外国為替管理法

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全文改正91.12.27法律第4447号

一部改正95.12.29法律第5040号

一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)

一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)

一部改正98.1.13法律第5505号(金融監督機構の設置等に関する法律制定等に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)

一部改正98.9.16法律第5551号(公共借款の導入及び管理に関する法律)

一部改正98.9.16法律第5559号(外国人投資促進法)

第1章 総則

第2章 外国為替銀行及び両替商

第3章 外国為替平衡基金

第4章 削除<95・12・29>

第5章 支払及び取引

第6章 補則

第7章 罰則

附則

第1章 総則

 

第1条(目的)この法律は、外国為替及びその取引その他対外取引を合理的に調整又は管理することにより対外取引の円滑化を期して国際収支の均衡と通貨価値の安定を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

第2条(適用対象)@この法律は、大韓民国内の外国為替及び大韓民国内で行う外国為替取引その他これと関連した行為及び大韓民国と外国間の取引又は支払又は領収その他これと関連した行為(外国で行われるものであって大韓民国内でその効果が発生するものを含む。)及び外国に住所又は居所を置いた個人と外国に主な事務所を置いた法人が行う大韓民国通貨で表示され、又は支払を受けることができる取引その他これと関連した行為に対してこれを適用する。

Aこの法律は、大韓民国内に住所又は居所を置いた個人又はその代理人・使用人その他の従業員が外国でその個人の財産又は業務に関して行った行為及び大韓民国内に主な事務所を置いた法人の代表者・代理人・使用人その他の従業員が外国でその法人の財産又は業務に関して行った行為に対してもこれを適用する。

B第1項のその他これと関連した行為に関しては、大統領令で定める。

 

第3条(定義)@この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。

 1."内国通貨"とは、大韓民国の法貨であるウォン貨をいう。

 2."外国通貨"とは、内国通貨以外の通貨をいう。

 3."支払手段"とは、政府紙幣・銀行券・鋳貨・小切手・郵便為替・信用状及び大統領令が定める為替手形・約束手形その他の支払指示をいう。

 4."対外支払手段"とは、外国通貨、外国通貨で表示された支払手段その他表示通貨に関係なく外国で使用することができる支払手段をいう。

 5."内国支払手段"とは、対外支払手段以外の支払手段をいう。

 6."貴金属"とは、金又は金合金の地金、流通しない金貨その他金を主材料とする製品及び加工品をいう。

 7."証券"とは、次の各目のものをいう。

  イ 国債・地方債・社債その他すべての種類の債券

  ロ 株式及び出資持分

  ハ イ目及びロ目に関する権利を附与する証書

  ニ 受益証券及び利券

  ホ その他イ目からニ目に規定されたものと類似の証券又は証書であって大統領令が定めるもの

 8."外貨証券"とは、外国通貨で表示された証券又は外国で支払を受けることができる証券をいう。

 9."債権"とは、すべての種類の預金・保険証券・貸借及び入札等により生じる金銭債権として第1号から第8号までに該当しないものをいう。

 10."外貨債権"とは、外国通貨で表示された債権又は外国で支払を受けることができる債権をいう。

 11."外国為替"とは、対外支払手段・外貨証券及び外貨債権をいう。

 12."居住者"とは、大韓民国内に住所又は居所を置いた個人及び大韓民国内に主な事務所を置いた法人をいう。

 13."非居住者"とは、居住者外の個人及び法人をいう。ただし、非居住者の大韓民国内の支店・出張所その他の事務所は、法律上代理権の有無にかかわらず居住者とみなす。

 14."外国為替業務"とは、対外支払手段の売買又は発行、大韓民国と外国間の支払及び受取並びにこれに付帯する業務をいう。

 15."海外直接投資"とは、居住者が外国法令により設立された法人が発行した証券を取得し、又は当該法人に対して金銭の貸与等を通じて当該法人と経済関係を樹立するために行う取引又は行為及び居住者が外国で営業所を設置又は拡張するための資金の支払であって大統領令が定めるものをいう。

 16."金融先物契約"とは、金融先物市場で行われる取引又はこれと類似の取引と関連した契約であって大統領令が定めるものをいう。

A第1項第12号及び第13号の規定による居住者と非居住者の区分が明白でない場合には、大統領令が定めるところによる。

 

第4条(換率等)@財政経済院長官は、円滑で秩序ある外国為替取引のために必要な場合には、外国為替取引に関する基準換率、外国為替の売渡率と買入率、裁定換率その他換算率と外国為替取扱手数料(以下"基準換率等"という。)を定めることができる。<改正95・12・29>

A居住者及び非居住者は、第1項の規定により財政経済院長官が基準換率等を定めた場合には、当該基準換率等により取引しなければならない。<改正95・12・29>

 

第5条 削除<95・12・29>

 

第6条(外国為替取引の停止燈)@財政経済院長官は、国際又は国内経済事情に急激な変動が発生してやむを得ないと認められる場合には、大統領令が定めるところにより次の各号の1に該当する措置をすることができる。<改正95・12・29>

 1.この法律の適用を受ける取引の一部又は全部に対する一時停止

 2.外国に対する支払の用途指定及び限度の設定

A財政経済院長官は、第21条の規定による資本取引において次の各号の1に該当するようになるおそれがあると認める場合には、同条の規定にかかわらず、申告をしなければならない資本取引又は許可及び申告が免除される資本取引をしようとする居住者又は非居住者をして大統領令が定めるところにより許可を受けさせるようにすることができる。<新設95・12・29>

 1.国際収支の均衡を維持することがきわめて困難な場合

 2.通貨価値又は外換市場の安定に急激な変動をもたらすこととなる場合

 3.大韓民国国内と国外間の大量の資金移動により国内金融市場又は資本市場に悪い影響を及ぼすこととなる場合

B財政経済院長官は、対外取引の調整又は管理のためにやむを得ないと認める場合には、大統領令が定めるところにより居住者又はこの法律の適用を受ける非居住者をして支払手段(非居住者の場合には、内国支払手段に限る。)又は貴金属を韓国銀行・外国為替銀行・外国為替平衡基金・両替商その他政府機関又は金融機関に登録・保管・預置又は売却させることができる。<新設95・12・29>

C第1項第2号の規定により外国に対する支払の限度が設定された場合に外国に対する支払をしようとする者は、財政経済院長官の許可を受けなければならない。<改正95・12・29>

 

第6条の2(債権の回収義務)財政経済院長官は、国際収支の均衡のために必要であると認める場合には、大統領令が定めるところにより非居住者に対する債権を保有している居住者をしてその債権を受取して国内で回収させることができる。[本条新設95・12・29]

 

第2章 外国為替銀行及び両替商

 

第7条(外国為替業務の認可)@外国為替業務を営もうとする者は、大統領令が定めるところにより財政経済院長官の認可を受けなければならない。<改正95・12・29>

A財政経済院長官は、第1項の規定による認可をする場合においては、大統領令が定める者中充分の国際的信用を得ることができ外国為替取引を営むに充分の資本・施設及び人力を持っていると認められる者に限り認可しなければならない。<改正95・12・29>

B第1項の規定による認可を受けた者が国内に外国為替業務を営む営業所(以下"外国為替銀行"という。)を新設又は廃止しようとするときは、大統領令が定めるところにより財政経済院長官に申告しなければならない。<改正95・12・29>

C第1項又は第3項の規定による認可を受け、又は申告をした者がその認可又は申告事項中大統領令が定める事項を変更しようとするときは、大統領令が定めるところにより財政経済院長官の認可を受け、又は財政経済院長官に申告しなければならない。<改正95・12・29>

D外国に本店を置いた金融機関が第3項の規定により設置した外国為替銀行は、大統領令が定めるところにより営業のための資金を導入し、これを維持しなければならない。

E第1項の規定による認可を受けた者(外国に本店を置いた金融機関を除外する。)が外国で外国為替業務を営もうとする場合には、大統領令が定めるところにより財政経済院長官の認可を受けなければならない。<改正95・12・29>

 

第8条(契約締結の報告等)外国為替銀行が外国金融機関とこの法律の適用を受ける業務に関する契約を締結した場合には、財政経済院長官に報告しなければならない。ただし、国民経済の健全な発展のために大統領令が定める場合には、契約締結前に財政経済院長官の認可を受けなければならない。[全文改正95・12・29]

 

第9条(両替商の申告等)@次の各号の1に該当する業務をしようとする者は、大統領令が定めるところにより財政経済院長官に申告しなければならない。

 1.外国通貨の買入

 2.外国で発行した旅行者小切手の買入

A外国通貨の売渡業務をしようとする者は、大統領令が定めるところにより財政経済院長官の認可を受けなければならない。

B第1項及び第2項の規定による申告をし、又は認可を受けた者(以下"両替商"という。)がその営業所を新設又は廃止しようとする場合には、大統領令が定める区分により財政経済院長官に申告し、又は財政経済院長官の認可を受けなければならない。

C第1項から第3項までにおける規定による申告をし、又は認可を受けた者が申告又は認可事項中大統領令が定める事項を変更しようとする場合には、大統領令が定める区分により財政経済院長官に申告し、又は財政経済院長官の認可を受けなければならない。[全文改正95・12・29]

 

第10条(業務上の確認義務)外国為替銀行及び両替商が顧客とこの法律の適用を受ける取引をする場合において、当該取引に関してこの法律による許可又は申告が必要な事項に対しては、その許可を受け、又は申告をしたかの可否を確認しなければならない。

 

第11条(業務の監督と制限)@財政経済院長官は、外国為替銀行及び両替商の業務を監督し、監督上必要な命令をすることができる。<改正95・12・29>

A財政経済院長官は、国内外換市場の安定と外国為替銀行の国際的信用を維持するため必要であると認められる場合には、大統領令が定めるところにより外国為替銀行の外国為替買入超過額及び売却超過額限度の設定、外国為替業務と関連した資金の調達及び運用方法の指定その他外国為替銀行の業務に対して必要な制限をすることができる。<改正95・12・29>

 

第12条(認可の取消及び業務の停止・制限等)@財政経済院長官は、外国為替銀行又は両替商がこの法律又はこの法律による命令に違反したときは、第7条から第9条までにおける規定による認可の取消又は営業閉鎖命令をし、又は違反行為をした営業所の業務を停止又は制限することができる。<改正95・12・29>

A財政経済院長官は、第1項の規定により外国為替銀行又は両替商の認可取消又は営業閉鎖命令をしようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。<改正97・12・13法5453>

 

第13条(他の法律の準用)外国為替銀行に関しては、この法律又はこの法律による命令を除いては、韓国銀行法及び銀行法の規定を準用する。

 

第3章 外国為替平衡基金

 

第14条(外国為替平衡基金)@外国為替取引を円滑にするために予算会計法第7条の規定による基金として外国為替平衡基金を設置する。

A外国為替平衡基金は、次の各号の財源で造成する。

 1.政府の出捐金

 2.外国為替平衡基金債券の発行により造成された資金

 3.外国為替銀行又は外国金融機関からの預受金又は一時借入金

 4.第6条第3項の規定による居住者又は非居住者からの預受金

 5.その他外国為替取引の円滑化のために必要な資金等大統領令が定める資金

B外国為替平衡基金は、次の各号の方法で運用する。

 1.外国為替の売買

 2.韓国銀行又は国内外金融機関への預置・預託又は貸与

 3.その他外国為替取引の円滑化のために必要であると認定され大統領令が定める方法

C第2項及び第3項の規定による財源造成及び資金運用は、内国支払手段又は対外支払手段にできる。

D外国為替平衡基金は、財政経済院長官が運用・管理する。

E財政経済院長官は、外国為替平衡基金債券を発行することができる。

F外国為替平衡基金の運用・管理及び外国為替平衡基金債券の発行等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

G第2項第4号の規定により預置された資金に対する支払利子は、大統領令が定めるところにより財政経済院長官が定めることができる。

H財政経済院長官は、第2項第4号の規定により外国為替平衡基金に預置された資金に対して大統領令が定めるところにより預置証書を発行することができる。この場合、財政経済院長官は、当該預置証書の使用用途を定めることができる。[全文改正95・12・29]

 

第14条の2(基金債券の元利金償還)@外国為替平衡基金債券の発行による元利金は、予算会計法第47条第2項の規定による手続により一般会計歳計剰余金でこれを償還することができる。

A第1項の規定により一般会計歳計剰余金で償還することができる金額は、基金債券の利子に同利子以外の外国為替平衡基金運用損益を加減した金額とする。[本条新設95・12・29]

 

第4章(第15条及び第16条)削除<95・12・29>

 

第5章 支払及び取引

 

第17条(支払等の申告又は許可)@財政経済院長官は、次の各号の1に該当すると認められる場合には、国内から外国に支払しようとする居住者及び非居住者又は非居住者に支払い、又は非居住者から領収しようとする居住者をして当該支払又は領収(以下"支払等"という。)をする場合において大統領令が定める区分により財政経済院長官に申告するようにさせ、又は財政経済院長官の許可を受けるようにさせることができる。<改正95・12・29>

 1.国際収支の均衡を維持するために必要な場合

 2.この法律の実効性を確保するために必要な場合

 3.条約及び一般的に承認された国際法規の誠実な履行又は国際経済秩序の維持のために不回避な場合

A次の各号の1に該当する支払等をしようとする居住者又は非居住者に対しては、第1項の規定を適用しない。ただし、第1項第3号の場合には、この限りでない。<改正95・12・29>

 1.第21条の規定による支払等

 2.対外貿易法が定めるところにより認定された物品の輸出・輸入に関する支払等

Bこの法律により許可を受け、又は申告をしなければならない取引又は行為をしようとする居住者又は非居住者は、その許可を受けず、又は申告をせずに当該取引又は行為に関する支払等をしてはならない。

 

第18条(支払方法の申告又は許可)@居住者と非居住者間又は非居住者相互間の取引又は行為に伴う債権・債務の決済において居住者が次の各号の1に該当する場合(第21条の規定により申告をし、又は許可を受けた者がその許可又は申告された支払方法で支払等をする場合を除外する。)には、大統領令が定める区分によりその支払等の方法に対して財政経済院長官に申告をし、又は財政経済院長官の許可を受けなければならない。

 1.勘定の貸記又は借記により決済する場合

 2.財政経済院長官が定める期間を超過して決済する場合

 3.居住者と非居住者間又は非居住者相互間の取引の決済のために居住者が当該取引の当事者でない居住者又は非居住者と支払等をする場合

 4.外国為替銀行を通じないで支払等をする場合

 5.その他第1号から第4号までと類似の方法により支払等をする場合

A対外取引の円滑化のために必要であると認める場合であって、取引形態・規模等を考慮して財政経済院長官が定める場合には、第1項の規定を適用しないことができる。[全文改正95・12・29]

 

第19条(支払手段等の輸出入の許可等)財政経済院長官は、外国為替管理の適正を期するために必要であると認定されて大統領令が定める場合には、支払手段・貴金属又は証券を輸出又は輸入しようとする居住者又は非居住者をして当該支払手段・貴金属又は証券を輸出又は輸入する場合において大統領令が定めるところにより許可を受けさせるようにし、又は外国為替銀行・税関その他大統領令で定める機関に登録させることができる。<改正95・12・29>

 

第20条 削除<95・12・29>

 

第21条(資本取引の許可及び申告)@次の各号の1に該当する取引又は行為(以下"資本取引"という。)をしようとする居住者又は非居住者は、第2項及び第3項の規定により財政経済院長官に申告し、又は財政経済院長官の許可を受けなければならない。

 1.居住者と非居住者間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段又は債権の売買契約(第6号に該当する場合を除外する。)に伴う債権の発生・変更又は消滅に関する取引(以下"債権の発生等に関する取引"という。)

 2.居住者間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段又は債権その他の売買契約、用役契約に伴う外国通貨で支払を受けることができる債権の発生等に関する取引(第6号に該当する場合を除外する。)

 3.居住者による非居住者からの証券又はこれに関する権利の取得又は非居住者による居住者からの証券又はこれに関する権利の取得(第6号に該当する場合を除外する。)

 4.居住者による外国における証券の発行又は募集又は国内における外貨証券の発行又は募集又は非居住者による国内における証券の発行又は募集

 5.非居住者による内国通貨で表示され、又は支払われる証券の外国における発行又は募集

 6.居住者間の金融先物契約に伴う債権の発生等に関する取引(外国為替と関連する場合に限る。)又は居住者と非居住者間の金融先物契約に伴う債権の発生等に関する取引

 7.居住者による外国にある不動産又はこれに関する権利の取得又は非居住者による国内にある不動産又はこれに関する権利の取得

 8.第1号の場合を除いて法人の国内にある本店・支店その他の事務所(以下この号において"事務所"という。)と外国にある事務所間の資金の授受(事務所の維持活動に必要な経費又は経常的取引と関連した資金の授受であって大統領令が定めるものを除外する。)

 9.その他第1号から第8号までと類似の形態であって大統領令が定める取引又は行為

A居住者又は非居住者が第1項第1号・第2号・第6号及び第9号の資本取引の当事者になろうとする場合には、大統領令が定める区分により財政経済院長官に申告し、又は財政経済院長官の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。<改正97・12・13法5454、98・9・16法5551・法5559>

 1.外国為替銀行がその業務として行うものであって財政経済院長官が定めるもの

 2.両替商が財政経済院長官が定めるところによりその業務として行う対外支払手段の売買取引

 3.情報通信部長官が財政経済院長官と協議して指定した逓信官署が財政経済院長官が定めるところにより行う対外支払手段の売買取引

 4.外国人投資促進法により申告をし、又は許可を受けた外国人投資

 4の2.公共借款の導入及び管理に関する法律により承認を受けた公共借款

 5.第24条第1項の規定により外国為替業務指定機関がその業務として指定を受けて行う取引又は行為中財政経済院長官が定めるもの

 6.第24条の2の規定による外国為替仲介会社の業務として財政経済院長官が定めるもの

 7.その他大統領令が定めるところにより財政経済院長官が定める取引又は行為

B居住者又は非居住者が第1項第3号から第5号まで・第7号及び第8号の資本取引の当事者になろうとする場合であって次の各号の1に該当する場合には、大統領令が定める区分により財政経済院長官に申告し、又は財政経済院長官の許可を受けなければならない。

 1.当該資本取引が資本の不法流出・流入等の形態で行われるおそれがある場合

 2.国内金融市場又は資本市場に悪い影響を及ぼすと予想される場合

 3.国内産業活動及び国家経済の円滑な運営に支障を招く場合

 4.条約及び一般的に承認された国際法規の誠実な履行のために必要な場合又は国際平和及び公共秩序の維持を阻害するおそれがあると認められる場合

C第2項及び第3項の規定により財政経済院長官に申告するよう定めた事項中大統領令が定める事項に対して財政経済院長官は、その申告受理の可否等を審査することができる。

D財政経済院長官は、第4項の規定による申告に対して大統領令が定める処理期間内に次の各号の1に該当する決定をして申告人に通知しなければならない。

 1.申告の受理

 2.申告の受理拒否

 3.取引内容の変更勧告

E財政経済院長官が第5項第2号に該当する決定をした場合には、その申告をした居住者又は非居住者は、当該取引をしてはならない。

F第5項第3号に該当する通知を受けた者が当該勧告を受諾した場合には、その受諾したところにより当該取引をすることができ、受諾しない場合には、当該取引をしてはならない。

G第5項の申告の処理期間内に財政経済院長官の申告受理又は勧告可否に対する通知がない場合には、その期間が経過した日に当該申告が受理されたものとみなす。[全文改正95・12・29]

 

第22条及び第23条 削除<95・12・29>

 

第24条(外国為替業務指定機関)@財政経済院長官は、第21条第1項第1号から第4号まで又は第6号に規定された取引又は行為の全部又は一部を業務として行おうとする者に対しては、大統領令が定めるところによりその業務の範囲を定めて外国為替業務指定機関に指定することができる。<改正95・12・29>

A第1項の規定による外国為替業務指定機関に対しては、第7条第2項・第8条・第10条から第12条までの規定を準用する。

 

第24条の2(外国為替仲介会社)@居住者相互間、居住者と非居住者間又は非居住者相互間の外国為替売買・交換・貸与の仲介、金融先物契約に伴う債権の発生等に関する取引の仲介又はこれと関連した業務であって財政経済院長官が定める業務(以下"外国為替仲介業務"という。)を営もうとする者は、大統領令が定めるところにより財政経済院長官の認可を受けなければならない。

A第1項の規定による認可を受けようとする者は、大統領令が定める資本・施設及び専門人力を持った者であって充分の国際的信用を得ることができる者でなければならない。

B第1項の規定による認可を受けた者(以下"外国為替仲介会社"という。)が外国で外国為替仲介業務を営もうとする場合には、大統領令が定めるところにより財政経済院長官の認可を受けなければならない。

C財政経済院長官は、外国為替仲介業務の誠実な履行のために外国為替仲介会社に対して大統領令が定めるところにより財政経済院長官が指定する機関に保証金を預託させることができる。

D外国為替仲介会社の業務方法・手数料等細部業務に関する事項は、財政経済院長官が定める。

E外国為替仲介会社の業務に対しては、第10条、第11条第1項及び第12条を準用する。[本条新設95・12・29]

 

第25条 削除<95・12・29>

 

第6章 補則

 

第26条(行政処分)@財政経済院長官は、この法律の適用を受ける取引の当事者がこの法律又はこの法律による命令に違反して取引した場合(第12条第1項に該当する場合を除外する。)には、警告、関連外国為替取引の停止、許可・認可等を取り消すことができる。

A第1項の規定による処分に対しては、第12条第2項の規定を準用する。

B第1項の規定による処分の基準・方法及び手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。[全文改正95・12・29]

 

第27条(報告・検査)@財政経済院長官は、この法律の施行のために必要であると認められる場合には、金融監督委員会・韓国銀行・金融監督院・外国為替銀行・両替商・外国為替業務指定機関・外国為替仲介会社その他この法律の適用を受ける取引当事者又は関係人をして必要な報告をさせることができる。<改正95・12・29、98・1・13>

A財政経済院長官は、この法律の施行のために必要であると認められる場合には、所属公務員をして外国為替銀行・両替商・外国為替業務指定機関・外国為替仲介会社その他この法律の適用を受ける取引当事者又は関係人義業務に関して検査させることができる。<改正95・12・29>

B財政経済院長官は、第1項の規定による検査結果違法又は不当な事実を発見したときは、その是正を命じ、又はその他必要な措置をすることができる。<改正95・12・29>

C財政経済院長官は、必要なときは、韓国銀行総裁・金融監督院長その他大統領令が定める者に委託してその所属職員をして第2項の規定による検査をさせることができる。<改正95・12・29、98・1・13>

D第2項又は第4項の規定により検査を行う公務員又は職員は、その権限を表示する証票を携帯し、これを関係人に示さなければならない。

 

第27条の2(国税庁長等にの通報)他の法律の規定にかかわらず財政経済院長官は、この法律の実効性を確保するために必要であると認める場合には、次の各号の事項に対して国税庁長又は関税庁長に直接通報し、又はこの法律の適用を受ける金融監督院長・外国為替銀行の長・両替商・税関の長その他大統領令が定める者をして国税庁長又は関税庁長に通報させることができる。<改正98・1・13>

 1.外国為替の登録に関する事項

 2.外国為替の売買に関する事項

 3.外国為替の支払及び領収に関する事項

 4.資本取引に関する事項

 5.その他財政経済院長官が定める事項

[本条新設95・12・29]

 

第27条の3(外国為替取引の秘密保障)この法律による許可・認可・申告・登録・報告・通報・仲介等の業務に従事する者は、当該業務と関連して知り得た情報をこの法律が定める用途以外に使用し、又は他人に漏洩してはならない。[本条新設95・12・29]

 

第28条(担保の預置)@財政経済院長官は、この法律の適用を受ける取引又は行為の実行を保障するために不回避であると認められる場合には、大統領令が定めるところにより当該取引又は行為をしようとする者をして現金又は証券その他の担保物を韓国銀行・外国為替銀行その他財政経済院長官が指定する機関に預置させることができる。<改正95・12・29>

A財政経済院長官は、第1項の規定により担保物を提供した者がその取引又は行為を実行しない場合には、大統領令が定めるところによりその担保物を国庫に帰属させ、又はその他処分をすることができる。<改正95・12・29>

 

第29条(委任・委託等)@財政経済院長官は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより金融監督委員会・韓国銀行総裁・金融監督院長・外国為替銀行の長・外国為替業務指定機関の長・政府機関の長・金融機関の長その他大統領令が定める者に委任又は委託することができる。<改正95・12・29、98・1・13>

A第1項及び第27条第4項の規定による事務を担当する者及びその所属役員及び職員は、刑法その他法律による罰則の適用においては、これを公務員とみなす。

 

第7章 罰則

 

第30条(罰則)@次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。ただし、違反行為の目的物の価額の3倍が1億ウォンを超過する場合には、その罰金は、目的物の価額の3倍以下とする。<改正95・12・29>

 1.第4条第2項の規定による基準換率等によらずに取引した者

 2.第6条第1項の規定による取引の停止又は支払の用途指定等に違反して取引又は支払をした者

 3.第6条第2項の規定による許可を受けず、又は虚偽その他不正な方法で許可を受けて資本取引をした者

 4.第6条第3項の規定による登録・保管・預置・売却義務に違反した者

 5.第7条第1項の規定による認可を受けず、又は虚偽その他不正な方法で認可を受けて外国為替業務を営んだ者

 6.第9条第2項の規定による認可を受けず、又は虚偽その他不正な方法で許可を受けて両替商業務を営んだ者

 7.第17条第1項の規定による許可を受けず、又は虚偽その他不正な方法で許可を受けて支払等をした者及び同条第3項の規定に違反して支払等をした者

 8.第18条の規定による許可を受けず、又は虚偽その他不正な方法で許可を受けて支払等をした者

 9.第21条第2項又は第3項の規定による許可を受けず、又は虚偽その他不正な方法で許可を受けて資本取引をした者

 10.第24条の2の規定による認可を受けず、又は虚偽その他不正な方法で認可を受けて外国為替仲介業務を営んだ者

A第1項の刑は、これを併科することができる。

 

第31条(罰則)@次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>

 1.第6条の2の規定に違反して債権を国内で回収しない者

 2.第17条第1項の規定による申告をせず、又は虚偽に申告して支払等をした者

 3.第18条の規定による申告をせず、又は虚偽に申告して支払等をした者

 4.第19条の規定による許可を受けず、又は登録をしない者又は虚偽その他不正な方法で許可を受け、又は登録をした者であって支払手段・貴金属又は証券を輸出又は輸入した者

 5.第21条第2項又は第3項の規定による申告をせず、又は虚偽に申告(同条第6項又は第7項の規定に違反した場合を含む。)して資本取引をした者

 6.第27条の3の規定に違反した者

A第1項第4号の未遂犯は、これを処罰する。<改正95・12・29>

B第1項の刑は、これを併科することができる。

 

第32条(罰則)@次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>

 1.第7条第3項・第4項又は第6項の規定による認可を受けず、又は申告をしない者又は虚偽その他不正な方法で認可を受け、又は虚偽で申告した者であって外国為替業務を営んだ者

 2.第7条第5項の規定に違反した者

 3.第8条但書(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けず、又は虚偽その他不正な方法で認可を受けて契約を締結した者

 4.第9条第1項の規定による申告をせず、又は虚偽で申告した者であって両替商業務を営んだ者

 5.第9条第3項又は第4項の規定による認可を受けず、又は申告をしない者又は虚偽その他不正な方法で認可を受け、又は虚偽で申告した者であって両替商業務を営んだ者

 6.第10条(第24条第2項及び第24条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して取引した者

 7.第27条第2項の規定による検査に応じず、又はこれを拒否・妨害又は忌避した者

 8.第28条第1項の規定に違反して取引又は行為をした者

A第1項の刑は、これを併科することができる。

 

第33条(没収・追徴)第30条から第32条までの各号の1に該当する者が当該行為により取得した外国為替その他証券、貴金属・不動産及び内国支払手段は、これを没収し、これを没収できないときは、その価額を追徴する。

 

第34条(両罰規定)法人の代表者又は法人又は個人の代理人・使用人その他の従業員がその法人又は個人の財産又は業務に関して第30条から第32条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか法人又は個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。

 

第35条(過怠料)@第8条本文(第24条第2項において準用している場合を含む。)、第27条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽報告をした者又は第27条の2の規定による通報をせず、又は虚偽で通報した者は、300万ウォン以下の過怠料に処する。<改正95・12・29>

A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより財政経済院長官が賦課・徴収する。<改正95・12・29>

B第2項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に財政経済院長官に異議を提起することができる。<改正95・12・29>

C第2項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したときは、財政経済院長官は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。<改正95・12・29>

D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。


附則

@(施行日)この法律は、1992年9月1日から施行する。

A(許可等に関する経過措置)この法律の改正規定により認可・許可・申告・登録等を要する事項であって従前の規定により認可・許可・承認・認証を受け、又は申告・登録等をした場合には、それに該当する認可又は許可等を受け、又は申告又は登録等をしたものとみなす。

B(韓国銀行の外国為替業務)韓国銀行は、この法律により認可された外国為替銀行とみなす。

 

附則

<95・12・29>

@(施行日)この法律は、1996年6月1日から施行する。

A(認可等に関する経過措置)この法律の改正規定により認可・許可・申告・登録(以下"許可等"という。)等を要する事項として従前の規定により認可・許可・承認・認証を受け、又は申告・登録等をした場合には、それに該当する許可等を受けたものとみなす。

B(罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。

 

附則

<97・12・13法5453>

第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>

第2条 省略

 

附則

<97・12・13法5454>この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>

 

附則<98・1・13>

@(施行日)この法律は、1998年4月1日から施行する。<但書省略>

A(処分等に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により行政機関等履行した認可それ以外の行為又は各種申告それ以外の行政機関等に対する行為は、この法律による行政機関等の行為又は行政機関等に対する行為とみなす。

BからDまで 省略

 

附則<98・9・16法5551>

第1条(施行日)この法律は、公布後2月が経過した日から施行する。

第2条から第8条まで 省略

 

附則<98・9・16法5559>

第1条(施行日)この法律は、公布後2月が経過した日から施行する。

第2条から第9条まで 省略


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