放送法に異議あり!!
第1章 趣旨
ワタクシはガボといいます。歳は28才(2003年現在)。大学時代は法律を勉強し、我ながらまぁまぁの成績で大学を卒業することができました。そして今回、「放送法」というものの法解釈に挑んでみることになりました。
NHKは、放送法32条の1「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」の一文を以って、我々の血銭をかっさらっていきます。
しかし、まず、2点言っておかねばならないことがあるのです。
まず、1点。放送法32条の1は国民の義務では無い、ということ。
つまり、契約後は金銭支払いの義務が生じるが、契約締結するかどうかは自由意思であるということです。
(契約する義務があるかどうかの理論はコチラ→K2理論:K2さん作)
事実、放送法32条の1は義務っぽい書き方はしてありますけれど、罰則は無いのです。っていうか、放送法とはもともと放送する側を規制する為の法律です。民間に対しての罰則などあるハズがないのです。
ちなみに、NHKが自由意思を認めざるを得ない原因は、民法や憲法19条に抵触することを恐れる為である、と思われます。
ですから、荒っぽいヤリ方ではありますが、NHKの集金人に対し「金は払わん。それが違法ならばどうぞ訴えてくれ」といえば、集金人は引き下がるより他はなくなります。
そして2点目。
この放送法32条には続きがある、ということ。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」と。
ただし〜以下を隠し、自分に有利なように法解釈させているNHK(日本放送協会)ですが、この放送法32条というものは、コレが正しい!というような法解釈の規定はまだなされていないと思います。(私の知る限りでは)
そこを突いて、NHKの手先である集金人に対し、法理論武装を皆さんにしていただこう、というのが今回の目的なのです。法には法で対抗しましょう!
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第2章 ガボ的に放送法32条を解釈する(上)
★第1項 「協会の放送を受信することのできる受信設備」とは?
「協会」とは日本放送協会=NHKのことであります。
つまり、「NHKの放送を受信することのできるテレビを設置した者」は、協会と受信契約を締結しなければなりません。
しかし、逆をいうならば「NHKの放送を受信することが出来ないテレビ」のみを設置したならばセーフということになります。
★第2項 「協会の放送を受信できないテレビ」とは?
まず、放送を受信するのに必要不可欠な要素が欠けていれば「受信できない」です。
アンテナでもいいし、チューナーでもケーブルでもOK。
つまり、室内アンテナを設置(室内アンテナが無いと画面が正常に映らない場合)している方は、室内アンテナを外した瞬間に、そのテレビは「放送を受信できないテレビ」となるワケですね。
同様に、ゲーム専用テレビ、ビデオ鑑賞専用テレビ、スカイパーフェクTV専用テレビもセーフ、ということになります。(これらは現にセーフになるらしいです。)
そして、「壊れているテレビ」を設置したとしても契約義務対象とはならないことは至極当然であると言えるでしょう。←(重要ポイント)
では、チャンネル調節が狂っているテレビはどうなるのでしょうか?
それは以下の項で述べていきたいと思います。
★第3項 「受信できない」とは?
放送における「受信できていない状態」、というものは、「なんらかの原因で正常に番組が視聴できない状態」と解して間違いはないと思われます。「たとえ番組が映らなくても受信している」というムチャクチャな意見を法的に保護しなければいけない根拠はどこにも無いし、むしろ保護してはならないのです。
つまりは世間一般論としても”正常に番組が視聴できて、はじめて「受信している」と言える”と言ってもなんら間違いではないのです。
番組が正常に映らないのに「受信している」とする法的根拠はどこにもありません。ゆえに、壊れているテレビには契約義務を課すことはできないハズです(現に出来ない)。例え故意であろうとも、「NHKの番組を視聴できない状態にしたテレビ」は、「放送を受信することのできるテレビ」ではあり得ません。自分のテレビをカナヅチや金属バット、はては豆腐のカドで滅多打ちにして壊そうとも、誰にもその行為を咎める権利はないし、事実上番組が映らなくなってしまったのですから、NHKと契約する義務も契約を持続させなければならない義務もないのです。
「自分で映らなくした場合はダメだ」などとおっしゃる方もいるかもしれませんが、いったい何が「ダメ」なのか教えてもらいたいものです。テレビとは個人の財産です。私的財産を壊そうが食べようが、まったくの自由なハズですよね?テレビが映らない理由に、「故意か不可抗力か」などは全く関係ありません。
故意に自分のテレビをどうにかして処罰されるいわれは無いのですから、存分にいじくるなり、壊すなり、食べるなりしてもらって結構です。
「正常に映らないテレビは放送を受信しているとは言えない」。
これはチャンネルの周波数調節が狂ってしまったテレビ」も同様であり、周波数の調節が狂ってしまった原因に左右されるものではありません。「チャンネル調節程度の問題なら受信してないとは言えない」と言う意見もありますが、「ダレが決めたんだそんなこと!」ってなもんです。現にチャンネル調節できない方なんて山ほどいるのですから、法律で「チャンネル設定ぐらいの問題なら受信してないとは言えない」と規定されて無い限り、主観的に判断して差し支えないでしょう。
電波を受信するためには、その放送に合ったチャンネル周波数を設定することが必要不可欠なのは言うまでもありません。理由はどうあれ、チャンネルの周波数設定が狂ってしまい番組が映らなくなってしまったのなら、あなたのテレビは「放送を受信していない」、といえるし、狂った設定の直し方がわからなければ、「番組を受信することは不可能である」と言い切ってもまったく嘘ではありません。
しかし、NHKの意見からすれば、「周波数調節をすれば受信できるから、そのテレビは受信することのできるテレビだ」ということになるらしいが、「受信することのできる」=「特別なことをすれば受信可能」という解釈は拡大解釈以外のなにものでもなく、NHK側の勝手な言い分に過ぎないのではないでしょうか。
「チャンネル調節は特別なことではない」と言い張る人もいるかもしれませんが、そんなものは人それぞれであるのです。メカ音痴な方や、ご老人にとっては、周波数が狂っていることでも充分に「番組視聴不可能」ということになるのですから。
仮に百歩譲って、「自分で"映らない原因"を直せるならば、受信しているといえる」というような言い分が通るならば、電気技師宅のテレビは、例え壊れていたとしても「あなたなら直せるでしょ?ですからそのテレビは受信可能なテレビです」ということになってしまいます。
★第4項 「受信」とは、送信されている電波の内容を把握できてこそである。
例えばラジオで考えてみてください。周波数が合っていないと「ガ〜ピ〜」としか聴こえませんよね?
これは「受信している」と言えるのでしょうか?
さらに無線機で考えてみてください。正常に機能する無線機を持っていれば「警察無線を傍受している」ということになるのでしょうか?
緒論は多々あれど、電波の内容を把握できない状態を「受信している」とは言わない、という意見を、真っ向から論理的に「間違っている」と言うことは不可能でしょう。
電波とは周波数設定を合わせないことには受信できない、と言ってなんら間違いではないのです。
★第5項 「チャンネルの周波数調節をしなければいけない義務」は我々にあるか?
「チャンネルを選局する」「ボリュームを調節する」といったことは、通常のテレビの操作の範疇でありましょうけど、「周波数を合わせる」ということは通常的なことではありません。1度周波数が狂ってしまえば、メカが苦手な人や老人には周波数を合わせることは困難を極めます。現にワタクシのテレビはNHKのチャンネルに回しても映りません。周波数が狂っていますから。
NHK崇拝者ならば「周波数を合わせればいいじゃないか」と言うところでしょうが、ワタクシは周波数の合わせ方をキレイサッパリ忘れてしまいました。「ならば電気屋を呼べ」と言われるかもしれんが、電気屋を呼ばなければいけない法的根拠はどこにもありません。宇宙の隅々を探してもありません。
確かにチャンネルの周波数調節をいじったのはワタクシですが、テレビのチャンネル設定をいじってはいけない、という法律は世界中のどこを探してもない、と言っておきます。
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第3章 ガボ的に放送法32条を解釈する(下)
★第1項 放送法のいう「放送」とはなにか?
放送法第2条の1にこういう一文がある。
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
つまりは、そのまま読めば民放もあらゆる衛星放送も「放送」というコトになります。さらに、アマチュア無線も「放送」の範疇に入ってしまうことになりますね。
しかし、それではオカシイのです。ケーブルテレビなどの放送は有線放送であり、放送法32条でいう「放送」には該当しないハズなんです。
放送法32条の後半部分に、「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」と但し書きがある以上、「放送」という言葉が「無線放送」を指しているのであるならば、ケーブルテレビなどの有線放送でNHKを視聴している方のテレビは、「無線放送の受信を目的としていない」のですから、受信料契約義務から免除されなければ違法なのです。
しかし現実には、NHKはケーブルテレビのみの受信契約者からも受信料を取っていますよね!?
どういうことでしょうか!?NHKさん!
あくまで放送法32条において、「放送」とは無線放送の送信である、と言い張るのであるならば、NHKは、「無線放送は受信できないケーブルテレビ」しか持っていないにも関わらず契約させられてしまった方に対して詐欺を働いたことを認めるべきですね。
ただし、放送法32条でいう「放送」の定義が、「NHKの放送」を指しているならば話は別です。
★第1項 補足
ケーブルテレビも「無線通信の受信」である、という意見もあります。すなわち、有線受信と無線受信の違いは、自宅のアンテナがケーブルテレビ局にあるか自宅にあるかの違いであり、ケーブルテレビといえども無線通信を受信していることに違いは無い」というのが論拠です。
しかし、ケーブルテレビ局は受信機を備えていても「送信局である」ことを忘れてはいけません。上記の理論は、「アンテナが電波を受信してケーブルを伝わる現象」と「ケーブルテレビ受信の仕組み」が似ている、ということを言っているのに過ぎません。
あまり知られてはいませんが、実は「有線テレビジョン放送法」というものがありまして、その中で"「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信)をいう。"と定められているのです。
つまり、「有線放送」と「無線放送」は全く異なる法律で別々に規定された「有線電気放送の送信」と「無線通信の送信」なのです。
以上の点を考慮するならば、ケーブルテレビユーザーが受信しているものは「有線電気通信の送信」であり、「無線通信の送信」ではないことは明らかです。
★第2項 放送法32条における「放送」には民放も含まれるか?
「民放が映るテレビならばNHKと契約する義務がある」という意見があります。
この意見の法的論拠は「放送法2条の1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」と規定されていることから来ています。民放も「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」には違いありませんから。
そして、放送法32条の後半部分に、「放送の受信を目的としていない受信設備のみを設置した者は契約義務が無い」という契約義務を免除する旨を記した箇所がありますが、民放の受信を目的としているならば「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しない、というワケです。
ですが、そんな理屈は「なに言ってんの?アンタ」ってなもんです。契約義務があるとされているのは「協会の放送を受信することの出来る受信設備」です。
放送法のどこにも「民放を受信できる・・・契約しなくてはならない」とは書いてないのですから、受信義務の項目に書いてないものが、免除項目に含まれていてもなんら強制力を発揮するものではありません。
さらに、前項でも述べましたが、「放送法32条における"放送"=公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」であるならば、NHKは詐欺集団ということになってしまいます。
ゆえに、放送法32条の1における"放送"には民放は含まれておりません、っていうか、関係ありません(笑)
★第3項 放送法32条でいう「放送」とは「NHK放送」のことであるならば・・・
前項でも書きましたが、「放送=無線放送全般」ということであるならば、ケーブルテレビ視聴者に契約させたことは詐欺以外のなにものでもないです。ですから、放送法32条における「放送」の定義とは「NHKが放送している放送」を指しているものであると解釈せざるを得ません。
以上の点を踏まえると、「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」という条文は、
「ただし、NHKの放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」と解釈できるワケです。
つまり、「NHKが映るテレビであっても、NHKを視聴する目的でなければ受信料契約義務はない」と解釈できるのです。
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第4章 理論のまとめ
★「受信」の定義とは、受信対象となる電波の内容を把握できる状態にすることである。
定義の解釈は、世間一般論から大きく外れていないのならば否定しきれるものではない。また、「受信」の定義を定めた条文は存在しない。
★放送法32条における「放送」の定義は、「NHK放送」のことである。
「放送」という言葉の定義が、「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」であるというのならば、直接に無線を受信していない有線放送は契約対象外にならなくてはいけない。
しかし現実には有線放送であるにも関わらず、NHKが受信可能ならば契約対象外になることはない。
ゆえに、放送法32条における「放送」とは「NHKの放送」と解すべきである。
★NHKは、「民放が映るから」を理由に契約を迫ることはできない。
放送法のどこを探しても「民放を受信できる受信設備を設置した者は協会と契約しなくてはならない」とは書いてない。
以上を踏まえて、放送法32条を解釈すると以下のようになる。
NHKの放送を問題なく視聴閲覧することのできるテレビを設置した者は、NHKとその放送を視聴閲覧することについての契約をしなければならない。ただし、NHK放送を視聴閲覧することを目的としないテレビ又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできるテレビのみを設置した者については、この限りでない。
★第1項 理論から導き出せる事実
(放送法32条の1:前半部分、協会の〜、の法解釈から導き出せる事実)
○NHK放送を視聴しているのならば、NHKと契約しなくてはならない
○NHK放送が通常の操作の範囲で視聴できないならば契約義務はない
(放送法32条の1:後半部分、ただし〜、の法解釈から導き出せる事実)
○テレビがNHK放送を見る目的でない場合は契約義務はない
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