2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
消費者契約法
第3条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第4条の3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
放送法32条の1の但し書き
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
※騙されないでください!NHKは通常「契約しなくてはならない」という部分しか伝えてきません!
証拠⇒ココ
民法
第4条 未成年者が法律行為を為すには其法定代理人の同意を得ることを要す 但単に権利を得又は義務を免るべき行為は此限に在らず
2 前項の規定に反する行為は之を取消すことを得
第113条 代理権を有せざる者が他人の代理人として為したる契約は本人がその追認を為すに
あらざればこれに対してその効力を生ぜず。