
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出、衆法第四 三号)要旨 本案は、児童買春及び児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際 的動向等を勘案し、これらの行為について、厳格な処罰を行うことができるように法定 刑を引き上げるとともに、その処罰の範囲を広げる等の措置を講じようとするもので、 その主な内容は次のとおりである。 一 児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえた立法であることを明示するととも に、児童の権利の擁護を目的とすることをより直接的に表現すること。 二 児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を見直し、懲役刑及び罰金刑の上限を 引き上げるとともに、新たに一定の類型について懲役刑と罰金刑の併科を可能にする こと。 三 条約上の義務に対応し、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録 等を提供する行為及び特定かつ少数の者に対して児童ポルノを提供する行為並びにこ れらを目的として児童ポルノを製造、所持等し又は児童のポルノを記録した電磁的記 録を保管する行為、児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為等を新たに処罰 すること。 四 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。 五 この法律の施行後三年を目途として、改正後の法律の施行状況、児童の権利の擁護 に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が 講ぜられるものとすること。