制定83.7.9大法院規則第848号
一部改正85.12.23大法院規則第919号
一部改正90.8.21大法院規則第1119号
一部改正91.12.30大法院規則第1184号
一部改正92.11.17大法院規則第1234号
一部改正93.3.3大法院規則第1251号
一部改正95.3.28大法院規則第1357号
一部改正98.5.30大法院規則第1542号(裁判記録閲覧手数料等に関する規則)
一部改正98.7.30大法院規則第1560号
一部改正98.11.19大法院規則第1569号
第1条(規則の趣旨)民事訴訟手続に関しては、民事訴訟法(以下"法"という。)の規定によるほか、この規則が定めるところによる。
第2条(管轄指定の申請等)@法第25条の規定により関係裁判所又は当事者が管轄の指定を申請するには、その理由を記載した申請書を直近上級裁判所に提出しなければならない。
A訴提起後の事件に関して第1項の申請をした場合、申請人が関係法人であるときは、その裁判所が当事者全員に、申請人が当事者のときは、申請を受けた裁判所が訴訟繋属裁判所及び相手方に各々その趣旨を通知しなければならない。
第3条(管轄指定申請に対する処理)@法第25条の申請を受けた裁判所がその申請を理由があると認めたときは、管轄裁判所を指定する趣旨の決定を、理由がないと認めるときは、申請を棄却する旨の決定を、各々しなければならない。
A訴提起前の事件に関して第1項の決定をした場合は申請人に、訴提起後の事件に関して第1項の決定をした場合は訴訟繋属裁判所及び当事者全員に、各々その決定正本を送達しなければならない。
B訴訟繋属裁判所が直近上級裁判所から他の裁判所を管轄裁判所として指定する決定正本の送達を受けた場合に、その裁判所の裁判所書記官、裁判所事務官、裁判所主事又は裁判所主事補(以下"裁判所事務官等"という。)は、遅滞なくその決定正本及び訴訟記録をその指定された裁判所の裁判所事務官等に送付しなければならない。
第4条(訴訟手続の停止)訴提起後の事件に関して第2条の管轄指定申請がある場合は、その申請に対する決定があるまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、支払を要する場合は、この限りでない。
第4条の2(必要的共同訴訟人の追加申請)@法第63条の2第1項の規定による必要的共同訴訟人の追加は、書面で申請しなければならない。
A第1項の規定による申請書には、追加される当事者、法定代理人及び追加申請理由を記載し、申請人が記名捺印しなければならない。[本条新設90.8.21]
第5条(訴訟費用の予納義務者)@法第106条第1項の規定により裁判所が訴訟費用の予納を命ずることができる当事者は、その訴訟行為により利益を受ける当事者とし、原則的に次の基準によらなければならない。<改正90.8.21>
1.期日の当事者召還費用及び裁判所作成の訴訟書類の送達費用に関しては、原告
2.当事者が作成した訴訟書類の送達費用に関しては、その作成した当事者
3.弁論の速記又は録取に必要な費用に関しては、その申請人。ただし、職権による速記又は録取の場合にそれにより利益を受ける当事者が明らかでないときは、原告
4.証拠調査のための証人、鑑定人、通訳人等の召還費用及びその旅費、日当、宿賃及び鑑定人、通訳人等に対する報酬及び裁判所外における証拠調査のための裁判官その他裁判所職員の旅費、宿賃に関しては、その証拠調査を申請した当事者。ただし、職権による証拠調査の場合に、その証拠調査により利益を受ける当事者が不明のときは、原告
5.判決正本の送達費用に関しては、原告。ただし、原告が予納に応じないときは、有利な判決を受けた当事者
6.上訴裁判所に訴訟記録を送付する費用に関しては、上訴人
A第1項第3号の速記又は録取及び第1項第4号の証拠調査を当事者双方が申請した場合及び第1項第6号の上訴人が当事者双方の場合は、必要な費用を均分して予納を命じなければならない。ただし、事情により予納する金額の比率を異なるものとすることができる。<改正90.8.21>
第6条(訴訟費用予納不履行時の国庫立替)裁判所は、訴訟費用の予納義務者がその訴訟費用を予納せず(不足額を追加予納しない場合を含む。)訴訟手続の進行又は終了後の事務処理に顕著に障害がある場合にその訴訟費用を国庫から立替の支払を受けて支出することができる。
第7条(訴訟費用の立替支払要請)@裁判長は、第6条に該当する場合又は他の法令により訴訟費用の国庫立替をすることができる場合は、書面(以下"訴訟費用国庫立替要請書"という。)により当該裁判所の財務官又は支院の前渡資金出納公務員にその訴訟費用の立替支払(以下、この章においては、"支払"という。)を要請することができる。
A第1項の要請は、訴訟費用を支出する事由が発生するときごとにこれをしなければならない。ただし、書類の送達料に関しては、通常の場合に当事者から予納を受ける金額の範囲内で数回分の一括支払を要請することができる。
第8条(費用の支払)第7条の規定による要請を受けた財務官又は前渡資金出納公務員は、会計関係法令に規定した手続により裁判所事務官等にその訴訟費用を支払わなければならない。
第9条(計算書の編綴)裁判所事務官等は、第8条の規定による訴訟費用の支払がある事件に関して国庫立替訴訟費用計算書を事件記録の予納小切手受給計算表及び民事予納金受給計算表後に綴じ、その支払又は支出事由の発生時ごとにその状況を具体的に記載しなければならない。
第10条(国家債権発生通知)@裁判所事務官等が第8条の規定により訴訟費用を支払いを受けたときは、遅滞なく書面(以下"債権発生通知書"という。)で所属裁判所の債権管理官に国家債権管理法第11条の2の規定による通知をしなければならない。
A第1項の債権発生通知書には、第7条第1項に規定した国庫立替要請書の写しを添付しなければならない。
第11条(債権管理の職務)債権管理官が第10条第1項の通知を受けたときは、国家債権管理法、同法施行令及び同法施行規則が定めるところにより、国家債権の管理に関する職務を行わなければならない。ただし、国家債権管理法第15条に規定した強制履行の請求は、同法第15条第2号の規定による措置に限る。
第12条(支払いを受けた訴訟費用の管理)@裁判所事務官等が第8条の規定により支払いを受けた訴訟費用の全部又は一部を当日支出しない場合に、その支出しない金額は、その性質に従い予納現金送達料の取扱に関する諸規定又は民事予納金等取扱規則の定めるところにより、これを管理しなければならない。
A支払いを受けた訴訟費用中その審級で事件終局に達するまで支出しない金額があるときは、裁判所事務官等は、遅滞なくその金額を会計関係法令に規定した返却金の戻入手続により戻入れしなければならない。
B第2項の規定により返却金の戻入れがある場合は、財務官又は前渡資金出納公務員は、その戻入れ金額に関して国家債権管理法第25条に規定した債権消滅の通知をしなければならない。
第13条(取立決定)@第7条及び第8条の規定により支払われた訴訟費用に関する民事訴訟費用法第12条第1項の規定による取立決定は、次の各号の区分により行う。
1.第1審で支払われた場合は、第1審裁判所が支出後遅滞なく予納義務者に対して取立決定をする。ただし、相当であると認めたときは、裁判の確定後(上訴審で確定したときは、上訴記録が第1審裁判所から返還された後)に予納義務者又は裁判により費用を負担した当事者に対して取立決定をすることができる。
2.上訴審で支払われた場合は、上訴記録が第1審裁判所で返還された後第1審裁判所が遅滞なく予納義務者又は裁判により費用を負担した当事者に対して取立決定をする。
A裁判所事務官等は、第1項の規定による取立決定があるときは、第10条の規定による通知を受けた債権管理官にその決定正本及びその送達証明書を送付しなければならない。
第14条(当事者の納付)@支払われた訴訟費用は、取立決定の前後を問わず裁判所事務官等の確認を得て当該裁判所又は支院の受入金出納公務員に納付しなければならない。
A第1項の規定による納付を受けた受入金出納公務員は、出納公務員事務処理規則第13条、第14条に規定した処理をした後、領収済通知書を裁判所事務官等に送付しなければならず、裁判所事務官等は、これを訴訟記録に編綴しなければならない。
B歳入徴収官は、第1項の規定により納付された訴訟費用に関して国家債権管理法第25条に規定した債権消滅の通知をしなければならない。
第15条(強制履行の請求)@債権管理官は、取立決定をした国家債権が国家債権管理法第15条本文の事由に該当するようになったときは、取立決定正本及びその送達証明書を裁判所行政処長に提出しなければならない。
A裁判所行政処長は、国家債権管理法第15条第2号に規定した措置のために第1項の取立決定正本及び送達証明書を法務部長官に送付しなければならない。
第15条の2(支払保証委託契約)@法第112条の規定により支払保証委託契約を締結した文書を提出する方法で担保を提供するためには、あらかじめ裁判所の許可を受けなければならない。
A第1項の規定による支払保証委託契約は、担保を提供するよう命令された者が銀行法の規定による金融機関又は保険会社(以下"銀行等"という。)と締結したものであって次の各号の要件を充足するものでなければならない。
1.銀行等は、担保提供を命令された者の為に、裁判所が定めた金額範囲内で、担保に関係した訴訟費用償還請求権に関する債務名義又はその訴訟費用償還請求権の存在を確認するものであって確定判決と同じ効力があるものと表示された金額を担保権利者に支払うというもの
2.担保取消の決定が確定したとき契約の効力が消滅するもの
3.契約の変更又は解除が不可能であるもの
4.担保権利者の申請があるときは、銀行等は、支払保証委託契約が締結された事実を証明する書面を担保権利者に交付するもの
B第1項及び第2項の規定は、法第112条の規定が準用される他の手続に準用する。
[本条新設90.8.21]
第16条(担保取消及び担保物変更申請事件の管轄裁判所)@法第115条の規定による担保取消申請事件及び法第116条の規定による担保物変更申請事件は、その担保提供決定をした裁判所がこれを管轄する。
A第1項の規定は、法第115条及び法第116条の規定が準用される他の手続に準用する。
第17条(訴訟費用の支払要請)法第118条第1項の規定による訴訟上の構造決定をした事件に関して証拠調査、書類の送達その他当事者が予納しなければならない訴訟費用を支出する事由が発生したときは、裁判所事務官等は、訴訟費用国庫立替要請により当該裁判所の財務官又は支院の前渡資金出納公務員にその訴訟費用の支払を要請しなければならない。<改正90.8.21>
第18条(準用規定)@第7条第2項、第8条、第9条及び第12条第1項、第2項の規定は、第17条の場合に準用する。
A第1項で準用する第9条の国庫立替訴訟費用計算書には、訴訟費用の支払及び支出状況以外に訴訟費用の納付猶予状況も共にこれを記載しなければならない。
B第1項で準用する第12条第2項の規定による返却金の戻入れは、その審級における事件終局前に訴訟上救助が終了したときは、その終了後遅滞なくこれをしなければならない。
第18条の2(弁護士等報酬の決定)@法第119条第2項の規定により国庫から支払う弁護士又は執行官の報酬額は、報酬を受ける者の申請により訴訟上の救助をした裁判所が弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則又は執行官手数料規則を参照し、決定でこれを定める。
A法第100条第2項、第3項及び法第105条の規定は、第1項の規定による申請及び決定に準用する。[本条新設90.8.21]
第19条(納入決定又は徴収決定による国家債権発生通知)@訴訟上の構造決定をした事件に関して法第120条第2項又は法第121条により猶予した訴訟費用の納入を命ずる決定(以下"納入決定"という。)があるとき又は法第122条第1項により猶予した訴訟費用の徴収を命ずる決定(以下"徴収決定"という。)があるときは、裁判所事務官等は、遅滞なく国家債権発生通知書により所属裁判所の債権管理官に国家債権管理法第11条の2の規定による通知をしなければならない。
A第1項の債権発生通知書には、その納入決定又は徴収決定の正本及び送達証明書を添付しなければならない。
第20条(準用規定)@第11条の規定は、債権管理官が第19条に規定した通知を受けた場合に準用する。
A第14条の規定は、当事者が納入決定又は徴収決定に定めた訴訟費用を納付する場合に準用する。
B第15条の規定は、納入決定又は徴収決定に定めた国家債権の強制履行請求に準用する。
第21条 削除<90.8.21>
第22条(当事者の義務)@当事者は、主張及び立証を充実して行うことができるように事前に事実関係及び証拠を詳細に調査整理しなければならない。
A当事者は、争点を明確にするよう努力しなければならない。
第23条(訴訟書類の作成方法)@訴訟書類は、簡潔な文章で整然明瞭に作成しなければならない。
A訴状、答弁書その他準備書面に事実上の主張を記載したときは、可能な限り証拠方法を付記しなければならない。
第24条(用紙)@当事者が作成する訴訟書類の用紙規格に関しては、裁判所公文書規則第5条第1項の規定を準用する。<改正90.8.21>
A第1項の訴訟書類には、美濃紙その他後ページの記載が前ページに透けて見える紙質の用紙を使用してはならない。
第25条(訴訟書類の受理)@当事者その他訴訟関係人が提出する訴訟書類は、正当な理由なく受理を拒否することができない。ただし、その受理公務員は、接受された訴訟書類の補完に関して必要な指導をすることができる。
A第1項の受理公務員は、その提出人の要請があるときは、その場で接受証を交付しなければならない。
第26条(裁判長の命令等に関する異議)@法第128条の規定による異議は、各個の命令又は処置時ごとにその理由を簡潔に明示して直ちにこれをしなければならない。
A第1項の異議に対する裁判は、異議があった後直ちにこれをしなければならない。
第26条の2(裁判所の釈明処分)法第130条第1項の規定による検証、鑑定及び調査の嘱託には、この規則の証拠調査に関する規定を準用する。[本条新設90.8.21]
第27条(弁論調書中証拠関係部分の目録化)弁論調書に記載する事項中書証の提出及び相手方の認否等陳述、その他の証拠申請及び採否の裁判に関する事項(職権による証拠調査決定を含む。)及び証拠調査期日の指定等に関する事項は、これを目録に作成しなければならない。
第28条(和解等調書の作成方式)和解、認諾又は放棄がある場合にその期日の調書には、和解、認諾又は放棄があるという趣旨だけを記載し、別途の用紙に法第142条に規定した事項及び和解条項又は認諾又は放棄の趣旨及び請求の趣旨及び原因を各々記載した和解、認諾又は放棄の調書を別に作成しなければならない。ただし、小額事件においては、特に必要であると認める場合以外には、請求の原因を記載しない。
第29条(弁論の速記及び録取)@法第148条第1項の規定による弁論の速記又は録取の申請は、弁論期日の1週間前までにしなければならず、費用を要するときは、裁判所が定める金額を予納しなければならない。
A当事者の申請があることにもかかわらず速記又は録取をしない特別な事由があるときは、裁判長は、弁論期日にその趣旨を告知しなければならない。[全文改正90.8.21]
第30条(速記)法第148条第1項の規定による速記は、裁判所所属の速記主事、速記主事補、速記書記、速記書記補又は裁判所が選定した速記能力所持者(以下"速記主事等"という。)にさせる。<改正90.8.21>
第31条(速記録の作成)速記主事等は、速記をした後遅滞なく速記原本を反訳し、速記録を作成しなければならない。
第32条(速記録及び調書作成)@速記録が作成された場合に裁判長は、裁判所事務官等をして次の各号中1の措置を行わせなければならない。
1.速記録の全部又は一部を調書に引用すること
2.速記録の要旨を整理して通常の方式による調書を作成すること
A速記録は、これを訴訟記録に仮綴じしなければならない。
B第1項第1号の規定により調書が作成された場合、法第148条第2項但書の規定により速記録を廃棄するときは、裁判所事務官等は、速記録の要旨を整理して通常の方式による調書を作成しなければならない。このとき、その調書には、当事者の合意により速記録を廃棄した旨を表示しなければならない。
第33条(録取)法第148条第1項の規定により弁論の全部又は一部を録取した場合に、裁判所事務官等が調書を作成するときは、調書の正確を期するために必ず録取帯の録取内容を参考にしなければならない。<改正90.8.21>
第34条(録取書の作成)@裁判長は、必要であると認められる場合に裁判所事務官等又は速記主事等にカセットテープによる録取書の作成を命ずることができる。
A第1項の規定により録取書が作成された場合に裁判長は、裁判所事務官等をして次の各号中1の措置を行わせなければならない。
1.録取書の全部又は一部を調書に引用して訴訟記録に仮綴じして調書の一部とすること
2.録取書の要旨を整理して通常の方式による調書を作成し、録取書の全部又は一部を訴訟記録に仮綴じして調書の一部とすること
第35条(カセットテープの処理)@法第148条第2項但書の規定によりカセットテープを廃棄するときは、裁判所事務官等は、その調書に当事者の合意によりカセットテープを廃棄した旨を表示しなければならない。
A第1項の場合を除いては、カセットテープは、硬い紙質の封筒に入れてひもで記録に連結し、記録と共に保存しなければならない。
第36条(カセットテープの再生請求)当事者又は利害関係を釈明した第三者は、裁判所事務官等に調書の一部とされたカセットテープを再生して聞かせることを請求することができる。
第36条の2(他の調書への準用規定)第29条から第36条までの規定は、裁判所、受命裁判官又は受託判事の審問又は尋問及び証拠調書に準用する。[本条新設90.8.21]
第37条(訴訟記録の閲覧・謄写)@法第151条第1項の規定により訴訟記録を閲覧又は謄写するときは、鉛筆だけを使用しなければならない。
A訴訟代理人(弁護士の場合に限る。)は、自らの事務員その他使用人をして訴訟記録を閲覧又は謄写させることができる。このときは、あらかじめ裁判長の許可を得なければならない。
B裁判長は、訴訟記録を閲覧又は謄写に関してその日時、場所を指定することができる。
C訴訟記録を閲覧した者は、必要部分を特定して複写機等裁判所の設備を利用した謄写を請求することができる。
第38条(弁論開廷時間の指定)裁判長は、可能な限り各事件の弁論開廷時間を区分して指定しなければならない。
第39条(期日変更申請)期日変更申請には、期日の変更を必要とする事由を明示しなければならない。
第40条(期日変更の制限)次の各号の事由により期日変更を許可してはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
1.第51条の期限内に最初の弁論期日召喚状が送達された場合に弁論を準備し、又は訴訟代理人を選任すること
2.当事者1人に数人の訴訟代理人がある場合にそのうち一部の代理人にだけ変更の事由が発生したこと
3.期日の指定後にその期日と同じ日時が別の訴訟事件の期日として指定されたこと
第41条(次の期日の指定)期日を変更し、又は弁論を延期又は続行するときは、訴訟手続の中断又は中止その他他の特別な事情がない限り次の期日を指定しなければならない。
第42条(弁論再開決定及び弁論期日の指定)法第132条の規定により弁論再開決定をする場合に、裁判長は、特別な事情がない限りその決定と同時に弁論期日を指定しなければならない。
第43条(期日変更時証人等に対する通知)@証人、鑑定人等当事者以外の者を召還した後その期日が変更された場合は、直ちにその趣旨を召還された者に通知しなければならない。ただし、通知する時間的余裕がないときは、この限りでない。
A第1項の規定は、召還後訴えの取下げによりその期日を実施しなくなった場合に準用する。
第43条の2(電話等を利用した送達方法)@弁護士の訴訟代理人に対する送達は、裁判所事務官等が電話又は模写電送機(ファクシミリ)を利用してこれをすることができる。
A第1項の規定による送達をした場合、裁判所事務官等は、送達を受けた弁護士から送達を確認する書面を交付を当該送達報告書に添付しなければならない。ただし、模写電送機(ファクシミリ)による送達をした場合は、送達を受けた弁護士の送達確認書面に代えて電送業務取扱機関から通報された電送報告書又は出力された通信管理報告書を添付することができる。[全文改正93.3.3]
第43条の3(弁護士相互間の送達)@双方当事者が弁護士により代理される場合には、一方当事者の訴訟代理人の弁護士が相手方訴訟代理人の弁護士に送達される訴訟書類の副本を交付し、その交付事実を裁判所に証明したときは、送達の効力がある。ただし、その訴訟書類が当事者本人に交付されなければならない場合は、この限りでない。
A第1項の規定による送達の証明は、訴訟書類の副本の交付を受けた旨及び交付を受けた日時を記載し、交付を受けた弁護士が記名捺印した領収書を提出することにより行うことができる。ただし、訴訟書類原本の表面余白に副本領収の旨及び日時及び領収した弁護士の捺印を当該提出するときは、別に領収書の提出を要しない。
B第1項の規定により訴訟書類の副本を交付を受けた弁護士は、第2項の規定による送達の証明手続に協力しなければならず、第1項に規定された方法で訴訟書類を送達した弁護士は、遅滞なく送達した書類の原本を裁判所に提出しなければならない。[本条新設90.8.21]
第43条の4(副本提出義務)送達を要する訴訟書類を提出するには、特別な規定がある場合を除いては、送達に必要な数の副本を添付しなければならない。[本条新設90.8.21]
第44条(共同代理人の申告送達)法第167条の規定による送達の場合にその共同代理人が連名で送達を受ける代理人1人を指名して申告したときは、その代理人に送達しなければならない。
第45条(送達書類の交付義務等)@法第168条及び法第169条の規定により送達を受けた庁舎等の長は、直ちに送達を受ける本人にその送達された書類を交付しなければならない。
A第1項の庁舎等の長は、特別な事情がない限りその送達を受けた本人が訴訟遂行に支障を受けないように措置しなければならない。
第46条(法第171条による受訴裁判所所在地の範囲)法第171条第1項に規定した受訴裁判所の所在地は、その裁判所が位置した特別市、直轄市、市又は郡とする。
第47条(外国とする送達の嘱託)裁判長が法第176条の規定により外国とする送達を嘱託する場合又は法第180条第3項の規定により外国とする公示送逹を通知する場合は、外務部長官を経由しなければならない。
第48条(和解等調書正本の送達)和解、認諾又は放棄の調書は、その和解、認諾又は放棄がある日から7日以内にその正本を当事者に送達しなければならない。
第49条(訴状の添付書類)@請求の趣旨及び原因だけで訴訟物の価額を算出するのが困難な訴訟の訴状には、その算出に必要な資料を添付しなければならない。
A被告が訴訟能力ない者であるときは、法定代理人、被告が法人のときは代表者、被告が法人でない社団又は財団のときはその代表者又は管理人の、各々資格を証明する書面を訴状に各々添付しなければならない。
第49条の2(訴状の審査)裁判長は、訴状を審査する場合において原告に対して請求の原因事実に対応する証拠方法を具体的に記載して提出することを命ずることができる。原告が訴状に引用した書証の謄本を添付しないときは、その謄本の提出を命ずることができる。[本条新設91.12.30]
第50条(訴状副本の送達期限)@法第232条第1項の規定による訴状副本の送達は、特別な事情がない限り遅滞なくこれをしなければならない。
A参加、訴えの変更、中間確認の訴、反訴等訴状に準ずる書面が提出されたときにも第1項の場合と同じである。
第50条の2(被告更正申請書の記載事項)法第234条の2第2項の規定による申請書には、更正前後の被告、法定代理人及び更正申請理由を記載し、申請人が記名捺印しなければならない。[本条新設90.8.21]
第51条(最初の弁論期日召喚状の送達期限)最初の弁論期日召喚状は、特別な事情がない限り遅くともその期日2週間以前に当事者に送達しなければならない。ただし、小額事件の場合は、この限りでない。
第52条(訴えの取下げの効力を争う手続)@訴えの取下げが不存在又は無効であることを主張する当事者は、期日指定の申請をすることができる。
A第1項の申請があるときは、裁判所は、弁論を開き、申請事由に関して審理しなければならない。
B裁判所は、第2項の審理により申請が理由がないと認める場合は、判決で訴訟の終了を宣言しなければならず、申請に理由があると認める場合は、取下げ当時の訴訟程度により必要な手続を続行し、本案判決にその判断を表示しなければならない。
C終局判決宣告後上訴記録送付前の訴えの取下げに関して第1項の申請があるときは、次の各号の1による。
1.上訴の利益のある当事者全員が上訴をした場合は、判決裁判所の裁判所事務官等は、訴訟記録を上訴裁判所に送付しなければならず、上訴裁判所は、第2項及び第3項に規定した手続を行わなければならない。
2.第1号の場合を除外した場合は、判決裁判所は、第2項に規定した手続を行った後申請が理由のないと認めるときは判決で訴訟の終了を、申請が理由あると認めるときは判決で訴えの取下げが無効であることを、各々宣言しなければならない。
D第4項第2号後段の訴訟取下げ無効宣言判決が確定したときは、判決裁判所は、終局判決後にしなければならない手続を続行しなければならず、当事者は、終局判決後にすることができた訴訟行為をすることができる。この場合、上訴期間は、訴訟取下げ無効宣言判決の確定翌日から起算し、訴えの取下げ日までに既に経過した日数を控除した期間とする。
第53条(準用規定)第52条第1項から第3項までの規定は、法第241条(法第260条の規定により準用される場合を含む。)の規定による取下げとみなす場合の効力を扱う場合に準用する。[全文改正90.8.21]
第54条(準備書面の記載事項)準備書面に法第248条第4号、同条第5号に規定した事項を記載する場合においては、事実上の主張を証明するための証拠方法及び相手方の証拠方法に対する意見を記載しなければならない。[本条新設91.12.30]
第54条の2(準備書面の要約)当事者が準備書面を数回にわたり重複提出することにより攻撃防御方法の要旨を把握するのが困難であると認めたときは、裁判長は、弁論の終結に先立ち従前の準備書面に代わる要約された準備書面の提出を命ずることができる。
第55条(準備手続の施行方法)@準備手続において受命裁判官は、争点の整理及び証拠の整理その他効率的に迅速な弁論進行のための準備が完了するように努力しなければならず、当事者は、これに協力しなければならない。
A第1項の規定による証拠の整理をする場合において必要な場合は、当事者をして相手方が提出した書証に対して意見を陳述させることができる。<新設91.12.30>
B当事者は、必要な場合、第1項に規定した事項に関して相手方と協議をすることができる。
第56条(準備手続調書の記載事項)準備手続調書には、法第254条に規定した事項以外に第55条の規定による準備手続の施行結果を記載しなければならない。
第57条(準備手続終了後証拠調査の準備)準備手続を経た場合に裁判所は、準備手続終了後最初の弁論期日前に証拠決定をし、その期日にまさに証拠調査をすることができるように準備しなければならない。
第57条の2(準備手続を経た事件の弁論期日指定)@準備手続を経た事件の場合、その審理に2日以上が必要であるときは、可能な限り終結に達するまで毎日弁論を進行しなければならない。ただし、特別な事情があって弁論期日を別に定める場合にも可能な最短期間内の日を指定しなければならない。
A第1項の規定による弁論期日を指定するには、当事者の意見を聞かなければならない。
B第1項の規定により指定された弁論期日は、事実及び証拠に関する調査が充分でないという理由で変更することができない。[本条新設90.8.21]
第57条の3(準備手続における準用規定)第26条から第27条までの規定は、準備手続にこれを準用する。[本条新設90.8.21]
第58条(証拠申請)証拠申請をする場合には、証明する事実と証拠との関係を具体的に明示しなければならない。
第58条の2(期日前の証拠調査)裁判所は、必要であると認めたときは、期日前にも次の事項を実施することができる。
1.法第266条、法第314条による嘱託
2.鑑定人による鑑定
3.書証の調査
4.検証の実施
[本条新設91.12.30]
第59条(証拠調査費用の予納)@裁判所は、証拠調査の決定をしたときは、遅滞なく第5条第1項第4号の規定によりその費用を負担する当事者に必要な費用の予納を命じなければならない。<改正90.8.21>
A証拠調査を申請した者は、第1項の命令がある前にも必要な費用を予納することができる。
第60条(準用規定)法第268条第1項の規定により外国で施行する証拠調査を嘱託する場合は、第47条の規定を準用する。
第61条(証人尋問事項の提出)@証人尋問申請が採択されたときは、申請した当事者は、証人尋問期日10日前までに尋問事項を記載した書面4通(相手方当事者が2人以上であるときは、その数に3を発した通数)を提出しなければならない。ただし、相当な理由があるときは、裁判所は、期間を定めて尋問事項を提出させることができる。
A裁判所事務官等は、証人尋問開始前に出席した相手方当事者に第1項の書面1通を交付しなければならない。
第62条(証人召還)証人に対する召喚状は、出席する日時より24時間以前に送達されなければならない。ただし、相当な理由がある場合は、この限りでない。
第63条(欠席の申告)証人が召還当該期日に出席することができない場合は、遅滞なくその理由を明示して申告しなければならない。
第64条(証人召喚状の記載事項)証人召喚状には、法第281条に規定した事項以外に次の各号の事項を記載しなければならない。
1.欠席の場合は、その理由を明示して申告しなければならない旨
2.第1号の申告をしない場合は、正当な事由なく出席しないものと認められ、法律上の制裁を受けることがある旨
第64条の2(公正証書による証言)@法第281条の2の規定により公正証書による陳述で充分であると認めるときは、証人召喚状に尋問事項に対する答弁を記載した公正証書正本を提出することができる旨及びその期限並びにこれを提出するときは、出席を要しない旨を付記しなければならない。
A第1項の規定による召還は、公正証書作成に必要な時間を考慮し、相当な期間以前にしなければならない。[本条新設90.8.21]
第65条(尋問の順序)@法第298条第1項の規定による証人の尋問は、次の順序による。
1.証人尋問申請をした当事者の尋問(主尋問)
2.相手方の尋問(反対尋問)
3.証人尋問申請をした当事者の再尋問(再主尋問)
A当事者は、第1項各号の尋問が終了した後には、裁判長の許可を得たときに限り、再尋問することができる。
第66条(主尋問をする当事者が欠席した場合の尋問)証人尋問を申請した当事者が尋問期日に欠席した場合は、裁判長がその当事者に代わって尋問をすることができる。
第67条(尋問の内容)主尋問、反対尋問、再主尋問は、次の各号の事項に関して行う。
1.主尋問は、証明する事項
2.反対尋問は、主尋問に現れた事項及びこれに関連した事項及び証言の信憑性に関する事項
3.再主尋問は、反対尋問に現れた事項及びこれに関連した事項
第68条(尋問の制限)裁判所は、尋問が法第298条第4項に規定した事由又は次の各号の事由に該当し、相当でないと認められる場合は、職権又は当事者の申請によりこれを制限することができる。
1.第67条各号の規定に違反する尋問
2.具体性又は個別性がない尋問
3.誘導尋問
4.証人を侮辱し、又は困惑させる尋問
5.意見又は推測の陳述を求める尋問
第69条(受命裁判官の権限)受命裁判官又は受託判事が証人尋問をする場合は、この節に規定された裁判所及び裁判長の職務を行う。<改正90.8.21>
第70条(証人尋問規定の準用)鑑定には、第2節の規定を準用する。
第71条(鑑定書の説明)@法第314条第2項の規定により鑑定書の説明をさせるときは、訴訟当事者を参加させなければならない。
A第1項の説明の要旨は、これを調書に記載しなければならない。
第72条(書証申請)@文書を提出して書証の申請をするときは、相手方当事者の数に1を発した数の写しを共に提出しなければならない。ただし、相当な理由があるときは、裁判所は、期間を定めて写しを提出させることができる。
A第1項の写しは明確なものでなければならず、裁判長は、写しが不明確なときは、写しの再提出を命ずることができる。
B文書の一部を証拠とするときにも文書の全部を提出しなければならない。ただし、裁判長の許可があるときは、証拠で援用する部分の抄本を写しに代えて提出することができる。
C書証が国語でない文字又は符号になっているときは、その訳文を添付しなければならない。
D書証の内容を理解することが困難で、又は書証の数がぼう大でその立証趣旨が不明確な場合は、裁判長は、当事者に書証及びそれにより証明する事実の関係を具体的に明示した説明書の提出を命ずることができる。<改正91.12.30>
第73条(書証写しの作成等)@当事者が第72条第1項の書証写しを作成するには、書証内容の全部を複写して原本と相違ない旨を付記し、記名捺印しなければならない。
A書証写しには、次の区分に伴う符号及び書証の提出順序による番号を付さなければならない。
1.原告が提出するものは、"甲"
2.被告が提出するものは、"乙"
3.当事者参加人が提出するものは、"丙"
B裁判長は、同じ符号を使用する訴訟当事者が数人ある場合は、第2項の符号の次に"イ"、"ロ"、"ハ"等の枝符号を付して使用させることができる。
第74条(提出文書の留置等)@法第324条により文書を留置する場合に、要求があるときは、裁判所事務官等は、文書の保管証を文書提出者又は送付者に交付しなければならない。
A裁判所は、書証に対する証拠調査が終わった後にも書証原本の再提出を命ずることができる。
第75条(文書所在場所における書証の申請等)第三者が所持する文書を法第315条又は法第323条が規定する方法により書証として申請することができず、又は申請するのが困難である事情があるときは、裁判所は、その文書が所在する場所で書証の申請を受けて調査することができる。
第75条の2(記録中一部文書に対する送付嘱託)@法第323条の規定による文書の送付嘱託申請は、裁判所、検察庁その他の公務所(以下、この条においては、"裁判所等"という。)が保管している記録の不特定の一部に対してもこれをすることができる。
A第1項の申請を受けた裁判所は、記録送付嘱託を採択する場合、記録を保管している裁判所等に対してその記録中申請人又は訴訟代理人が指定する部分の認証謄本を送付することを嘱託する。
B第2項の規定による嘱託を受けた裁判所等は、第75条の3第2項に規定された事由がある場合を除いては、文書送付嘱託申請人又はその訴訟代理人から当該記録を閲覧させて必要な部分を指定することができるようにしなければならない。[本条新設90.8.21]
第75条の3(協力義務)@第75条の2、法第323条又は法第326条第2項の規定により裁判所から文書の送付の嘱託を受けた者又は第75条の規定による書証調査の対象の文書を所持、保管している者は、正当な理由なく文書の送付又は書証調査に対する協力を拒否することができない。
A文書の送付の嘱託を受けた者が当該文書を保管しておらず、又はその他送付の嘱託に応じることができない事情があるときは、その理由を嘱託裁判所に通知しなければならない。[本条新設90.8.21]
第75条の4(準文書への準用)この節の規定は、文書でないものであって徴表とするために作られた物に準用する。[本条新設90.8.21]
第76条(検証物件の提出)当事者が検証する物を提出するときは、第73条第2項、第3項の規定を準用する。この場合は、その符号前に"件"と表示しなければならない。
第77条(検証目的物の提出手続)検証目的物の提出又は送付には、第74条の規定を準用する。
第78条(証人尋問規定の準用)当事者本人又は当事者を代理又は代表する法定代理人、代表者又は管理人の尋問には、第2節(第64条の2を除く。)の規定を準用する。<改正90.8.21>
第79条(証拠保全記録の送付)@証拠保全に関する記録は、証拠調査を終えた後2週間以内に本訴訟の記録がある裁判所に送付しなければならない。
A証拠保全による証拠調査を終えた後に本訴訟が提起されたときは、本訴訟継続裁判所の送付要請を受けた日から1週間以内に送付しなければならない。
第80条(控訴記録送付期間)@控訴状が判決正本の送達前に提出された場合、控訴記録送付期間は、判決正本が送達された日から2週間とする。
A判決正本の送達前に原審裁判長の補正命令により控訴状の瑕疵及び欠陥が補正された場合、控訴記録送付期間は、判決正本が送達された日から1週間とする。[全文改正90.8.21]
第81条(第1審訴訟手続の準用)第2編の規定は、控訴審の訴訟手続にこれを準用する。
第82条(上告理由書の記載事項)上告理由書には、次の各号の事項を記載し、上告人又は代理人が記名捺印しなければならない。<改正90.8.21>
1.当事者の姓名
2.事件の表示
3.上告理由
4.付属書類の表示
5.年月日
第83条(上告理由の記載方式)@上告理由を記載するには、第84条の場合を除いては、憲法・法律・命令又は規則(以下、この章においては、"法令"という。)及びこれに違反する事由を明示しなければならない。<改正90.8.21>
A第1項の規定により法令を明示するには、その法令の条項又は内容(成文法以外の法令に関しては、その趣旨)を記載しなければならない。
B第1項の規定により法令に違反する事由を明示する場合においてその法令が訴訟手続に関するものであるときは、それに違反する事実を記載しなければならない。
第84条(上告理由の記載方式)法第394条第1項各号に該当することを上告理由とする場合において上告理由を記載するには、その条項及びこれに該当する事実を明示しなければならない。
第85条(判例の摘示)判決に法令の違反があることを上告理由とする場合に、判決が大法院の判例と相反することを主張するときは、その判例を具体的に明示しなければならない。
第85条の2(上告理由記載上の注意)上告理由は、これを特定して具体的に記載しなければならず、記録又は法令を引用する場合は、これを特定して個別的に明示しなければならない。[本条新設90.8.21]
第86条(上告理由書の統帥)上告理由書を提出するときは、相手方の数に6を発した数の副本を添付しなければならない。
第87条(控訴審手続規定の準用)第1章の規定は、特別な規定がある場合を除いては、上告及び上告審の訴訟手続に準用する。
第88条(附帯上告への準用)第82条から第87条までの規定は、附帯上告に準用する。
第89条(控訴、上告の手続規定準用)@第1章の規定は、その性質に背反しない限り、抗告及びそれに関する手続に準用する。
A第2章の規定は、その性質に背反しなければ、再抗告又は特別抗告及びそれに関する手続に準用する。
第90条(再審の訴訟手続)再審の訴訟手続には、その性質に違反しなければ各審級の訴訟手続に関する規定を準用する。
第91条(再審訴状の添付書類)再審請求をする場合には、再審訴状に再審の対象となる判決の正本又は謄本を添付してこれを管轄裁判所に提出しなければならない。
第92条(再審訴訟記録の処理)@再審手続において当事者が提出した書証の番号は、再審前訴訟の書証番号と連続する。
A再審事件に関して上訴が提起されたときは、裁判所事務官等は、上訴記録を上訴裁判所に送付する場合において再審前訴訟記録を添付しなければならない。
第92条の2(準再審への準用)第90条から第92条までの規定は、法第431条の規定による再審手続に準用する。[本条新設90.8.21]
第92条の3(提訴申請等)@債権者は、裁判所から債務者の住所に対する補正命令を受けた場合に提訴申請をすることができる。
A第1項の規定による提訴申請をした場合は、支払命令を申請したときに訴が提起されたものとみなし、裁判所事務官等は、遅滞なく訴訟記録を管轄裁判所に送付しなければならない。この場合は、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
B第2項により支払命令申請時に訴えの提起があるものとみなす場合に、債権者は、訴を提起する場合に訴状に付さなければならない印紙額から支払命令申請書に付した印紙額を引いた金額相当の印紙を補正しなければならない。[本条新設98.11.19]
第92条の4(小額の証券等)法第451条第1項但書及び第2項(法第460条但書の規定により準用される場合を含む。)の規定による小額の証券又は証書とは、額面金総額又は表章する権利の価額の総額が2,000万ウォン以下の証券又は証書をいう。ただし、申請人が提出した釈明だけでは、額面金又は権利の価額を算定することができない証券又は証書は、小額の証券又は証書でないものとみなす。<改正95.3.28、98.7.30>
[本条新設90.8.21]
第92条の5(簡易な公告方法)第92条の3の規定による小額の証券又は証書に関する公示催告の公告は、裁判所の掲示板に掲示し、新聞に1回掲載して、これに関する除権判決の公告は、その要旨を裁判所の掲示板に掲示することにより行う。[本条新設90.8.21]
第93条及び第94条 削除<90.8.21>
第95条(住所等変更時の申告義務)@強制執行に関して執行裁判所に申請又は申告をした者又は執行裁判所から文書の送達を受けた者は、その住所、居所、営業所又は事務所を変更したときは、直ちにその旨を執行裁判所に申告しなければならない。
A第1項に規定された申告をしなかった者に対する送達は、別に送達する場所を知ることができない場合は、執行裁判所に申告された場所又は従前に送達を受けた場所に書留で発送することができる。<新設90.8.21>
第96条(強制執行申請取下げの通知)執行裁判所に対する強制執行の申請が取り下げられたときは、裁判所事務官等は、強制執行を開始する決定の送達を受けた債務者にその事実を通知しなければならない。
第97条(執行官の強制執行手続取消の通知)執行官は、強制執行手続を取り消したときは、債権者にその理由を通知しなければならない。
第98条(執行文付与申請の方式)@執行文付与申請には、次の各号の事項を明示しなければならない。
1.債権者、債務者及びその代理人の表示
2.債務名義の表示
3.法第480条第2項、法第481条、法第485条(法第520条の規定により準用される場合を含む。)又は法第695条第2項の規定により執行文の付与を申請する場合は、その旨及び事由
A確定しなければ効力がない裁判に関して第1項の申請をする場合は、その裁判が確定したことが記録上明白な場合を除いては、申請書に裁判の確定を証明する書面を添付しなければならない。[全文改正90.8.21]
第99条(執行文の記載事項)債務名義に記した請求権の一部に対して執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。<改正90.8.21>
第100条(債務名義原本への記載)執行文を付与するときは、債務名義の原本又は正本に法第485条第3項及び法第486条に規定した事項を記載するほか次の各号の事項を記載しなければならない。<改正90.8.21>
1.法第481条(法第520条の規定により準用される場合を含む。)の規定により付与するときは、その旨及び承継人の姓名
2.第99条の規定により付与するときは、強制執行をすることができる範囲
第101条(執行参加者の義務)法第497条の規定により執行官から執行実施の証人として参加するように要求された市・区・邑・面・道の職員又は警察官吏は、正当な理由なくその要求を拒否することができない。[全文改正90.8.21]
第101条の2(公正証書正本等の送達方法)@公証人法第56条の4第1項の規定により大法院規則で定める送達方法を第2項から第6項までの規定による方法で行う。
A債権者は、同法第56条の4第1項の規定による書類(以下"公正証書正本等"という。)の送達と同時に強制執行することを委任する場合又は同法第56条の4第1項の規定による郵便送達によりその目的を達することができない場合は、執行官に公正証書正本等の送達を委任することができる。
B第2項の委任により公正証書正本等の送達をした執行官は、その送達に関する証書を委任人に交付しなければならない。
C外国からなすべき公正証書正本等の送達は、公証人の職務上住所を管轄する地方裁判所に債権者がこれを申請することができる。
D債権者は、法第179条第1項の事由がある場合は、公証人の職務上住所を管轄する地方裁判所に公示送逹を申請することができる。
E法第165条第1項、法第166条から第170条まで、法第172条は、第2項の規定による送達に、法第176条は、第4項の規定による送達に、法第179条、法第180条、法第181条は、第5項の規定による公示送逹に各々準用する。[本条新設85.12.23]
第102条(執行官に対する援助請求)@執行官以外の者であって執行裁判所の名義で強制執行に関する職務を行う者は、その身分又は資格を証明する文書を携帯して関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
A第1項に規定された者がその職務を執行するに当たり抵抗を受けたときは、執行官に対して援助を求めることができる。
B第2項の援助要求を受けた執行官は、法第496条、法第497条に規定した権限を行使することができる。
第103条(執行調書の記載事項)@法第500条第2項第2号の規定により執行調書に記載する"重要な事情の概要”は、次の各号のとおりである。
1.執行に着手したとき及び終了したとき
2.執行場所
3.実施した執行の内容
4.執行に着手した後これを停止したときは、その理由
5.執行に抵抗を受けたときは、その趣旨及びこれに対し取った措置
6.執行の目的を達成できないときは、その理由
7.執行を続行したときは、その理由
A法第500条第2項第4号及び第6号の規定による執行官又は執行参加者の署名捺印は、記名捺印で替えることができる。<新設90.8.21>
B第2項の規定により記名捺印したときは、法第500条第2項第5号及び第3項を適用する場合においては、記名捺印を署名捺印とみなす。<新設90.8.21>
第103条の2(裁判の告知を受ける者の範囲)@次の各号の裁判は、その裁判が申請によるものであるときは、申請人及び相手方に、その他の場合は、強制執行の申請人及び相手方に告知しなければならない。
1.移送の裁判
2.即時抗告することができる裁判(申請棄却の裁判を除く)
3.法第511条第1項又は法第684条の2第1項(上の各条項が準用され、又はその例による場合を含む。)の規定による執行手続取消の裁判
4.第147条の2第1項、第2項及び法第603条第3項(上の各条項が準用され、又はその例による場合を含む。)の規定による裁判
5.法第504条第2項又は法第533条第3項(上の各条項が準用され、又はその例による場合を含む。)の規定によりする法第484条第2項の規定による裁判
A強制執行手続で第1項各号の裁判以外の裁判が申請によるものであるときは、申請人に告知しなければならない。[本条新設90.8.21]
第103条の3(即時抗告提起期間の進行)強制執行手続における即時抗告の提起期間は、即時抗告をすることができる者が裁判の告知を受けなければならない者がでないときは、その裁判の告知を受けなければならない者全員に告知された日から進行する。[本条新設90.8.21]
第104条(執行裁判所の尋問)執行裁判所は、執行処分をする場合において必要なときは、利害関係人その他参考人を尋問することができる。<改正90.8.21>
第105条(執行に関する異議申請の方式)@執行に関する異議の申請は、期日に出席してする場合を除いては、書面によなければならない。
A異議申請をする場合においては、異議の理由を明示しなければならない。[全文改正90.8.21]
第106条(執行官の執行日時の指定)@執行官が執行の申請を受けたときは、遅滞なく執行を開始する日時を定めて申請人に通知しなければならない。ただし、申請人が通知を要しないという趣旨の申告をしたときは、この限りでない。
A第1項の規定による日時は、特別な事情がない限り申請を受けた日から1週間以内において定めなければならない。[全文改正90.8.21]
第106条の2(執行開始後の債権者継承)@強制執行開始後に申請債権者の継承がある場合、承継人が自分のために強制執行の続行を申請するときは、法第481条に規定された執行文が付与された債務名義の正本を提出しなければならない。
A第1項に規定された債務名義の正本が提出されたときは、裁判所事務官等又は執行官は、その趣旨を債務者に通知しなければならない。[本条新設90.8.21]
第107条(執行費用の弁償)@法第513条第1項の規定により債務者が負担する強制執行費用であってその執行により弁償を受けることができない費用に関しては、債権者の申請により執行裁判所が決定でその金額を定める。
A法第100条第2項・第3項、法第101条第1項、法第105条の規定は、第1項の申請及び決定に準用する。
第108条(外国で行う執行の嘱託)法第516条の規定により強制執行を嘱託する場合には、第47条の規定を準用する。
第108条の2(財産関係の明示申請)法第524条の2第1項の規定による債務者の財産関係の明示を要求する申請は、次の各号の事項を記載して申請人の債権者が記名捺印した書面によらなければならない。
1.債権者、債務者及び代理人の表示
2.債務名義の表示
3.債務者が履行しない金銭債務額
4.申請趣旨及び申請事由[本条新設90.8.21]
第108条の3(明示期日の召還)@法第524条の5第1項の規定により債務者を召還する場合、その召喚状には、次の事項を記載しなければならない。
1.債権者及び債務者の表示
2.第108条の4及び法第524条の5第2項の規定により財産目録に記載又は明示する事項及び範囲
3.財産目録を作成し、明示期日に提出しなければならない旨
4.法第524条の8に規定された罰則の概要
A債務者が訴訟代理人を選任した場合にも第1項に規定された召喚状は、債務者本人に送達しなければならない。
B明示期日には、債権者の出席を要しない。[本条新設90.8.21]
第108条の4(財産目録に記載する事項等)@債務者が提出しなければならない財産目録には、債務者の姓名、本籍、住所、住民登録番号、職業を記載し、法第524条の5第2項各号の事項を明示する場合においては、有償譲渡又は無償処分を受けた者の姓名、住所、住民登録番号及びその取引内訳を記載しなければならない。
A法第524条の5第2項及び第3項の規定により財産目録に記載しなければならない財産は、次の各号の規定と同じである。ただし、法第532条に規定された物及び法第579条に規定された債権を除く。
1.不動産に関する所有権、地上権、伝貰権、賃借権、不動産引渡請求権及び不動産に関する権利移転請求権
2.登記又は登録の対象になる自動車、重機、船舶、航空機の所有権、引渡請求権及びそれに関する権利移転請求権
3.鉱業権、漁業権その他不動産に関する規定が準用される権利及びそれに関する権利移転請求権
4.特許権、商標権、著作権、意匠権、実用新案権その他これに準ずる権利及びそれに関する権利移転請求権
5.50万ウォン以上の金銭及び合計額50万ウォン以上の手形、小切手
6.合計額50万ウォン以上の預金及び保険金50万ウォン以上の保険契約
7.合計額50万ウォン以上の株券、国・公債、会社債その他の有価証券
8.50万ウォン以上の金銭債権及び価額50万ウォン以上の代替物引渡債権(同一債務者に対する債権額の合計が50万ウォン以上の債権を含む。)、抵当権等の担保物権により担保になる債権は、その趣旨及び担保物権の内容
9.定期的に受ける報酬、扶養料その他の収入
10.所得税法上の所得であって第9号の規定による所得を除外した各種所得中その各年間合計額50万ウォン以上のもの
11.合計額50万ウォン以上の金、銀、白金、金・銀製品及び白金製品
12.品目当、又は30万ウォン以上の時計、宝石類、骨董品、芸術品及び楽器
13.合計額50万ウォン以上の衣類、家具、テレビ、音響器具等を含む家事備品
14.合計額50万ウォン以上の事務器具
15.品目当、又は30万ウォン以上の家畜及び農機械を含む各種機械
16.合計額50万ウォン以上の農・畜・漁業生産品(1月内に収穫することができる果実を含む。)、工業生産品及び在庫商品
17.第11号から第16号に規定された有体動産に関する引渡請求権、権利移転請求権その他の請求権
18.第11号から第16号までに規定されない有体動産で品目当たり30万ウォン以上のもの及びそれに関する引渡請求権、権利移転請求権その他の請求権
19.価額30万ウォン以上の会員券その他これに準ずる権利及びそれに関する移転請求権
20.その他強制執行の対象になるものであって裁判所が範囲を定めて記載を命じた財産
B財産目録には、第2項の規定による財産中、権利の移転又はその行使に登記・登録・名義書換え(以下、この条においては、"登記等"という。)を要する財産であって第三者に名義信託され、又は信託財産として登記等が経由されているものもこれを記載しなければならない。この場合は、財産目録に名義人を表示しなければならない。
C第2項第8号及び第11号から第19号までに規定された財産の価額は、財産目録を作成する当時の市価により、市価を知ることが困難である場合は、その取得価額とする。
D手形、小切手、株券、国・公債、会社債等有価証券の価額は、額面金額とし、証券取引所に上場された証券の価額は、財産目録を作成する当時の取引価格とする。
E第2項第1号から第4号までに規定されたもの中未登記又は未登録の財産に対しては、図面、写真等を添付し、又はその他の方法で特定することができるようにしなければならない。
F裁判所は、必要な場合債務者に財産目録に記載された事項に関する参考資料の提出を命ずることができる。[本条新設90.8.21]
第108条の5(財産目録等の閲覧・謄写)法第524条の7又は法第524条の11の規定により財産目録又は裁判所が備置した債務不履行者名簿又はその副本の閲覧・謄写を請求する者が納付しなければならない手数料の額に対しては、裁判記録閲覧手数料等に関する規則第4条及び第5条の規定を準用する。<改正98.5.30>[本条新設90.8.21]
第108条の6(債務不履行者名簿登載申請)@法第524条の9第1項の規定による債務不履行者名簿登載申請には、第108条の2の規定を準用する。
A第1項に規定された申請書には、債務者の本籍地(債務者が法人又は法第48条の社団又は財団の場合は、主な事務所所在地)を釈明することができる資料を添付しなければならない。[本条新設90.8.21]
第108条の7(債務不履行者名簿の作成)@法第524条の10第1項に規定された決定があるときは、裁判所事務官等は、遅滞なく債務不履行者名簿を作成して決定に伴う登載をしなければならない。
A債務不履行者名簿には、債務者の姓名、本籍、住所、住民登録番号(債務者が法人又は法第48条の社団又は財団の場合は、その名称及び主な事務所の所在地)及び債務名義及び不履行した債務額を表示し、その登載事由及び登載年月日を記載しなければならない。[本条新設90.8.21]
第108条の8(職権抹消)@債務不履行者名簿登載決定の確定前にその決定により名簿に登載した場合、その登載決定が取り消され、又は登載申請が取り下げられたときは、名簿を備置した裁判所の裁判所事務官等は、遅滞なくその名簿を抹消しなければならない。
A第1項の場合、法第524条の11第2項の規定により債務不履行者名簿の副本を送付したときは、法第524条の12第4項及び第5項に規定された措置を行わなければならない。[本条新設90.8.21]
第109条(有体動産執行申請の方式)有体動産に対する強制執行を申請するには、次の各号の事項を明示して執行力ある正本を添付しなければならない。<改正90.8.21>
1.債権者、債務者及び代理人の表示
2.債務名義の表示
3.強制執行目的物の有体動産の所在場所
4.債務名義に期限請求権の一部に関して強制執行を求めるときは、その範囲
第110条(差し押さえる物の選択)執行官が差し押さえる物を選択する場合においては、債権者の利益を害しない範囲内で債務者の利益を考慮しなければならない。
第110条の2(所轄区域外における差押え)執行官は、同時に差し押さえようとする数個の物件中一部が所轄区域外にある場合は、所轄区域外の物に対しても差し押さえることができる。[本条新設90.8.21]
第111条(差押調書の記載事項)@有体動産差押調書には、法第500条第2項及び第103条に規定した事項を記載するほか債務者が個人所有でないとの陳述をした差押物に関しては、その趣旨を記載しなければならない。
A有体動産差押調書に法第500条第2項第2号の規定により執行の目的物を記載する場合においては、差押物の種類、材質その他その特定に必要な事項並びに数量及び評価額を明示しなければならない。
第111条の2(所轄区域外の差押物保管)執行官は、特に必要であると認めるときは、差押物保管者をして所轄区域外で差押物を保管させることができる。この場合、その保管場所において差押物を競売することができる。[本条新設90.8.21]
第112条(保管差押物の点検)@執行官は、法第527条第1項又は法第528条の規定により債務者又は債権者若しくは第三者に差押物を保管させた場合に、債権者若しくは債務者の申請があり、又はその他必要であると認めたときは、差押物の保管状況を点検しなければならない。
A執行官は、第1項の規定による点検をしたときは、差押物の不足又は損傷の有無及び程度及びこれに関して執行官が取った措置を記載した点検調書を作成し、不足又は損傷がある場合は、保管者でない債権者又は債務者にその趣旨を通知しなければならない。
第112条の2(所轄区域外における差押物の回収)差押物が差し押さえた執行官の所轄区域外に所在するようになった場合、これを回収するために必要なときは、執行官は、所轄区域外においてもその職務を行うことができる。[本条新設90.8.21]
第113条(超過差押え等の取消)@差押え後にその差押えが法第525条第2項の限度を超過した事実が判明したときは、執行官は、その超過した限度で差押えを取り消さなければならない。
A差押え後にその差押えが法第525条第3項に該当する事実が判明したときにも第1項と同じである。
第114条(差押え取消の方法等)@有体動産差押えを取り消すときは、執行官が差押物を受け取る権利ある者に差押え取消の趣旨を通知し、その所在場所でこれを引き渡さなければならない。ただし、差押物を受け取る権利ある者がその差押物を保管中であるときは、その者に差押え取消の趣旨を通知すればよい。
A執行官は、第1項の場合に差押物を受け取る権利ある者が債務者以外の者であるときは、債務者に差押えが取り消されたという趣旨を通知しなければならない。
B法第690条第6項の規定は、差押えが取り消された有体動産を引き渡すことができない場合に準用する。<新設90.8.21>
第114条の2(差押えが禁止される生計費)法第532条第3号により差押えが禁止される生計費は、50万ウォンとする。[本条新設90.8.21]
第114条の3(評価における提出)法第536条の規定により物を評価した鑑定人は、評価書を所定の期日まで執行官に提出しなければならない。[本条新設90.8.21]
第115条(競売公告の方法)@法第539条第2項の規定による競売公告に競売する物を表示するには、第111条第2項に規定された事項を明示しなければならない。
A第1項の公告は、裁判所の掲示板に公告な事項が記載された書面を掲示することにより行う。この場合、必要であると認めるときは、公告の要旨を新聞に掲載することができる。[全文改正90.8.21]
第116条(競売の通知)@執行官は、競売の日時及び場所を債権者、債務者及び差押物保管者にあらかじめ通知しなければならない。
A法第527条の2の規定により差し押さえた財産を競売する場合、執行記録上住所を知ることができるときは、配偶者にも第1項に規定された通知をしなければならない。<新設90.8.21>
B法第617条第3項の規定は、第1項及び第2項の通知に準用する。<新設90.8.21>
第117条(売却条件の告知)執行官は、競売期日を開始する場合において売却条件を告知しなければならない。
第118条(競売場所の秩序維持)競売場所が執行裁判所の庁舎内である場合に法第539条の2の規定による措置をするために必要なときは、執行官は、執行裁判所に援助を請求することができる。[全文改正90.8.21]
第119条(債務者の買収申請禁止)債務者は、買収の申請をすることができない。<改正90.8.21>
第120条(一括競売)執行官は、競買する物が数個である場合にその種類、数量等を考慮し、これを同一人に一括買収させることが相当であると認めたときは、一括して競売することができる。
第121条(競売調書の記載事項)@第103条第1項第3号の規定により競売調書に"実施した執行の内容"を記載する場合においては、次の各号の事項を明示しなければならない。
1.最高価買収申告人の表示及び競落価格
2.法第540条の2第1項の規定による配偶者の優先買収申告がある場合は、その趣旨及び配偶者の表示
3.適法な買収申請がない場合は、その趣旨
A最高価買収申告の(第1項第2号の場合は、配偶者)は、法第500条第2項の執行参加者とみなす。[全文改正90.8.21]
第121条の2(差押調書の閲覧請求)法第549条第1項に規定された措置を行うために必要なときは、執行官は、まず差し押さえた執行官に差押調書の閲覧を請求することができる。[本条新設90.8.21]
第121条の3(配当要求の方式)法第552条の規定による配当要求は、債権(利子債権その他の附帯債権を含む。)の原因及び数額を記載した書面によりしなければならない。[本条新設90.8.21]
第122条(執行官による買得金の処理等)@債権者が1人の場合は、執行官は、差押え金銭又は買得金を債権者に交付し、残額があれば債務者に交付しなければならない。
A債権者が2人以上であって差押え金銭又は買得金で各債権者を満足させることができる場合は、執行官は、各債権者に債権額を交付し、残額があれば債務者に交付しなければならない。ただし、停止条件ある債権、法第554条第3項による異議ある債権又は仮差押え債権に対しては、法第556条に規定された措置を行わなければならない。<改正90.8.21>
B差押え金銭又は買得金で各債権者を満足させることができない場合は、執行官は、法第556条第1項に規定された期間以内の日時を配当協議期日として指定し、各債権者にその日時及び場所を書面で通知しなければならない。<改正90.8.21>
C第3項の通知には、買得金や差押え金銭、執行費用、各債権者の債権額比率により配当になることと予想される金額を明示した配当計算書を添付しなければならない。
D債権者が第3項の通知を受け、当該配当協議期日までに異議を提起しないときは、第4項の計算書に従って配当することに同意したものとみなす。
E執行官は、配当協議期日に債権者間に配当協議が成立した場合は、その合意により配当を実施し、配当協議が成立しない場合は、法第556条に規定された措置を行わなければならない。ただし、配当協議期日に配当協議が成立しない場合又はその措置前に配当協議が成立したときは、配当を実施しなければならない。<改正90.8.21>
第123条(不確定債権がある場合)差押え金銭又は買得金で各債権者を満足させることができない場合、配当を実施する数個の債権中一部又は全部が停止条件ある債権、法第154条第3項による異議ある債権又は仮差押え債権のときは、執行官は、差押え金銭又は買得金全部に関して法第556条に規定された措置を行わなければならない。<改正90.8.21>
第123条の2(配偶者の共有主張に対する異議)法第555条の2第3項の規定により債権者が配偶者の共有主張に対して異議を提起し、その異議が完結しないときは、執行官は、配偶者が主張する共有地分に該当する買得金に関して法第556条に規定された措置を行わなければならない。[本条新設90.8.21]
第123条の3(支払要求の方式)@法第555条の2第2項の規定による支払要求は、競売日時に競売場所に出席して行う場合を除いては、書面によらなければならない。
A第1項の支払要求には、法第553条の規定を準用する。[本条新設90.8.21]
第124条(事由申告書の記載事項)法第556条第3項の規定による事由申告書には、次の各号の事項を記載しなければならない。<改正90.8.21>
1.事件の表示
2.債権者及び債務者の表示
3.買得金又は差押え金銭の額
4.執行費用の額
5.配当協議が成立しない趣旨の経緯又は第122条第2項但書又は第123条又は第123条の2の事由があるという趣旨及び内容
第125条(差押命令申請の方式)債権に対する差押命令申請には、法第559条第1項に規定した事項以外に次の各号の事項を明示し、執行力ある正本を添付しなければならない。
1.債権者、債務者、第三債務者及びその代理人の表示
2.債務名義の表示
3.債務名義に期限請求権の一部に関しては、差押命令を申請し、又は目的債権の一部に対しだけ差押命令を申請するときは、その範囲
第126条(申請取下げ等の通知)@差押命令の申請が取り下げられ、又は差押命令を取り消す決定があるときは、裁判所事務官等は、差押命令の送達を受けた第三債務者にその事実を通知しなければならない。
A徴収命令、転付命令又は法第574条第1項の規定による命令の申請が取り下げられ、又はこれを取り消す決定があるときにも第1項と同じである。<新設90.8.21>
第127条 削除<90.8.21>
第128条(徴収命令後執行停止時の通知)@徴収命令があった後法第510条第2号及び第4号の書類が提出された場合は、執行裁判所は、債権者及び第三債務者にその書類の提出による執行停止の効力が喪失するまで債権者は、債権の徴収をしてはならず、第三債務者は、債権の支払をしてはならない旨を通知しなければならない。
A有体動産の引渡請求権に対する法第576条第1項の命令があった後又は不動産の引渡請求権又は権利移転請求権に対する法第577条第1項又は第2項の命令があった後法第510条第2号及び第4号の書類が提出された場合は、第1項の規定を準用する。<改正90.8.21>
第129条(徴収申告の方式)@法第569条第1項の規定による申告は、次の各号の事項を記載した書面でしなければならない。<改正90.8.21>
1.事件の表示
2.債権者、債務者及び第三債務者の表示
3.第三債務者から支払いを受けた金額及び年月日
A法第569条第2項の規定による申告は、第1項各号に規定された事項並びに供託事由及び供託した金額を記載した書面に供託書原本を添付しなければならない。<新設90.8.21>
第130条及び第131条 削除<90.8.21>
第132条(債権の評価)@執行裁判所は、法第574条第1項の規定による命令を発する場合に、必要があると認められるときは、鑑定人に債権の価額を評価させることができる。<改正90.8.21>
A第1項の鑑定人が債権の価額を評価したときは、所定期日までにその評価結果を書面で執行裁判所に報告しなければならない。
第133条(譲渡命令に関する金銭の納付及び交付)@法第574条第1項の規定による譲渡命令(以下"譲渡命令"という。)をする場合において裁判所が定めた譲渡価額が債権者の債権及び執行費用の額を超過するときは、執行裁判所は、譲渡命令を発する前に債権者にその差額を納付させなければならない。<改正90.8.21>
A執行裁判所は、譲渡命令が確定したときは、第1項の規定により納付された金額を債務者に交付しなければならない。<改正90.8.21>
第134条(売却命令による売却)@執行裁判所は、差し押さえられた債権の買得金から債権者の債権に優先する債権及び手続費用を返済すれば剰余がないと認めたときは、法第574条第1項の規定による売却命令(以下"売却命令"という。)を発してはならない。<改正90.8.21>
A執行官は、債権者の債権に優先する債権及び手続費用を返済して剰余がある価格でなければ差し押さえられた債権を売却してはならない。<改正90.8.21>
B執行官は、売却手続を終了したときは、遅滞なく買得金及び関係書類を執行裁判所に提出しなければならない。<改正90.8.21>
第135条(その他の換価命令による換価)第134条の規定は、法第574条第1項により裁判所がその他相当であると認める方法で換価を命じた場合及びその命令による換価に準用する。<改正90.8.21>
第136条(抵当権移転登記等の嘱託)@抵当権ある債権に関して転付命令又は譲渡命令が確定したとき又は売却命令による売却が終了したときは、執行裁判所は、申請により登記公務員に次の各号の事項を嘱託しなければならない。<改正90.8.21>
1.債権を取得した債権者又は買収人の抵当権移転登記
2.法第562条の規定による登記の抹消
A第1項の嘱託をする場合には、嘱託書に転付命令又は譲渡命令の正本又は売却調書の謄本を添付しなければならない。<改正90.8.21>
B第1項の嘱託に関する費用は、債権を取得した債権者又は買収人が負担しなければならない。<改正90.8.21>
C法第562条の規定による登記された場合において差し押さえられた債権が返済又は供託により消滅したことを証明する文書が提出されたときは、執行裁判所は、申請によりその登記の抹消を嘱託しなければならない。差押命令申請が取り下げられ、又は差押命令の取消決定があったときにも同じである。
D第4項の規定による嘱託費用は、その前段の場合は、債務者の、その後段の場合は、差押債権者の各負担とする。<新設90.8.21>
第137条(有体動産請求権に対する執行)@債権者は、第三債務者に対して法第576条第1項の命令の履行を求めるために執行裁判所に徴収命令を申請することができる。
A法第576条第2項の規定により引渡を受けた動産を換価した執逹官は、その換価金を裁判所に提出しなければならない。<新設90.8.21>
第138条(引渡又は権利移転された不動産の執行)法第577条の規定により引渡又は権利移転された不動産の強制執行に対しては、不動産強制執行に関する規定を適用する。[全文改正90.8.21]
第139条(船舶等請求権に対する執行)@船舶又は航空機の引渡請求権に対する差押えに関しては、法第577条第1項及び第4項の規定を、船舶、自動車、重機又は航空機の権利移転請求権に対する差押えに関しては、法第577条第2項から第4項までの規定を準用する。
A自動車又は重機の引渡請求権に対する差押えに関しては、第137条第1項及び法第576条第1項の規定を準用する。
B第1項又は第2項の規定により引渡又は権利移転された船舶、自動車、重機又は航空機の強制執行に対しては、船舶、自動車、重機、航空機強制執行に関する規定を適用する。[全文改正90.8.21]
第139条の2(配当要求の方式)第121条の3の規定は、法第580条の規定による配当要求に準用する。[本条新設90.8.21]
第140条(第三債務者等の供託申告の方式)@法第581条第3項の規定による申告は、次の各号の事項を記載した書面としなければならない。
1.事件の表示
2.債権者、債務者及び第三債務者の表示
3.供託事由及び供託した金額の明細
A第1項の書面には、供託書原本を添付しなければならない。ただし、法第581条第3項但書に規定された者が申告するときは、この限りでない。<改正90.8.21>
第141条(その他の財産権に対する執行)法第584条第1項に規定した財産権(以下"その他財産権"という。)に対する強制執行には、その性質に反しない範囲内で第125条から第140条までの規定を準用する。
第142条(登記・登録を要するその他財産権に対する執行)@権利移転に関して登記又は登録を要するその他財産権に対する強制執行には、法第611条から法第613条まで、法第651条及び法第661条の規定を準用する。
A第1項のその他財産権に対する差押命令申請には、執行力ある正本以外にそのその他財産権に関する登記簿又は登録原簿の謄本又は抄本を添付しなければならない。
B第1項のその他財産権に関して差押えの効力発生前に担保権設定の登記又は登録されているときは、執行裁判所は、担保権者に差押え事実を通知してその担保権の被担保債権の現存額を申告すべきことを催告しなければならない。
第142条の2(預託有価証券執行の開始)証券取引法第174条第2項の規定により代替決済会社に預託された有価証券(同法第174条の2第4項の規定により代替決済会社に預託されたものとみなす場合を含む。以下"預託有価証券"という。)に関する強制執行(以下"預託有価証券執行"という。)は、預託有価証券に関する共有地分(以下"預託有価証券持分"という。)に対する裁判所の差押命令により開始する。[本条新設92.11.17]
第142条の3(差押命令)預託有価証券持分を差し押さえるにあっては、裁判所は、債務者に対しては、口座代替請求、証券取引法第174条の4第2項の規定による証券返還請求その他の処分を禁じ、債務者が同法第174条第2項の規定による預託者の場合は、代替決済会社に対して、債務者が顧客の場合は、預託者に対して口座代替及び証券の返還を禁じなければならない。[本条新設92.11.17]
第142条の4(代替決済会社又は預託者の陳述義務)差押債権者は、第142条の3の代替決済会社又は預託者をして差押命令の送達を受けた日から7日以内に書面で次の事項を陳述させることを裁判所に申請することができる。
1.差押命令に表示された名義の口座があるか否か
2.上の口座に差押命令に目的物で表示された預託有価証券持分があるか否か、及びある場合にはその数量
3.上の預託有価証券持分に関して差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の表示並びにその権利の種類及び優先する範囲
4.上の預託有価証券持分に関して他の債権者により差押え、仮差押え又は仮処分の執行されているか否か、及びされている場合、その命令に関する事件の表示、債権者の表示、送達年月日及びその執行の範囲
5.上の預託有価証券持分に関して信託財産である旨の記載があるときは、その事実
[本条新設92.11.17]
第142条の5(預託有価証券持分の換価)@裁判所は、差押債権者の申請により差し押さえられた預託有価証券持分に関して裁判所が定めた価額での支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下"預託有価証券持分譲渡命令"という。)又は徴収に代えて裁判所が定めた方法で売却を執行官に命ずる命令(以下"預託有価証券持分売却命令"という。)をし、又はその他相当な方法で換価を命ずることができる。
A第1項の申請に関する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
B第1項の規定による裁判は、確定しなければ効力がない。[本条新設92.11.17]
第142条の6(預託有価証券持分譲渡命令)@預託有価証券持分譲渡命令の申請書には、債務者の口座を管理する代替決済会社又は預託者に開設された差押債権者の口座番号を記載しなければならない。
A預託有価証券持分譲渡命令が確定したときは、裁判所事務官等は、第1項の代替決済会社又は預託者に対して譲渡命令の対象の預託有価証券持分に関して差押債権者の口座に口座代替の請求をしなければならない。
B第2項の規定による口座代替請求を受けた代替決済会社又は預託者は、その趣旨に従い口座代替をしなければならない。ただし、第142条の8第1項により準用される法第563条第5項の規定により当該預託有価証券持分譲渡命令の効力が発生しない事実を知ったときは、この限りでない。[本条新設92.11.17]
第142条の7(預託有価証券持分売却命令)@裁判所は、執行官に対して預託有価証券持分売却命令を発した場合において債務者が顧客である場合は、債務者の口座を管理する証券会社に、債務者が預託者である場合は、その債務者を除外した他の証券会社に売却日の市価又はその他適正な価額で売却を委託することを命じなければならない。
A債務者が預託者の場合に執行官が第1項の預託有価証券持分売却命令を受けたときは、証券会社(債務者が証券会社の場合は、その債務者を除外した他の証券会社)にその名義の口座を開設し、債務者の口座を管理する代替決済会社に対して差し押さえられた預託有価証券持分に関してその名義で口座代替の請求をしなければならない。
B第2項の規定により執行官から口座代替請求を受けた代替決済会社は、その請求により執行官に口座代替をしなければならない。
C第1項の規定による売却委託を受けた証券会社は、委託の趣旨により当該預託有価証券持分を売却した後、売却した預託有価証券持分に関しては、買収人の口座に口座代替又は口座代替の請求をし、買得金で委託手数料及び証券取引税を控除した残りを執行官に交付しなければならない。
D執行官が第1項の規定による売却委託及び第2項の規定による口座代替請求をする場合においては、当該預託有価証券持分売却命令謄本及びその確定証明を、第2項の規定による口座代替請求をする場合においては、その名義の口座が開設されていることを証明する書面を各添付しなければならない。[本条新設92.11.17]
第142条の8(債権執行等の規定の準用)@法第525条第2項、法第558条本文、法第559条第1項、法第560条、法第561条第2項から第4項まで、法第567条、法第568条の2、法第570条第2項、第3項、法第572条、法第580条、第121条の3、第125条、第126条第1項、第128条第1項の規定は、預託有価証券執行に関して、法第7編第2章第2節 第4款の規定及び法第554条、法第656条、法第657条の規定は、預託有価証券執行に関して裁判所が実施する配当等の手続に関して準用する。この場合において法第558条、法第560条、法第561条第2項、第3項、法第570条第2項、第3項、法第580条、第125条第1号、第126条第1項、第128条第1項に"第三債務者"と規定されたものは、"第142条の3の代替決済会社又は預託者"と読み替えるものとする。
A第132条の規定は、預託有価証券持分譲渡命令及び預託有価証券持分売却命令に関して、法第563条第5項、法第564条及び第133条の規定は、預託有価証券持分譲渡命令に関して、法第563条第8項の規定は、預託有価証券持分譲渡命令に対する即時抗告に関して、第119条、第134条第1項、第3項の規定は、預託有価証券持分売却命令に関して準用する。この場合において第132条第1項に"法第574条第1項"と規定されたものは、"第142条の5第1項"と、法第563条第5項及び法第564条に"第三債務者"と規定されたものは、"第142条の3の代替決済会社又は預託者"と読み替えるものとする。[本条新設92.11.17]
第143条(配当手続の開始)配当手続は、法第585条の場合外にも第137条第2項の規定による換価金が提出された時にもこれを開始する。[全文改正90.8.21]
第144条(配当に参加する債権者の調査)@第143条及び法第585条の規定により賠償手続を開始する場合は、裁判所は、第三債務者、登記・登録官署その他適当であると認められる者に照会する等の方法で同一債権又はその他財産権に対して他の差押命令又は仮差押命令があるのか可否を調べることができる。<改正90.8.21>
A第1項の調査結果、配当裁判所以外の裁判所で差押命令又は仮差押命令を発した事実が明らかになったときは、その裁判所に対して当該事件記録の送付を嘱託しなければならない。
第145条(配当表意作成)法第657条第1項の規定は、法第587条第1項の配当表に準用する。
第145条の2(配当額の入金)期日に出席しない債権者が配当額を入金する預金口座を申告したときは、法第598条第4項の規定による供託に代えて配当額をその預金口座に入金することができる。この場合、入金に必要とする手数料は、その債権者の負担とする。[本条新設90.8.21]
第146条(競売開始決定の通知)強制管理開始決定された不動産に対して強制競売開始決定があるときは、裁判所事務官等は、強制管理の差押債権者及び管理人にその趣旨を通知しなければならない。[全文改正90.8.21]
第146条の2(差押え競合の場合の特則)先に開始決定した競売手続が停止した場合にも、その競売手続が取り消されると法第617条の2第3号の記載事項が変更になるときは、法第604条第2項にかかわらず後の競売開始決定により手続を続行してはならない。[本条新設90.8.21]
第146条の3(執行停止書類等の提出時期)@法第510条第1号、第2号、第5号の書類は、競落人が競落代金を支払う前までに提出しなければならない。
A法第510条第4号の書類が競売期日に買収の申告があった後に提出された場合は、競落を許可する決定が取り消され、又は効力が失われたとき又は競落を許可しない決定が確定したときに限り強制執行を停止する。
B法第510条第1号、第2号、第3号、第5号、第6号の書類が競落人が競落代金を支払った後に提出された場合に当該債権者以外に配当される者があるときは、その者に対して配当を実施する。[本条新設91.12.30]
第147条(債権申告の催告)裁判所は、競売開始決定をしたときは、法第607条第1号、第3号及び第4号に規定された者に対して法第653条第1項に規定した計算書を競落期日前までに提出することを催告しなければならない。
第147条の2(侵害行為防止のための措置)@債務者が不動産の価格を顕著に減少させ、又は減少させるおそれがある行為をするときは、裁判所は、法第603条第3項の規定により、競落代金が完納されるときまで債務者に対してその行為を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずることができる。
A債務者が第1項の規定による命令に違反したときは、裁判所は、競落代金が完納されるときまで債務者に対して不動産を執行官に引き渡すことを命ずることができる。
B利害関係人の申請により第1項又は第2項の規定による決定をする場合は、申請人に担保を提供させることができる。
C事情の変更があるときは、裁判所は、第2項の規定による決定を取消又は変更することができる。
D第2項の規定による決定は、相手方に送達される前にも執行することができる。
E第2項の規定による決定は、告知された日から2週間を経過したときは、執行することができない。[本条新設90.8.21]
第148条(所轄区域外における現況調査)執行官は、法第603条の2の規定による現況調査をする場合において必要なときは、所轄区域外でもその職務を行うことができる。[全文改正90.8.21]
第148条の2(現況調査報告書)@執行官が法第603条の2の規定により不動産の現況を調査したときは、次の各号の事項を記載した現況調査報告書を所定の期日まで執行裁判所に提出しなければならない。
1.事件の表示
2.不動産の表示
3.調査の日時、場所及び方法
4.法第603条の2第1項に規定された事項及びその他裁判所が命限事項等に対して調査した内容
A現況調査報告書には、調査の目的とされた不動産の現況が分かるように図面、写真等を添付しなければならない。[本条新設90.8.21]
第148条の3(配当要求の方式)第121条の3の規定は、法第605条の規定による配当要求に準用する。[本条新設90.8.21]
第149条(鑑定人の評価)@法第615条の規定により鑑定人が評価をする場合においては、法第603条の2第2項の規定を準用する。<改正90.8.21>
A鑑定人が第102条第2項の規定により執行官の援助を求めるときは、執行裁判所の許可を得なければならない。<新設90.8.21>
第149条の2(評価書)@法第615条の規定により不動産を評価した鑑定人は、次の各号の事項を記載した評価書を所定の期日まで執行裁判所に提出しなければならない。
1.事件の表示
2.不動産の表示
3.不動産の評価額及び評価年月日
4.不動産所在地の環境の概要
5.評価の目的が土地の場合は、国土利用管理法、都市計画法その他法令による規制又は制限の有無及びその内容及び公示地価その他評価に参考された事項
6.評価の目的が建物の場合は、その種類、構造、平面的、推定される残存耐久研修等評価に参考された事項
7.評価額算出の過程
8.その他執行裁判所が記載を命じた事項
A評価書にという不動産の形状及びその所在地周辺の概況が分かる図面を添付しなければならない。[本条新設90.8.21]
第150条(競売物明細書写しの備置)@法第617条の2の規定による競売物明細書写しの備置は、競売期日の1週間前までしなければならない。
A裁判所は、一般人が閲覧することができるように現況調査報告書及び評価書の写しを競売物明細書写しと共に備置しなければならない。[全文改正90.8.21]
第151条(買収申請の制限)裁判所は、法令の規定によりその取得が制限される不動産に関しては、買収申請人を所定の資格ある者に制限することができる。<改正90.8.21>
第152条(競売期日の公告内容)競売期日の公告には、法第618条に規定された事項以外に次の各号の事項を記載しなければならない。<改正90.8.21>
1.法第615条の2の規定により一括競売の決定をしたときは、その趣旨
2.第151条の規定により買収申請人の資格を制限したときは、その制限の内容
3.競売物明細書、現況調査報告書及び評価における写しが競売期日の1週間前まで裁判所に置かれて一般人の閲覧のために提供されている旨
第153条(競売場所の秩序維持等)第118条及び第119条の規定は、不動産の強制競売に準用する。
第153条の2(尋問に掲載する公告の要旨)法第621条第2項の規定により尋問に競売期日公告をする場合においては、競買する不動産、最低競売価格及び競売の日時及び場所を公告しなければならない。[本条新設90.8.21]
第153条の3(次順位買収申告人の仮住所申告)法第630条の規定は、次順位買収申告人に対してもこれを適用する。[本条新設90.8.21]
第154条(競落期日変更市議通知)@競売期日の終了後に競落期日を変更したときは、利害関係の、最高価買収申告の及び次順位買収申告人に変更された期日を通知しなければならない。<改正90.8.21>
A法第617条第3項の規定は、第1項の通知に準用する。<改正90.8.21>
第155条(準用規定)第148条と法第603条の2第2項及び第3項の規定は、法第623条第3項の規定による執行官の調査に準用する。[全文改正90.8.21]
第155条の2(競売調書の記載事項)競売調書には、法第628条第1項に規定された事項以外に法第650条第1項の規定により共有者の優先買収新高値ある場合は、その趣旨及びその共有者の姓名と住所を記載しなければならない。[本条新設90.8.21]
第155条の3(競落許否決正義告知の効力発生時期)競落を許可し、又は許可しない決定は、これを選考(宣告)したときに告知の効力が発生する。[本条新設90.8.21]
第155条の4(競売申請登記の抹消嘱託費用)法第651条の規定による抹消登記の嘱託に関する費用は、競売を申請した債権者の負担とする。[本条新設90.8.21]
第156条(代金支払期日)法第654条第1項による代金支払期日は、競落許可決定が確定した日から1月以内の日に定めなければならない。ただし、競売事件記録が上訴裁判所にあるときは、その記録の送付を受けた日から1月以内の日に定めなければならない。
第156条の2(配当する金額)次順位買収申告人に対して競落許可決定がある場合、法第647条の2第2項の保証金は、法第655条第1項に規定された配当する金額に算入する。[本条新設90.8.21]
第157条(保証として提供されていた有価証券の換価)@第156条の2、法第655条第1項第3号、第5号、同調私3項の規定により買収申請又は抗告の保証が配当する金額に算入される場合その保証が有価証券のときは、裁判所は、執行官をしてこれを換価させ、その換価代金から換価費用を控除した金額を配当する金額に算入しなければならない。この場合、換価費用は、保証を提供した者の負担とする。<改正90.8.21、95.3.28>
A法第655条第1項第4号の規定により抗告の保証中抗告人が返還を請求することができない金額が配当する金額に算入される場合、その保証が有価証券のときは、裁判所は、執行官をしてこれを換価させ、その換価代金から換価費用を控除した金額中抗告人が返還を請求することができない金額を配当する金額に算入し、残りがある場合これを抗告人に返還する。この場合、換価費用は、保証を提供した者の負担とする。ただし、執行官がその有価証券を換価する前に抗告人が裁判所に返還を請求することができない金額に相当する現金を支払った場合は、その有価証券を抗告人に返還し、抗告人が納付した現金を配当する金額に算入しなければならない。<新設95.3.28>
B第1項及び第2項本文の換価には、法第544条から第546条までの規定を準用する。<改正95.3.28>
C執行官は、第1項及び第2項本文の換価を終了した後遅滞なく換価代金を裁判所に提出しなければならない。<改正95.3.28>
第158条(配当額の入金)第145条の2の規定は、不動産強制競売の配当手続に準用する。[全文改正90.8.21]
第159条(入札)裁判所が法第663条第1項の規定により入札を命ずる場合の入札手続には、以下水槽で特別に規定したものを除いては、その性質に反しない限り、この規則の強制競売手続に関する規定を準用する。この場合、"競売”は、"入札"と、"競落期日"は、"落札期日"と、"最高価買収申告人"は、"最高価入札者"と、"次順位買収申告人"は、"次順位入札申告人"と、"競落許否決定"は、"落札許否決定"と、"競落人"は、"落札者"とそれぞれ読み替えるものとする。[全文改正93.3.3]
第159条の2(同時入札の原則)同じ入札期日に入札に付する事件が2件以上であり、又は目的不動産が2以上の場合は、各目的不動産に対する入札を同時に実施しなければならない。ただし、執行裁判所が別に定める場合は、この限りでない。[本条新設93.3.3]
第159条の3(入札場所)入札場所には、入札者が他人に知られないよう入札表を記載することができるように設備を備えなければならない。[本条新設93.3.3]
第159条の4(入札表の記載事項)入札表には、法第664条第2項に規定された事項以外に事件番号及び代理人により入札する場合は、代理人の姓名及び住所を記載しなければならない。[本条新設93.3.3]
第159条の5(代理人資格の証明等)@入札者の代理人は、代理権を証明する文書を執行官に提出しなければならない。
A入札者が法人の場合は、代表者の資格を証明する文書を執行官に提出しなければならない。
B共同で入札しようとする者は、その者相互間の関係及び持分を明確にして入札表を提出する前に執行官の許可を受けなければならない。[本条新設93.3.3]
第159条の6(入札の取消、変更等禁止)入札は、取消、変更又は交換することができない。[本条新設93.3.3]
第159条の7(入札保証金の納付)法第625条の規定による保証は、入札表と共に執行官に提出しなければならない。[本条新設93.3.3]
第159条の8(入札期日の実施)@執行官は、入札を催告する場合において入札締切時刻及び開札時刻を告知しなければならない。
A開札するときに入札者が出席しない場合は、執行官は、相当であると認める者を参加させることができる。
B執行官は、入札表を開封する場合において入札者の姓名、入札目的物及び入札価格を呼唱しなければならない。[本条新設93.3.3]
第159条の9(最高価入札者の決定等)@法第665条第2項の規定により再入札する場合は、入札者は、前の入札価格に達しない価格では入札することができない。前の入札価格格に達しない価格で入札した場合は、入札に応じないものとみなす。
A法第665条第2項の規定により再入札する場合に入札者全員が入札に応じず、又は2人以上が再度最高の価格で入札したときは、抽選で最高価入札者を定める。
B第2項の場合にその入札者中出席しない者又は抽選をしない者があるときは、裁判所事務官等をして代わりに抽選させることができる。[本条新設93.3.3]
第159条の10(入札調書の記載事項)入札調書には、法第628条に規定した事項以外に入札を催告した日時、入札表を開封した日時を記載しなければならない。[本条新設93.3.3]
第160条(強制管理申請)強制管理申請には、法第667条が準用する法第601条に規定した事項以外に、収益の支払義務を負担する第三者がある場合は、その第三者の表示及びその支払義務の内容を記載しなければならない。
第161条(準用規定)強制管理には、第148条、第148条の2及び第148条の3の規定を準用する。[全文改正90.8.21]
第162条(管理人の任命等)管理人任命又は免職の決定は、管理人及び債権者、債務者及び収益の支払義務を負担する第三者に送達しなければならない。
第163条(管理人の辞任)@管理人は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任させることができる。
A管理人が辞任したときは、債権者、債務者及び収益の支払義務を負担する第三者にその旨を通知しなければならない。
第164条(強制管理申請取下げ等の通知)@強制管理申請が取り下げられたとき又は強制管理取消決定が確定したときは、管理人及び収益の支払命令の送達を受けた第三者にその事実を通知しなければならない。
A法第510条第2号と第4号の書類が提出されたときは、管理人にその事実を通知しなければならない。
第165条(収益の処理)@法第675条第1項に規定した管理人の不動産収益処理は、裁判所が定める期間ごとにしなければならない。
A債権者が1人の場合又は債権者が2人以上であって法第675条第1項に規定した残額から各債権者の債権及び執行費用を返済することができる場合は、管理人は、債権者に返済金を交付し、残額があればこれを債務者に交付しなければならない。
B第2項の場合を除外した場合は、管理人は、第1項の期間経過後14日以内の日時を配当協議期日として指定し、債権者にその日時及び場所を書面で通知しなければならない。
C第122条第4項及び第5項の規定は、管理人の配当協議に準用する。
D管理人は、配当協議期日までに債権者間に配当に関する協議が成立した場合は、その協議により配当を実施しなければならない。
E配当協議が成立しない場合にする法第675条第1項の申告は、配当協議期日終了後遅滞なくしなければならない。
F管理人が第2項の規定により返済金を交付したとき、第5項又は法第675条第2項の規定により配当を実施したときは、各債権者から領収書を提出当該これを添付して裁判所にその結果を報告しなければならない。
第166条(事由申告の方式)@法第675条第1項の規定による申告は、次の各号の事項を記載した書面でしなければならない。
1.事件の表示
2.債権者及び債務者の表示
3.法第675条第1項に規定した残額及びその算出根拠
4.配当協議が成立しない旨及び経緯
A第1項の書面には、配当計算書を添付しなければならない。
第167条(競売申請書の記載事項)強制競売の申請には、法第601条に規定された事項以外に船舶の停泊港及び船長の姓名及び現在地を記載しなければならない。<改正90.8.21>
第167条の2(差押えの効力発生時期)強制競売開始決定の送達又はその登記前に執行官が船舶国籍証書その他航行に必要な文書(以下"船舶国籍証書等"という。)を受け取った場合は、差押えの効力が発生する。[本条新設90.8.21]
第168条(航行許可決定の告知)法第680条第2項の規定による決定は、差押債権者以外の債権者、最高価買収申告人、次順位買収申告人及び競落人にも告知しなければならない。[全文改正90.8.21]
第168条の2(船舶国籍証書等受取の通知)執行官が法第679条の2及び法第679条の3の規定により船舶国籍証書等を受取し、又はこれの引渡を受けたときは、直ちにその旨を船積港を管轄する海運官庁の長に通知しなければならない。[本条新設90.8.21]
第168条の3(船舶国籍証書等を受け取ることができない場合の申告)執行官が船舶国籍証書等を受け取ろうとしたがその目的を達することができなかったときは、その理由を裁判所に書面で申告しなければならない。[本条新設90.8.21]
第168条の4(大法院規則が定める裁判所)法第679条の3の規定により、船籍がないときの船舶執行申請前船舶国籍証書等の引渡命令申請事件の管轄裁判所は、ソウル民事地方裁判所、仁川地方裁判所、釜山地方裁判所、春川地方裁判所江陵支院、光州地方裁判所木浦支院又は全州地方裁判所群山支院とする。[本条新設90.8.21]
第168条の5(船舶国籍証書等の再受取命令)法第680条第2項の規定により許可された船舶の航行が終了した場合は、裁判所は、職権又は利害関係人の申請により執行官に対して船舶国籍証書等を再度受け取ることを命ずることができる。[本条新設90.8.21]
第169条(監守、保存処分の時期)法第682条に規定した監守又は保存処分は、競売開始決定前にもすることができる。
第170条(監守、保存処分の方式)@裁判所が法第682条に規定した監守又は保存処分をする場合においては、執行官その他適当であると認められる者を監守人又は保存人として定め、監守又は保存を命じなければならない。
A第1項の監守人は、船舶を占有し、船舶又はその属具の移動を防止するために必要な措置を行うことができる。
B第1項の保存人は、船舶又はその属具の効用又は価値の変動を防止するために必要な措置を行うことができる。
C監守処分及び保存処分は、重複してすることができる。
第170条の2(船舶国籍証書等の受取不能時の競売手続取消)強制競売開始決定がある日から2月が経過するまでに執行官が船舶国籍証書等を受け取ることができず、船舶の所在が明らかでないときは、裁判所は、強制競売手続を取り消すことができる。[本条新設90.8.21]
第171条(不動産強制競売規定の準用)船舶に対する強制執行には、第3節第1款の規定を準用する。<改正90.8.21>
第172条 削除<90.8.21>
第173条(強制執行の方法)自動車管理法により登録された自動車(以下"自動車"という。)に対する強制執行は、この規則に特に規定した場合を除いては、不動産に対する強制競売の例による。この場合、法及びこの規則に"登記"と規定されたものは、"登録"と、"登記簿"と規定されたものは、"自動車登録原簿"と、"登記公務員"と規定されたものは、"ソウル特別市長、直轄市長又は道知事"と読み替えるものとする。<改正90.8.21>
第174条(執行裁判所)@自動車に対する強制執行に関しては、自動車登録原簿に記載された債務者の住所を管轄する地方裁判所を執行裁判所とする。ただし、第183条の規定により事件を移送したときは、この限りでない。
A第177条第1項に規定された決定により執行官が自動車を引渡を受けた場合は、第1項本文の裁判所以外に自動車の所在地を管轄する地方裁判所も執行裁判所とする。<新設90.8.21>
第175条(競売申請書の記載事項及び添付書類)自動車強制競売の申請には、法第601条各号に規定された事項以外に自動車登録原簿に記載された債務者の住所を記載し、執行力ある正本以外に自動車登録原簿謄本を添付しなければならない。[全文改正90.8.21]
第176条(強制競売開始決定)@強制競売開始決定には、法第603条第1項に規定した事項を命ずるほか、債務者に対して自動車を執行官に引き渡すべきことを命じなければならない。
A強制競売開始決定の送達又はその登録前に執行官が自動車を引渡を受けたときは、差押えの効力が発生する。
第176条の2(差押え自動車の引渡)法第530条の規定は、第三者が占有するようになった自動車の引渡に準用する。この場合、同条第1項及び第2項の"差押物"は、"差押えの効力発生当時債務者が占有した自動車"と読み替えるものとする。[本条新設90.8.21]
第177条(強制競売申請前の自動車引渡命令)@強制競売申請前に自動車を執行官に引き渡さないと強制執行が顕著に困難になるおそれがあるときは、その自動車の所在地を管轄する地方裁判所は、申請により債務者に対して自動車をその所属執行官に引き渡すことを命ずることができる。
A第1項の申請には、執行力ある正本を提示し、申請の事由を釈明しなければならない。
B執行官は、自動車を引渡を受けた日から10日以内に債権者が強制競売申請をしたことを証明する文書を提出しないときは、自動車を債務者に返還しなければならない。
C第1項の規定による決定に対しては、直ちに抗告をすることができる。<新設90.8.21>
第178条(自動車引渡の報告)@執行官が強制競売開始決定により自動車を引渡を受けたとき又は第177条第1項に規定した命令により引渡を受けた自動車に対して強制競売申請があったときは、直ちにその旨及び保管場所及び保管方法を執行裁判所に報告しなければならない。
A執行官は、第1項の報告後保管場所又は保管方法を変更したときは、これを執行裁判所に報告しなければならない。
第179条(自動車の保管方法)@執行官は、相当であると認めたときは、引渡を受けた自動車を債権者、債務者その他適当であると認められる者に保管させることができる。この場合は、公示における付着その他の方法でその自動車が執行官の占有の下にあることを明示し、第181条により運行が許可された場合を除いては、運行をすることができないように適当な措置を行わなければならない。
A削除<90.8.21>
第180条(自動車引渡執行不能時の執行手続取消)強制競売開始決定があった日から2月が経過するまでに執行官が自動車の引渡を受けないときは、裁判所は、執行手続を取り消さなければならない。
第181条(運行の許可)@裁判所は、営業上の必要その他相当な理由があるときは、利害関係を有する者の申請により自動車の運行を許可することができる。
A裁判所が第1項の許可をする場合においては、運行に関して適当な制限を付することができる。
B第1項の運行許可決定に対しては、直ちに抗告をすることができる。<新設90.8.21>
第182条(自動車の移転)@裁判所は、必要であると認めるときは、執行官に自動車を特定場所に移転することを命ずることができる。
A執行裁判所以外の裁判所所属の執行官が自動車を占有している場合に、執行裁判所は、第183条第1項の規定により事件を移送するときを除いては、その執行官所属裁判所に対してその自動車を執行裁判所所轄区域内の特定場所で移転し、執行裁判所所属執行官に引継ぐように命ずべきことを嘱託しなければならない。
B第178条第1項の規定は、第2項の規定により執行裁判所所属執行官が自動車の引継ぎを受けた場合に準用する。
第183条(事件の移送)@執行裁判所は、他の裁判所所属の執行官が自動車を占有している場合に自動車を執行裁判所所轄区域で移転することが顕著に困難であり、又は過多な費用を要するものと認めたときは、事件をその裁判所へ移送することができる。
A第1項の規定による決定に対しては、不服することができない。<新設90.8.21>
第184条(競売期日の指定)裁判所は、その所轄区域内において執行官が自動車を占有するようになる前には、競売期日を指定することができない。
第185条(競売期日の公告)@競売期日の公告には、法第618条第1号、第2号、第4号から第9号までに規定された事項及び自動車の所在場所を記載しなければならない。
A法第621条第2項の規定にかかわらず自動車に関する競売期日の公告は、尋問に掲載しないことができる。[全文改正90.8.21]
第186条(競落人に対する引渡)執行官は、競落人が競落代金を支払ったときは、自動車を競落人に引き渡さなければならない。
第187条(不動産強制競売規定の適用除外)自動車に対する強制執行手続に関しては、第146条、第147条の2、第148条、第148条の2、第150条から第152条まで及び法第603条第2項、第3項、法第603条の2、法第615条の2、法第617条の2、法第647条及び法第655条第2項の規定を適用しない。<改正90.8.21>
第188条(共有地分に対する強制執行)自動車の共有地分に対する強制執行は、その他財産権に対する強制執行の例による。
第189条(強制執行の方法)重機管理法により登録された重機(以下"重機"という。)に対する強制執行に関しては、第5節の規定を準用する。この場合、第173条から第175条までに"自動車登録原簿"と規定されたものは、"重機登録原簿"と読み替えるものとする。<改正90.8.21>
第190条(強制執行の方法)航空法により登録された航空機(以下"航空機"という。)に対する強制執行は、船舶に対する強制執行の例による。この場合、法及びこの規則に"登記"と規定されたものは、"登録"と、"登記簿"と規定されたものは、"航空機登録原簿"と、"登記公務員"と規定されたものは、"交通部長官"と、"停泊"と規定されたものは、"停留又は停泊"と、"停泊港"又は"停泊場所"と規定されたものは、"停留又は停泊する場所"と、"船舶国籍証書"と規定されたものは、"航空機登録証明書"と、"船積港"又は"船籍所在地"と規定されたものは、"定置場"と、"船積港を管轄する海運官庁の長"と規定されたものは、"交通部長官"と読み替え、法第679条の2中"船長から受け取り”は"受け取り"と、第167条中"及び船長の姓名及び現在地を記載しなければならない。”は、"を記載しなければならない。"と訂正適用する。<改正90.8.21>
第191条(動産引渡請求の執行)@執行官は、法第689条に規定した強制執行の場所に債権者又はその代理人が出席しない場合に目的物の種類、数量等を考慮し、やむを得ないと認めたときは、強制執行の実施を留保することができる。
A執行官は、第1項の強制執行の場所に債権者又はその代理人が出席しない場合に債務者から目的物を受け取ったときは、これを保管しなければならない。
第192条(不動産等引渡請求の執行時に取った措置の通知)執行官は、法第690条に規定した強制執行をした場合にその目的物内に差押え、仮差押え又は仮処分の執行がなされた動産があったときは、その執行をした執行官にその旨及びその動産に対して取った措置を通知しなければならない。
第193条(目的物を第三者が占有する場合)法第691条に規定された強制執行手続に関しては、第125条、第126条第1項及び第128条の規定を準用する。<改正90.8.21>
第194条(間接強制)@法第693条に規定された決定をした第1審受訴裁判所は、事情が変更があるときは、申請によりその決定の内容を変更することができる。<改正90.8.21>
A第1項の規定による決定をする場合は、決定前に申請の相手方を尋問しなければならない。<新設90.8.21>
第194条の2(保全処分申請時記載事項)@法第699条第1項(法第715条の規定により準用になる場合を含む。)の規定による保全処分申請には、被保全権利の要旨、申請趣旨及び申請理由を記載しなければならない。
A第1項の規定による被保全権利の要旨は、具体的に簡潔に表示しなければならない。[本条新設93.3.3]
第194条の3(不動産・自動車・債権仮差押申請における担保提供方式に関する特例)不動産・自動車・債権に対する仮差押え申請において債権者は、第15条の2の規定により担保提供をする場合にあらかじめ銀行等と支払保証委託契約を締結した文書を提出し、これに対し裁判所の許可を受ける方法によることができる。[本条新設98.7.30]
第195条(有体動産仮差押え執行)@有体動産に対する仮差押えの執行委任には、次の各号の事項を明示し、仮差押命令正本を添付しなければならない。
1.債権者、債務者及び代理人の表示
2.仮差押命令の表示
3.仮差押え目的物の有体動産の所在場所
4.仮差押え債権の一部に関して執行を求めるときは、その範囲
A第110条から第114条の2(第111条の2後段を除く。)までの規定は、有体動産に対する仮差押えの執行に準用する。<改正90.8.21>
第196条(債権及びその他財産権仮差押え執行)第125条、第126条第1項、第136条第4項、第140条、第141条及び第142条第1項、第2項の規定は、債権及びその他財産権に対する仮差押えの執行に準用する。<改正90.8.21>
第196条の2(預託有価証券に関する仮差押えの執行)@預託有価証券に関する仮差押えには、第142条の3の代替決済会社又は預託者に対して預託有価証券持分に関する口座代替及び証券の返還を禁止する命令だけをしなければならない。
A法第525条第2項、法第560条、法第561条第2項から第4項まで、法第567条、法第568条の2、法第570条第2項、第3項、法第709条第2項、第125条、第126条第1項、第142条の4の規定は、預託有価証券に関する仮差押え及びその執行に関して準用する。この場合において法第560条、法第561条第2項、第3項、法第570条第2項、第3項、第125条第1号、第126条第1項に"第三債務者"と規定されたものは、"第142条の3の代替決済会社又は預託者"と、法第561条第4項に"差押命令の申請に関する裁判"と規定されたものは、"仮差押命令の申請を棄却する裁判"と、法第709条第2項に"債権街差押え"と規定されたものは、"民事訴訟規則第196条の2第1項の仮差押え"と読み替えるものとする。[本条新設92.11.17]
第197条(不動産仮差押え執行)第160条、第162条から第164条まで及び第161条により準用される第148条及び第148条の2の規定は、強制管理の方法による不動産に対する仮差押えの執行に準用する。<改正90.8.21>
第198条(船舶仮差押え執行)@第167条、第168条、第168条の2、第168条の5から第170条までの規定は、船舶に対する仮差押えの執行に準用する。<改正90.8.21>
A削除<90.8.21>
第199条(自動車仮差押え執行)@自動車に対する仮差押えの執行は、この規則に特に規定した場合を除いては、不動産に対する仮差押えの執行(強制管理の方法は除く。)の例による。この場合は、第173条後段の規定を準用する。
A仮差押え裁判所は、債権者の申請により、自動車を執行官に引き渡すことを債務者に命ずることができる。
B第176条第2項、第176条の2、第178条、第179条、第181条、第182条第1項及び法第709条第5項の規定は、第2項の規定により執行官が自動車を引渡を受けた場合に準用する。ただし、自動車に抵当権が設定されているときは、法第709条第5項の規定は、準用しない。<改正90.8.21>
C第188条の規定は、自動車の共有地分に対する仮差押えの執行に準用する。
第200条(重機仮差押え執行)第199条の規定は、重機に対する仮差押えの執行に準用する。この場合、同条第1項が準用する第173条後段の規定中"自動車登録原簿"と規定されたものは、"重機登録原簿"と読み替えるものとする。
第201条(航空機仮差押え執行)航空機に対する仮差押えの執行は、船舶に対する仮差押えの執行の例による。この場合は、第190条後段の規定を準用する。
第202条(処分禁止仮処分の執行)物又は権利の譲渡、担保権設定その他の処分を禁止する仮処分の執行は、その性質に反しない範囲内で仮差押えの執行の例による。
第203条(係争物・繋争物所在地裁判所の仮処分)@法第721条第1項の規定により係争物・繋争物所在地裁判所が仮処分をした場合に債権者から本案管轄裁判所に相手方召還申請があるときは、本案管轄裁判所の裁判所事務官等は、仮処分命令に定めた期間の経過可否を問わず直ちに係争物・繋争物所在地裁判所の裁判所事務官等にその旨を通知しなければならない。
A第1項の場合に債権者の相手方召還申請時期が仮処分命令に定めた期間経過後であっても法第721条第2項の規定による仮処分取消の裁判がある前ならば本案管轄裁判所は、相手方を召還して仮処分の要請に関する弁論をしなければならない。
第203条の2(預託有価証券に関する仮処分)預託有価証券に関する処分を禁止する仮処分手続に関しては、第196条の2の規定に準用する。[本条新設92.11.17]
第204条(申請書の記載事項)担保権の実行のための競売、法第733条の規定による担保権の実行又は権利行事又は第211条の2に規定する預託有価証券に関する担保権の実行のための申請書には、次の各号の事項を記載しなければならない。
1.債権者、債務者及び所有者(鉱業権・漁業権その他不動産に関する規定が準用される権利を目的とする競売の申請、法第733条の規定による担保権の実行又は権利行事の申請及び第211条の2に規定する預託有価証券に関する担保権の実行の申請の場合は、その目的の権利の権利者。以下同じである。)
2.担保権と被担保債権の表示
3.担保権の実行又は権利行使の対象となる財産の表示
4.被担保債権の一部に対して担保権の実行又は権利行使をするときは、その旨及び範囲[全文改正92.11.17]
第205条(不動産競売)不動産を目的とする担保権の実行のための競売手続には、第2章第3節第1款の規定を準用する。[本条新設90.8.21]
第206条(船舶競売)@船舶を目的とする担保権の実行のための競売の申請には、第204条に規定された事項以外に船舶の停泊港及び船長の姓名及び現在地を記載しなければならない。
A第1項の規定による競売手続には、第167条の2から第170条の2まで及び第205条の規定を準用する。[本条新設90.8.21]
第207条(自動車競売)@自動車を目的とする担保権の実行のための競売申請には、第204条に規定された事項以外に自動車登録原簿に記載された所有者の住所を記載し、自動車登録原簿謄本を添付しなければならない。
A第1項の規定による競売手続には、第173条、第174条、第176条から第188条までの規定及び法第724条から法第727条までの規定を準用する。この場合、第174条、第177条及び第179条に"債務者"と規定されたものは、"所有者"と読み替えるものとする。[本条新設90.8.21]
第208条(重機競売)重機を目的とする担保権の実行のための競売手続には、第207条の規定を準用する。この場合、"自動車登録原簿”は、"重機登録原簿"と読み替えるものとする。[本条新設90.8.21]
第209条(航空機競売)航空機を目的とする担保権の実行のための競売手続には、第190条、第206条及び法第724条から法第727条までの規定を準用する。[本条新設90.8.21]
第210条(有体動産競売)@有体動産を目的とする担保権の実行のための競売の申請には、第204条に規定された事項以外に競売の目的物の有体動産の所在場所を記載しなければならない。
A第145条、第145条の2及び第2章第2節第1款(第109条、第110条、第113条及び第114条の2を除く。)と法第7編第2章第2節第4款(法第598条第2項及び第3項を除く。)の規定は、第1項の規定による競売手続に準用する。<改正91.12.30>[本条新設90.8.21]
第211条(債権その他財産権に対する担保権の実行)@法第733条第1項及び第2項の規定による担保権の実行又は権利行事の申請には、第204条に規定された事項以外に第三債務者がある場合は、これを表示しなければならない。
A第126条から第142条、第145条、第145条の2、法第724条から第727条、法第7編第2章第2節第4款(法第598条第2項及び第3項を除く)の規定は、第1項の規定による手続に準用する。<改正91.12.30>[本条新設90.8.21]
第211条の2(預託有価証券に関する担保権の実行)@代替決済会社又は預託者は、預託有価証券持分に関する質権者の請求があるときは、その利害関係ある部分に関する預託者口座簿又は顧客口座簿の写しを交付しなければならない。
A預託有価証券に関する質権の実行のための申請書には、当該質権に関する記載がある預託者口座簿又は顧客口座簿の写しを添付しなければならない。
B法第725条から第727条まで、法第733条第1項、法第735条、第2章第2節第3款(第142条の8第1項により準用される法第525条第2項、法第598条第2項、第3項、第125条を除く。)及び第211条第1項の規定は、預託有価証券に関する担保権の実行に関して準用する。この場合において、第211条第1項に"第三債務者"と規定されたものは、"第142条の3の代替決済会社又は預託者"と読み替えるものとする。[本条新設92.11.17]
第212条(準用規定)この章に規定された競売等手続には、その性質に反しない限り第1章の規定を準用する。[本条新設90.8.21]
附則@この規則は、1983年9月1日から施行する。
A第1編から第4編の規定は、この規則施行当時裁判所に継続中の事件に適用する。ただし、この規則施行前に行った訴訟行為の効力には、影響を及ぼさない。
Bこの規則施行前に強制執行の申請又は委任をした事件には、第5編の規定を適用せず、従前の例による。
附則<85.12.23>
この規則は、公布した日から施行する。
(改正附則は、省略)