響を受けた児童の保護    関係行政機関は、心身に有害な影響を受けた児童に対し、必要な保護のための措   置を適切に講ずるものとし、必要があると認めるときは、児童の保護者に対しても   措置を講ずるものとすること。  5 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備    国及び地方公共団体は、心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基   づく保護を適切に行うことができるよう、必要な体制の整備に努めるものとするこ   と。  6 施行期日    この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める   日から施行するものとすること。 二 議案の可決理由   本案は、児童の権利の擁護に資するため、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処  罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のため  の措置等を定めようとするもので、その措置は妥当なものと認め、これを可決すべき  ものと議決した次第である。  右報告する。     平成十一年五月十四日                        法務委員長 杉 浦 正 健       衆 議 院 議 長 伊 藤 宗 一 郎 殿