
○法務委員会
五月十一日(火)(第十回)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院
提出、参法第一四号)
右案について、参議院議員清水嘉与子君から提案理由の説明を聴取した。
五月十二日(水)(第十一回)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院
提出、参法第一四号)
右案について、発議者円より子君、大森礼子君、吉川春子君、清水澄子君及び堂
本暁子君並びに政府委員に質疑を行った。
(質疑者) 枝野幸男君(民主)、上田 勇君(明改)、木島日出夫君(共産)、
保坂展人君(社民)
(質疑者及び主な質疑事項)
枝 野 幸 男君(民主)
1 本法律案提出の理由
2 第二条第二項に規定する「対償」の範囲と法務省及び警察庁におけるそ
の運用の在り方
3 第二条第二項の「対償を供与し、又はその供与の約束をして」の意義
4 「性交類似行為」の意義
5 児童ポルノの定義
6 実在の児童の顔を利用して作られた合成の絵に対する本法律適用の可能
性
7 第二条第三項第三号
ア 衣服の「一部を着けない」の意義と法務省及び警察庁におけるその判
断基準
イ 「性欲を興奮させ又は刺激する」の判断基準
8 低年齢の児童や男性アイドルの姿態が児童ポルノに該当する可能性
9 個人的に児童ポルノのコピーを所持する場合の本法律適用の可能性
10 本法律案と地方公共団体の条例との関係
上 田 勇君(明改)
本法律案と第百四十二回国会衆法第二六号との比較
ア 児童ポルノの定義が異なっている理由
イ 第十三条(記事等の掲載等の禁止)の内容が異なっている理由及び同
条と少年法第六十一条との関係
ウ 第七条(児童ポルノ頒布等)から、広告を除外している理由
木 島 日 出 夫君(共産)
1 本法律案が、東京都青少年の健全な育成に関する条例と異なり、十八歳
未満の者をも児童買春罪等の犯罪主体としていることの適否
2 児童の合成ポルノ写真を本法律案における児童ポルノに含めて頒布罪等
により処罰する必要性
保 坂 展 人君(社民)
1 芸術作品と児童ポルノとの判断基準
2 真しな交際をしていた者が、その後の事情により、児童買春罪等により
告発される危険性の有無
3 国際社会からの要請の観点から、本法律案の果たすべき役割と、そのた
めの制度を整備する必要性
4 児童買春罪等に係る事件の捜査及び公判並びに同事件に係る記事等の掲
載等によって、児童の権利が侵害されないための制度を整備する必要性
5 児童買春の相手方となったこと等により心身に有害な影響を受けた児童
を保護するための制度を整備する必要性
五月十四日(金)(第十二回)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院
提出、参法第一四号)
右案について、発議者林芳正君、円より子君、大森礼子君、吉川春子君、清水澄
子君及び堂本暁子君並びに陣内法務大臣、政府委員及び最高裁判所当局に質疑を行っ
た後、採決の結果、全会一致(賛成−自民、民主、明改、自由、共産、社民)をもっ
て原案のとおり可決すべきものと決した。
(質疑者) 笹川堯君(自民)、池坊保子君(明改)、福岡宗也君(民主)、佐々
木秀典君(民主)、日野市朗君(民主)、坂上富男君(民主)、森山
眞弓君(自民)、木島日出夫君(共産)、保坂展人君(社民)
(質疑者及び主な質疑事項)
笹 川 堯君(自民)
1 本法律案提出の趣旨
2 獣姦禁止規定の必要性
3 児童買春罪等に係る児童に関する記事等の掲載等の禁止に罰則規定を設
ける必要性
4 国外犯についての運用上の問題点
5 旅行業者が児童買春に関与した場合の対処方針
池 坊 保 子君(明改)
1 児童買春等に関する教育及び啓発の在り方
2 優越的地位を利用しての性交等を処罰する規定を設けなかった理由
3 児童ポルノの単純所持を処罰する必要性
4 合成ポルノに対する本法律適用の可能性
5 スウェーデンのECPATと警察との協力関係
6 国外犯の捜査における国際協力の在り方
7 犯罪行為に対する量刑決定の在り方
福 岡 宗 也君(民主)
1 本法律案の目的
2 児童買春の相手方となったことと、少年法におけるぐ犯との関係
3 児童について十八歳に満たない者と定義したことの適否
4 本法律案における児童ポルノと刑法第百七十五条におけるわいせつな文
書等との比較
5 第七条(児童ポルノ頒布等)における行為について、刑法第百七十五条
(わいせつ物頒布等)の行為に加え、貸与、輸出入等の行為を加えた理由
6 第七条(児童ポルノ頒布等)の法定刑を刑法第百七十五条と比較して重
くした理由
7 児童買春罪等の規定と刑法における強姦罪又は強制わいせつ罪との関係
8 刑法の強姦罪と強制わいせつ罪とが区別されていることの比較において、
本法律案が性交とそれ以外の行為とで法定刑を区別していないことの適否
9 第八条(児童買春等目的人身売買等)における売買の意義
10 第九条(児童の年齢の知情)における児童を使用する者の意義及び過失
の立証責任の所在
11 児童買春罪等について親告罪としていないことの適否
佐 々 木 秀 典君(民主)
1 ECPAT等NGOの活動状況
2 児童について、十八歳に満たない者と定義した理由
3 児童ポルノの製造過程において捜査が行われる可能性
4 本法律運用に当たっての捜査当局による濫用のおそれの有無
日 野 市 朗君(民主)
1 本法律案と売春防止法との関係
2 児童買春の相手方となったことと、少年法におけるぐ犯との関係
3 児童買春の相手方に対する捜査上の取扱い
4 いわゆる援助交際に対する児童買春罪適用の有無
5 国外における児童買春と国内におけるいわゆる援助交際を一律に処罰す
ることの是非
6 児童買春罪の法定刑の規範的妥当性
7 国外における児童買春取締りの方策
坂 上 富 男君(民主)
1 児童買春の相手方となったことと、少年法におけるぐ犯との関係
2 捜査及び公判における児童の保護の必要性
3 少年法第三十七条(公訴の提起)の立法趣旨及び家庭裁判所における留
意点
4 第四条から第八条までの罪に係る事件につき家庭裁判所の専属管轄とし
なかった理由
5 本法律案と児童福祉法第三十四条(児童保護のための禁止行為)との関
係
6 第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪にのみ未遂罪を規定した理由
7 児童買春の場所提供罪を規定しなかった理由
8 本法律案と地方公共団体のいわゆる青少年保護育成条例との関係
ア 都道府県における条例の制定状況
イ 平成十年における条例違反の件数
ウ 新潟県における条例と本法律案との関係
9 書籍「日本女性の外性器」についてわいせつ文書頒布罪として大津地検
に告発された事件
ア 著者に対し法務省人権擁護局が人権侵害であるとして説示した理由
イ 本件が不起訴になった理由
ウ 本件について検察審査会が不起訴不当と議決した理由
エ 本件が再び不起訴となった理由
10 児童の性器のみの描写物が児童ポルノに該当する可能性
森 山 眞 弓君(自民)
1 第十七条(国際協力の推進)の具体的施策
2 児童ポルノの単純所持罪を設けなかった理由
3 国民に児童買春等が違法であるとの啓発を行う必要性
木 島 日 出 夫君(共産)
1 児童ポルノ頒布等罪を新設する目的
2 児童ポルノの捜査等における被害児童の特定の在り方
3 児童ポルノ頒布等罪が国外犯についても適用されることの有無
4 本法律案で設けられている罪が故意犯であることの確認
5 第九条(児童の年齢の知情)において第四条(児童買春)を除外した理
由及びその適否
6 附則第二条(条例)と神奈川県青少年保護育成条例第三十七条第七項と
の関係
7 他の法律と比較した場合の本法律案法定刑の軽重
8 イタリアにおける未成年者を対象にしたポルノ等に関する新法の法定に
おける未成年者保護規定に対する発議者の所見
9 アジアにおける性犯罪及びその他の犯罪によって拘禁されている邦人数
10 強制わいせつ罪、強姦罪等の国外犯の検挙状況
11 性犯罪についての捜査及び司法における国際共助の現状
12 東南アジア各国の児童買春等の刑事法制及び国際捜査共助確立の必要性
13 児童買春及び児童ポルノ撲滅のための国際協力の推進に対する法務大臣
の決意
保 坂 展 人君(社民)
1 優越的地位を利用しての性交等を処罰する規定を設けなかった理由
2 児童買春及び児童ポルノの現状
3 在外公館における児童買春等への対応策
4 国外における児童買春等の情報を警察庁が入手した場合の対応策
5 海外のNGO活動に関する政府の認識
6 児童買春等の被害児童に対する厚生省の対応策
7 児童買春等を防ぐための児童に対する教育の必要性
8 本法律施行に向けての政府の取組み