
全文改正86.12.31法律第3916号
改正89.12.30法律第4183号(政府組織法)
改正90.12.27法律第4268号(政府組織法)
改正91.3.8法律第4352号(図書館振興法)
改正93.3.6法律第4541号(政府組織法)
改正94.1.7法律第4717号
改正94.3.24法律第4746号(図書館及び読書振興法)
改正95.126法律第5015号
改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、著作者の権利とこれに隣接する権利を保護し、著作物の公正な利用を図ることにより文化の向上発展に貢献することを目的とする。
第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の通りである。
1.著作物:文学、学術又は芸術の範囲に属する創作物をいう。
2.著作者:著作物を創作した者をいう。
3.公演:著作物を上演、演奏、歌唱、演述、上映その他の方法で一般公衆に公開することをいい、公演、放送、実演の録音物又は録画物を再生して一般公衆に公開することを含む。
4.実演:著作物を演技、舞踊、演奏、歌唱、演述その他の芸能的方法で表現することをいい、著作物でないものをこれと類似の方法で表現することを含む。
5.実演者:実演をする者及び実演を指揮、演出又は監督する者をいう。
6.音盤:音が有形物に固定されたもの(音が映像と共に固定されたものを除外する。)をいう。
7.音盤製作者:音を音盤に一番最初に固定した者をいう。
8.放送:一般公衆をして受信させる目的で無線又は有線通信の方法により音声、音響又は映像等を送信すること(遮断されない同一区域内において単純に音を増幅送信することを除外する。)をいう。
9.放送事業者:放送を業とする者をいう。
10.映像著作物:連続的な映像(音が随伴するか否かは、問わない。)が収録された創作物であってその映像を機械又は電子装置により再生してみることができ、又は見て聞くことができるものをいう。
11.映像製作者:映像著作物の製作においてその全体を企画と責任を有する者をいう。
12.コンピュータプログラム:特定の結果を得るためにコンピュータ等情報処理能力を有する装置内で直接又は間接で使われる一連の指示、命令で表現されたものをいう。
13.共同著作物:2人以上が共同で創作した著作物であって各自の寄与した部門を分離して利用することができないものをいう。
14.複製:印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形物として更に製作することをいい、建築物の場合には、その建築のため模型又は設計図書によりこれを施工することを、脚本、楽譜その他のこれと類似の著作物の場合には、その著作物の公演、放送又は実演を録音し、又は録画することを含む。
15.配布:著作物の原作品又はその複製物を一般公衆に対価を受け、又は受けずに譲渡又は貸与することをいう。
16.発行:著作物を一般公衆の需要のために複製、配布することをいう。
17.公表:著作物を公演、放送又は展示その他の方法で一般公衆に公開する場合及び著作物を発行する場合をいう。
第3条(外国人の著作物)@外国人の著作物は、大韓民国が加入又は締結した条約により保護される。<改正95.126>
A大韓民国内に常時居住する外国人(大韓民国内に主たる事務所がある外国法人を含む。以下この条で同じである。)の著作物及び一番最初に大韓民国内で公表された外国人の著作物(外国で公表された日から30日以内に大韓民国内で公表された著作物を含む。)は、第1項の規定にかかわらずこの法律により保護される。<改正95.126>
B第1項及び第2項の規定により保護される外国人の著作物又はその外国で大韓民国国民の著作物を保護しない場合には、それに相応するように条約及びこの法律による保護を制限することができる。
第4条(著作物の例示等)@この法律においていう著作物を例示すれば次の通りである。
1.小説、詩、論文、講演、演述、脚本その他の語文著作物
2.音楽著作物
3.演劇及び舞踊、無言劇等を含む演劇著作物
4.絵画、書芸、図案、彫刻、工芸、応用美術作品その他の美術著作物
5.建築物、建築のための模型及び設計図書を含む建築著作物
6.写真及びこれと類似の製作方法で作成されたことを含む写真著作物
7.映像著作物
8.地図、図表、設計図、略図、模型その他の図形著作物
9.コンピュータプログラム著作物
A第1項第9号の規定によるコンピュータプログラム著作物の保護等に関して必要な事項は、別に法律で定める。
第5条(2次的著作物)@原著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映像製作その他の方法で作成した創作物(以下"2次的著作物"という。)は、独自的な著作物として保護される。
A2次的著作物の保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
第6条(編輯著作物)@編輯物(論文、数値、図形その他資料の集合物としてこれを情報処理装置を利用して検索することができるように体系的に構成したものを含む。)であってその素材の選択又は配列が創作性があるもの(以下"編輯著作物"という。)は、独自的な著作物として保護される。<改正94.1.7>
A編輯著作物の保護は、その編輯著作物の構成部分となる著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
第7条(保護されない著作物等)次の各号の1に該当するものは、この法律による保護を受けることができない。
1.法令
2.国家又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他のこれと類似したもの
3.法院の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他のこれと類似した手続による議決、決定等
4.国家又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
5.事実の伝達にすぎない時事報道
6.公開した法廷、国会又は地方議会における演述
第8条(著作者等の推定)@次の各号の1に該当する者は、著作者と推定する。
1.著作物の原作品又はその複製物に著作者としての姓名(以下"実名"という。)又はその者の芸名、雅号、略称等(以下"異名"という。)であって広く知られたものが一般的な方法で表示された者
2.著作物を公演又は放送する場合において著作者としての実名又は著作者の広く知られた異名として表示された者
A第1項各号の1の規定による著作者の表示がない著作物においては、発行者又は公演者で表示された者が著作権を有するものと推定する。
第9条(団体名義著作物の著作者)法人、団体その他の使用者(以下この条においては、"法人等"という。)の企画下に法人等の業務に従事する者が業務上作成する著作物であって法人等の名義で公表されたもの(以下"団体名義著作物"という。)の著作者は、契約又は勤務規則等に他の定めるものがないときは、その法人等がなる。ただし、記名著作物の場合には、この限りでない。
第10条(著作権)@著作者は、第11条から第13条まにおける規定による権利(以下"著作人格権"という。)と第16条から第21条まにおける規定による権利(以下"著作財産権"という。)を有する。
A著作権は、著作したときから発生し、いかなる手続又は形式の履行を必要としない。
第11条(公表権)@著作者は、その著作物を公表し、又は公表しないことを決定する権利を有する。
A著作者が公表されない著作物の著作財産権を第41条の規定による譲渡又は第42条の規定による利用許諾をした場合には、その相手方に著作物の公表を同意したものと推定する。
B著作者が公表されない美術著作物、建築著作物又は写真著作物(以下"美術著作物等"という。)の原作品を譲渡した場合には、その相手方に著作物の原作品の展示方式による公表を同意したもので推定する。
C原著作者の同意を得て作成された2次的著作物又は編輯著作物が公表された場合には、その原著作物も公表されたものとみなす。
第12条(姓名表示権)@著作者は、著作物の原作品又はその複製物に又は著作物の公表においてその者の実名又は異名を表示する権利を有する。
A著作物を利用する者は、その著作者の特別な意思表示がないときは、著作者がその者の実名又は異名を表示したところによりこれを表示しなければならない。
第13条(同一性維持権)@著作者は、その著作物の内容、形式及び題号の同一性を維持する権利を有する。
A著作者は、次の各号の1に該当する変更に対しては、異議することができない。ただし、本質的な内容の変更は、この限りでない。
1.第23条の規定により著作物を利用する場合に学校教育目的上やむを得ないと認められる範囲内における表現の変更
2.建築物の増築、改築その他の変形
3.その他に著作物の性質又はその利用の目的及び形態に照らしてやむを得ないと認められる範囲内における変更
第14条(著作人格権の一身専属性)@著作人格権は、著作者一身に専属する。
A著作者の死亡後にその者の著作物を利用する者は、著作者が生存していたならばその著作人格権の侵害となる行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度に照らして社会通念上その著作者の名誉を毀損するものでないと認められる場合には、この限りでない。
第15条(共同著作物の著作人格権)@共同著作物の著作人格権は、著作者全員の合意によらずには、これを行使することができない。この場合、各著作者は、信義に反して合意の成立を妨害することができない。
A共同著作物の著作者は、その者等中から著作人格権を代表して行使することができる者を定めることができる。
B第2項の規定により権利を代表して行使する者の代表権に課された制限があるときにその制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第16条(複製権)著作者は、その著作物を複製する権利を有する。
第17条(公演権)著作者は、その著作物を公演する権利を有する。
第18条(放送権)著作者は、その著作物を放送する権利を有する。
第19条(展示権)著作者は、美術著作物等の原作品又はその複製物を展示する権利を有する。
第20条(配布権)著作者は、著作物の原作品又はその複製物を配布する権利を有する。
第21条(2次的著作物等の作成権)著作者は、その著作物を原著作物とする2次的著作物又はその著作物を構成部分とする編輯著作物を作成して利用する権利を有する。
第22条(裁判手続等における複製)裁判手続のために必要な場合であり、又は立法、行政の目的のため内部資料として必要な場合には、その限度内において著作物を複製することができる。ただし、その著作物の種類及び複製の部数及び形態等に照らして著作財産権者の利益を不当に侵害する場合には、この限りでない。
第23条(学校教育目的等への利用)@高等学校及びこれに準ずる学校以下の学校の教育目的上必要な教科用図書には、公表された著作物を掲載することができる。
A特別法により設立され、又は教育法による教育機関又は国家若しくは地方自治団体が運営する教育機関は、その教育目的上必要であると認められる場合には、公表された著作物を放送し、又は複製することができる。
B第1項及び第2項の規定により著作物を利用しようとする者は、文化体育部長官が第82条第1号による補償金の基準により定めて告示した補償金を著作財産権者に支給し、又は大統領令が定めるところによりこれを供託しなければならない。ただし、高等学校及びこれに準ずる学校以下の学校で第2項の規定による放送又は複製をする場合には、補償金を支給しない。<改正89.12.30.90.12.27.93.3.6.94.1.7>
第24条(時事報道のための利用)放送、映画、新聞その他の方法により時事報道をする場合において、その過程で見え、又は聞こえる著作物は、報道のための正当な範囲の中において複製、配布、公演又は放送することができる。
第25条(公表された著作物の引用)公表された著作物は、報道、批評、教育、研究等の為には、正当な範囲内において公正な慣行に合致するようにこれを引用することができる。
第26条(営利を目的としない公演、放送)@営利を目的とせず、又は聴衆若しくは観衆又は第三者からいかなる名目であれ反対給付を受けない場合には、公表された著作物を公演又は放送することができる。ただし、実演者に通常の報酬を支給する場合には、この限りでない。
A聴衆又は観衆から当該公演に対する反対給付を受けない場合には、販売用音盤又は販売用映像著作物を再生して一般公衆に公演することができる。ただし、大統領令が定める場合には、この限りでない。
第27条(私的利用のための複製)公表された著作物を営利を目的とせず個人的に利用し、又は家庭及びこれに準ずる限定された範囲内において利用する場合には、その利用者は、これを複製することができる。
第28条(図書館等における複製)図書館及び読書振興法による図書館及び図書、文書、記録その他の資料を公衆の利用に提供する施設中大統領令が定める施設(以下"図書館等"という。)においては、次の各号の1に該当する場合に保管された資料を使用して著作物を複製することができる。<改正91.3.8、94.3.24>
1.調査、研究を目的とする利用者の要求により公表された著作物の一部分の複製物を1人1部に限り提供する場合
2.図書館等が資料の自体保存のために必要な場合
3.他の図書館等の要求により絶版その他にこれに準ずる事由により求めるのが困難な著作物の複製物を保存用に提供する場合
第29条(試験問題としての複製)学校の入学試験その他の学識及び技能に関する試験又は検定のために必要な場合には、その目的のために正当な範囲内において公表された著作物を複製することができる。ただし、営利を目的とする場合には、この限りでない。
第30条(点字による複製)@公表された著作物は、盲目の人のために点字で複製することができる。
A盲目の人の福利増進を目的とする施設中大統領令が定める施設においては、盲目の人々の利用に提供するために公表された著作物を録音することができる。
第31条(放送事業者の一時的録音、録画)@放送事業者は、著作物を自らの放送のために自体手段として録音又は録画することができる。ただし、その著作物が放送権者の意思に反するときは、この限りでない。
A第1項の規定により作られた録音物又は録画物は、録音日又は録画日から1年を超過して保存することができない。ただし、その録音物又は録画物が記録の資料として大統領令が定める場所に保存される場合には、この限りでない。
第32条(美術著作物等の展示又は複製)@美術著作物等の原作品の所有者又はその者の同意を得た者は、その著作物を原作品により展示することができる。ただし、街路、公園、建築物の外壁その他の一般公衆に開放された場所に常時展示する場合には、その著作権者の許諾を受けなければならない。
A第1項但書の規定による開放された場所に常時展示されている美術著作物等は、いかなる方法によってもこれを複製することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。
1.建築物を建築物として複製する場合
2.彫刻又は絵画を彫刻又は絵画として複製する場合
3.第1項但書の規定による開放された場所等に常時展示するために複製する場合
4.販売の目的で複製する場合
B第1項の規定により展示をする者又は美術著作物等の原作品を販売しようとする者は、その著作物の解説又は紹介を目的とする目録形態の冊子にこれを複製して配布することができる。
C嘱託による肖像画又はこれと類似の写真著作物の場合には、嘱託者の同意がないときは、これを展示し、又は複製することができない。
第33条(翻訳等による利用)@第23条、第26条又は第27条の規定により著作物を利用する場合には、その著作物を翻訳、編曲又は改作して利用することができる。
A第22条、第24条、第25条、第29条又は第30条の規定により著作物を利用する場合には、その著作物を翻訳して利用することができる。
第34条(出処の明示)@この節の規定により著作物を利用する者は、その出処を明示しなければならない。ただし、第26条から第29条まで及び第31条の場合には、この限りでない。
A出処の明示は、著作物の利用状況により合理的であると認められる方法でしなければならず、著作者の実名又は異名が表示された著作物の場合には、その実名又は異名を明示しなければならない。
第35条(著作人格権との関係)この節各条の規定は、著作人格権に影響を及ぼすものと解釈されてはならない。
第36条(保護期間の原則)@著作財産権は、この節に特別な規定がある場合を除いては、著作者の生存する間及び死亡後50年間存続する。ただし、著作者が死亡後40年が経過して50年になる前に公表された著作物の著作財産権は、公表されたときから10年間存続する。
A共同著作物の著作財産権は、一番最後に死亡した著作者の死亡後50年間存続する。
第37条(無名又は異名著作物等の保護期間)@無名又は広く知られていない異名が表示された著作物の著作財産権は、公表されたときから50年間存続する。ただし、この期間内に著作者が死亡して50年が経過したと認めるに値する正当な事由が発生した場合には、その著作財産権は、著作者死亡後50年が経過したと認められるときに消滅したものとみなす。<改正95.126>
A次の各号の1に該当する場合には、第1項の規定は、これを適用しない。
1.第1項の期間内に著作者の実名又は広く知られていた異名が明らかにされた場合
2.第1項の期間内に第51条第1項の規定による著作者の実名登録がある場合
第38条(団体名義著作物の保護期間)団体名義著作物の著作財産権は、公表したときから50年間存続する。ただし、創作したときから50年以内に公表されない場合には、創作したときから50年間存続する。<改正95.126>
第39条(継続的刊行物等の公表時期)@第36条第1項但書、第37条第1項又は第38条の規定による公表時期は、冊、号又は回等で公表する著作物においては、毎冊、毎号又は毎回等の公表時とし、一部分ずつ順次的に公表して完成する著作物においては、最終部分の公表時とする。
A一部分ずつ順次的に公表して全部を完成する著作物の続くべき部分が最近の公表時期から3年が経過しても公表されない場合には、既に公表された締めた後の部分を第1項の規定による最終部分とみなす。
第40条(保護期間の起算)この節及び第77条に規定された著作財産権の保護期間を計算する場合においては、著作者が死亡し、又は著作物を創作又は公表した翌年から起算する。
第41条(著作財産権の譲渡)@著作財産権は、全部又は一部を譲渡することができる。
A著作財産権の全部を譲渡する場合に特約がないときは、第21条の規定による2次的著作物又は編輯著作物を作成する権利は、含まれないものと推定する。
第42条(著作物の利用許諾)@著作財産権者は、他の人にその著作物の利用を許諾することができる。
A第1項の規定により許諾を受けた者は、許諾を受けた利用方法及び条件の範囲内においてその著作物を利用することができる。
B第1項の規定による許諾により著作物を利用することができる権利は、著作財産権者の同意なく第三者にこれを譲渡することができない。
第43条(著作物の取引提供及び音盤の貸与許諾)@著作物の原作品又はその複製物が配布権者の許諾を受けて販売の方法で取引に提供されていた場合には、これを引き続き配布することができる。
A配布権者は、第1項の規定にかかわらず販売用音盤の営利を目的とする貸与を許諾する権利を有する。<新設94.1.7>
第44条(著作財産権を目的とする質権の行使)著作財産権を目的とする質権は、その著作財産権の譲渡又はその著作物の利用により著作財産権者が受ける金銭その他の物(出版権設定の対価を含む。)に対しても行使することができる。ただし、その者等の支給又は引渡前に、これを受ける権利を差し押さえなければならない。
第45条(共同著作物の著作財産権の行使)@共同著作物の著作財産権は、その著作財産権者全員の合意によらずには、これを行使することができず、他の著作財産権者の同意がなければその持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。この場合、各著作財産権者は、信義に反して合意の成立を妨害し、又は同意を拒否することができない。
A共同著作物の利用に伴う利益は、共同著作者間に特約がないときは、その著作物の創作に貢献した程度により各自に配分される。この場合、各自の貢献した程度が明確でないときは、均等なものと推定する。
B共同著作物の著作財産権者は、その共同著作物に対する自身の持分を放棄することができ、放棄し、又は相続人なく死亡した場合にその持分は、他の著作財産権者にその持分の比率により配分される。
C第15条第2項及び第3項の規定は、共同著作物の著作財産権の行使にこれを準用する。この場合、"著作人格権"は、これを"著作財産権"とみなす。
第46条(著作財産権の消滅)著作財産権が次の各号の1に該当する場合には、消滅する。
1.著作財産権者が相続人なく死亡した場合にその権利が民法その他法律の規定により国家に帰属する場合
2.著作財産権者の法人又は団体が解散され、その権利が民法その他法律の規定により国家に帰属する場合
第47条(著作財産権者不明の著作物の利用)@何人であれ相当な努力を傾けても公表された著作物の著作財産権者又はその者の居所を知ることができずその著作物の利用許諾を受けることができない場合には、大統領令が定めるところにより文化体育部長官の承認を得て、文化体育部長官が第82条第1号による補償金の基準により定めた補償金を供託し、これを利用することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A第1項の規定により著作物を利用する者は、その趣旨及び承認年月日を表示しなければならない。
第48条(公表された著作物の放送)公表された著作物を公益上必要により放送しようとする放送事業者がその著作財産権者と協議しても協議が成立しない場合には、大統領令が定めるところにより文化体育部長官の承認を得て、文化体育部長官が第82条第1号による補償金の基準により定めた補償金を著作財産権者に支給し、又は供託してこれを放送することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第49条 削除<95.126>
第50条(販売用音盤の製作)販売用音盤が韓国で初めて販売されて3年が経過した場合その音盤に録音された著作物を録音して他の販売用音盤を製作しようとする者がその著作財産権者と協議しても協議が成立しないときは、大統領令が定めるところにより文化体育部長官の承認を得て、文化体育部長官が第82条第1号による補償金の基準により定めた補償金を著作財産権者に支給し、又は供託して他の販売用音盤を製作することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第51条(実名の登録等)@無名又は異名が表示された著作物の著作者は、現在その著作財産権の所有に関係なくその実名を登録することができる。
A著作者が死亡した場合著作者の特別な意思表示がないときは、その者の遺言で指定した者又は相続人が第1項の規定による登録をすることができる。
B著作財産権者は、著作物の一番最初の発行年月日又は公表年月日を登録することができる。
C第1項及び第2項の規定により実名が登録されている者は、その登録著作物の著作者で、第3項の規定により一番最初の発行年月日又は公表年月日が登録された著作物においては、登録された年月日に一番最初の発行又は公表があったものと推定する。
第52条(登録の効力)次の各号の事項は、登録しなければ第三者に対抗することができない。
1.著作財産権の譲渡(相続その他一般承継の場合を除外する。)又は処分制限
2.著作財産権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分制限
第53条(登録の手続等)第51条及び第52条の規定による登録は、大統領令が定めるところにより文化体育部長官が著作権登録簿に記載して行う。<改正89.12.30、93.3.6>
第54条(出版権の設定)@著作物を複製、配布する権利を有する者(以下"複製権者"という。)は、その著作物を印刷その他これと類似の方法で文書又は図画で発行しようとする者に対してこれを出版する権利(以下"出版権"という。)を設定することができる。
A第1項の規定により出版権の設定を受けた者(以下"出版権者"という。)は、その設定行為で定めるところによりその出版権の目的の著作物を原作そのまま出版する権利を有する。
B複製権者は、その著作物の複製権を目的とする質権が設定されている場合には、その質権者の許諾がなければ出版権を設定することができない。
第55条(出版権者の義務)@出版権者は、その設定行為に特約がないときは、出版権の目的の著作物を複製するために必要な原稿又はこれに相当する物を受けた日から9月以内にこれを出版しなければならない。
A出版権者は、その設定行為に特約がないときは、慣行によりその著作物を継続して出版しなければならない。
B出版権者は、特約がないときは、各出版物に大統領令が定めるところにより複製権者の標識をしなければならない。
第56条(著作物の修正増減)@出版権者が出版権の目的の著作物を再度出版する場合に著作者は、正当な範囲内においてその著作物の内容を修正し、又は増減することができる。
A出版権者は、出版権の目的の著作物をまた出版しようとする場合に特約がないときは、そのときごとにあらかじめ著作者にその事実を知らせなければならない。
第57条(出版権の存続期間等)@出版権は、その設定行為に特約がないときは、一番最初に出版した日から3年間存続する。
A複製権者は、出版権存続期間中その出版権の目的の著作物の著作者が死亡したときは、第1項の規定にかかわらず著作者のために著作物を全集その他の編輯物に収録し、又は全集その他の編輯物の日附印著作物を分離してこれを別に出版することができる。
第58条(出版権の消滅通告)@複製権者は、出版権者が第55条第1項又は第2項の規定に違反した場合には、6月以上の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行しないときは、出版権の消滅を通告することができる。
A複製権者は、出版権者が出版が不可能であり、又は出版する意思がないことが明白な場合には、第1項の規定にかかわらず直ちに出版権の消滅を通告することができる。
B第1項又は第2項の規定により出版権の消滅を通告した場合には、出版権者が通告を受けたときに出版権が消滅したものとみなす。
C第3項の場合に複製権者は、出版権者に対していつでも原状回復を請求し、又は出版を中止するによる損害の賠償を請求することができる。
第59条(出版権消滅後の出版物の配布)出版権がその存続期間の満了又はその他の事由により消滅した場合には、その出版権を有していた者は、次の各号の1に該当する場合を除いては、その出版権の存続期間中作られた出版物を配布することができない。
1.出版権設定行為に特約がある場合
2.出版権の存続期間中複製権者にその著作物の出版に伴う対価を支給し、その対価に相応する部数の出版物を配布する場合
第60条(出版権の譲渡、制限等)@出版権は、複製権者の同意なくこれを譲渡又は質権の目的とすることができない。
A第22条、第23条第1項及び第2項、第24条、第25条、第第27条から第30条と第32条第2項及び第3項の規定は、出版権の目的とされている著作物の複製に関してこれを準用する。この場合、第22条中"著作財産権者”は、これを"出版権者"と読み替えるものとする。
B第52条及び第53条の規定は、出版権の登録に関してこれを準用する。この場合、第52条中"著作財産権"は、これを"出版権"と、第53条中"著作権登録簿”は、これを"出版権登録簿"と読み替えるものとする。
第61条(著作隣接権)次の各号各目の1に該当する実演、音盤及び放送は、著作隣接権としてこの法律による保護を受ける。<改正95.126>
1.実演
イ 大韓民国国民(大韓民国法律により設立された法人及び大韓民国内に主たる事務所がある外国法人を含む。以下同じである。)が行う実演
ロ 大韓民国が加入又は締結した条約により保護される実演
ハ 第2号各目の音盤に固定された実演
ニ 第3号各目の放送により送信される実演(送信前に録音又は録画されている実演を除外する。)
2.音盤
イ 大韓民国国民を音盤製作者とする音盤
ロ 音が一番最初に大韓民国内で固定された音盤
ハ 大韓民国が加入又は締結した条約により保護される音盤として締約国内で最初に固定された音盤
3.放送
イ 大韓民国国民の放送事業者の放送
ロ 大韓民国内にある放送設備から行われる放送
ハ 大韓民国が加入又は締結した条約により保護される放送であって締約国の国民の放送事業者が当該締約国内にある放送設備から行う放送
第62条(著作権との関係)この章各条の規定は、著作権に影響を及ぼすものと解釈されてはならない。
第63条(複製権)実演者は、その者の実演を複製する権利を有する。<改正95.126>
第64条(実演放送権)実演者は、その者の実演を放送する権利を有する。ただし、実演者の許諾を受けて録音された実演に対しては、この限りでない。
第65条(放送事業者の実演者に対する補償)@放送事業者が実演が録音された販売用音盤を使用して放送する場合には、その実演者に相当な補償をしなければならない。ただし、実演者が外国人の場合には、この限りでない。<改正95.126>
A第1項の規定による補償を受ける権利を行使することができる者は、大韓民国内で実演を業とする者で構成された団体であって文化体育部長官が指定する団体でなければならない。この場合、文化体育部長官がその団体を指定する場合においては、あらかじめその団体の同意を得なければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
B第2項の規定による団体は、その構成員でなくとも補償を受ける権利を有する者(以下"権利者"という。)から申請があるときは、その者のためにその権利行使を拒否することができず、この場合にその団体は、自らの名義でその権利に関する裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
C第2項の規定による団体が権利者のために請求することができる補償金の金額は、毎年その団体と放送事業者が協議して定める。
D第4項の規定による協議が成立しない場合にその団体又は放送事業者は、大統領令が定めるところにより著作権審議調停委員会に調停を申請することができる。
E第2項の規定による団体の指定等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第65条の2(実演者の音盤の貸与許諾)@実演者は、その者の実演が録音され販売用音盤の営利を目的とする貸与を許諾する権利を有する。
A第65条第2項、第3項及び第6項の規定は、第1項の規定による実演者の権利の行使等に関してこれを準用する。
[本条新設94.1.7]
第66条(共同実演者)@2人以上が共同で合唱、合奏又は演劇等を実演する場合におけるこの節に規定された実演者の権利は、共同で実演する者が選出する代表者がこれを行使する。ただし、代表者の選出がない場合には、指揮者又は演出者等がこれを行使する。
A第1項の規定により実演者の権利を行使する場合に独唱又は独奏が共に実演されたときは、独唱者又は独奏者の同意を得なければならない。
第67条(複製、配布権)音盤製作者は、その音盤を複製、配布する権利を有する。
第67条の2(音盤の取引堤供及び貸与許諾)@第43条の規定は、音盤製作者の音盤の配布及び販売用音盤の貸与許諾に関してこれを準用する。
A第65条第2項、第3項及び第6項の規定は、第1項の規定による音盤製作者の権利の行使等に関してこれを準用する。
[本条新設94.1.7]
第68条(放送事業者の音盤製作者に対する補償)@放送事業者が販売用音盤を使用して放送する場合には、その音盤製作者に相当な補償をしなければならない。ただし、音盤製作者が外国人の場合には、この限りでない。<改正95.126>
A第1項の規定による補償金の金額及びその請求手続等に関しては第65条第2項から第6項までの規定を準用する。この場合、第65条第2項中"実演"は、これを"音盤製作"と読み替えるものとする。
第69条(複製及び同時中継放送権)放送事業者は、その者の放送を録音、録画、写真その他これと類似の方法で複製し、又は同時中継放送する権利を有する。
第70条(保護期間)著作隣接権は、次の各号の1に該当するときから発生し、その翌年から起算して50年間存続する。<改正94.1.7>
1.実演においては、その実演をしたとき
2.音盤においては、その音を一番最初にその音盤に固定したとき
3.放送においては、その放送をしたとき
第71条(著作隣接権の制限)第22条、第23条第2項、第24条から第29条まで、第30条第2項、第31条、第33条及び第34条の規定は、著作隣接権の目的とされた実演、音盤又は放送の利用に関してこれを準用する。
第72条(著作隣接権の譲渡、行使等)第41条第1項の規定は、著作隣接権の譲渡に、第42条の規定は、実演、音盤又は放送の利用許諾に、第44条の規定は、著作隣接権を目的とする質権の行使に、第46条の規定は、著作隣接権の消滅に関して各々これを準用する。<改正94.1.7>
第73条(著作隣接権の登録)第52条及び第53条の規定は、著作隣接権の登録に関してこれを準用する。この場合、第53条中"著作権登録簿”は、これを"著作隣接権登録簿"と読み替えるものとするす。
第74条(著作物の映像化)@著作財産権者がその著作物の映像化を他の人に許諾した場合に特約がないときは、次の各号の権利を含んで許諾したものとみなす。
1.映像著作物を製作するために著作物を脚色すること
2.映像著作物を複製、配布すること
3.映像著作物を公開上映すること
4.放送を目的とした映像著作物を放送すること
5.映像著作物の翻訳物をその映像著作物等の方法で利用すること
A著作財産権者は、その著作物の映像化を許諾した場合に特約がないときは、許諾した日から5年が経過したときにその著作物を他の映像著作物で映像化することを許諾することができる。
第75条(映像著作物に対する権利)@映像著作物の製作に協力することを約定した者が映像著作物に対して著作権を取得した場合にその映像著作物の利用のために必要な権利は、映像製作者に譲渡されたものとみなす。
A映像著作物の製作に使われる小説、脚本、美術著作物又は音楽著作物等の著作財産権は、第1項の規定により影響を受けない。
B映像著作物の製作に協力することを約定した実演者のその映像著作物の利用に関する第63条の規定による複製権及び第64条の規定による実演放送権は、特約がない限り映像製作者に譲渡されたものとみなす。<改正94.1.7.95.126>
第76条(映像製作者の権利)映像製作者は、映像著作物が収録された録画物を複製、配布し、又は公開上映又は放送に利用する権利を有し、これを譲渡し、又は質権の目的にすることができる。
第77条(映像著作物の保護期間)映像著作物の著作財産権は、公表したときから50年間存続する。ただし、創作したときから50年以内に公表されない場合には、創作したときから50年間存続する。<改正95.126>
第78条(著作権委託管理業の許可等)@この法律により保護される権利をその権利者のために代理、仲介又は信託管理することを業(以下"著作権委託管理業"という。)としようとする者は、大統領令が定めるところにより文化体育部長官の許可を受けなければならない。ただし、代理又は仲介のみをする著作権委託管理業をしようとする者は、大統領令が定めるところにより文化体育部長官に申告しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6.94.1.7>
A次の各号の1に該当する者は、第1項の規定による著作権委託管理業の許可を受け、又は申告をすることができない。<改正94.1.7>
1.禁治産者、限定治産者
2.破産宣告を受けて復権されない者
3.この法律に違反して罰金以上の刑の宣告を受けてその執行が終了し、又は執行を受けないことに確定した後1年が経過しない者又は刑の執行猶予の宣告を受けてその執行猶予期間中にある者
4.大韓民国内に住所を置かない者
5.第1号から第4号までの1に該当する者がその代表者又は役員となっている法人又は団体
B第1項の規定により著作権委託管理業の許可を受け、又は申告をした者(以下"著作権委託管理業者"という。)は、その業務に関して著作財産権者その他の関係者から手数料を受けることができる。<改正94.1.7>
C第3項の規定による手数料の料率又は金額は、著作権委託管理業者が文化体育部長官の承認を得てこれを定める。ただし、代理又は仲介のみをする著作権委託管理業者の場合には、この限りでない。<改正89.12.30.95.3.6.95.126>
第79条(監督)@文化体育部長官は、著作権委託管理業者に著作権委託管理業の業務に関して必要な報告をさせることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A文化体育部長官は、著作者の権益保護及び著作物の利用便宜を図る為に著作権委託管理業者の業務に対して必要な命令をすることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第80条(許可の取消等)@文化体育部長官は、著作権委託管理業者が次の各号の1に該当する場合には、6月以内の期間を定めて業務の停止を命ずることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
1.第78条第3項の規定に違反して承認された手数料外の手数料を受けた場合
2.第79条第1項の規定による報告を正当な事由なくせず、又は虚偽でした場合
3.第79条第2項の規定による命令を受けて正当な事由なくこれを履行しない場合
A文化体育部長官は、著作権委託管理業者が次の各号の1に該当する場合には、著作権委託管理業の許可を取り消し、又は営業の閉鎖命令をすることができる。<改正89.12.30.93.3.6.94.1.7>
1.虚偽その他不正な方法で許可を受け、又は申告をした場合
2.第1項の規定による業務の停止命令を受け、その業務を継続した場合
B削除<97.12.13>
第80条の2(聴聞)文化体育部長官は、第80条第2項の規定により著作権委託管理業の許可を取り消し、又は営業の閉鎖を命しようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。
[本条新設97.12.13]
第81条(著作権審議調停委員会)@著作権に関する事項を審議し、この法律により保護される権利に関する紛争(以下"紛争"という。)を調停するために著作権審議調停委員会(以下"委員会"という。)を置く。
A委員会は、委員長1人、副委員長2人を含む15人以上20人以下の審議調停委員(以下"委員"という。)で構成する。
B委員は、著作権に関する学識及び経験があり、徳望を備えた者中から文化体育部長官が委嘱し、委員長及び副委員長は、委員中から互選する。<改正89.12.30.93.3.6>
C委員の任期は、3年とし、連任することができる。
D委員に欠員が生じたときは、第3項の規定によりその補欠委員を委嘱しなければならず、その補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員の数が15人以上の場合には、補欠委員を委嘱しないことができる。
第82条(機能)委員会は、紛争を調停する他に次の各号の事項を審議する。<改正89.12.30.93.3.6.95.126>
1.第23条第3項本文、第47条第1項、第48条及び第50条に規定された補償金の基準に関する事項
2.第78条第3項に規定された著作権委託管理業者の手数料の料率又は金額に関する事項
3.文化体育部長官又は委員3人以上が共同で附議する事項
第83条(調停部)委員会の紛争調停業務を效率的に遂行するために委員会に3人の委員で構成された調停部を置き、そのうち1人は、弁護士の資格がある者でなければならない。
第84条(調停の申請等)@紛争の調停を受けようとする者は、申請趣旨及び原因を明確にして委員会にその紛争の調停を申請することができる。
A第1項の規定による紛争の調停は、第83条の規定による調停部がする。
B委員会は、調停申請がある日から3月以内に調停しなければならず、その期間が経過した場合には、調停が成立しないものとみなす。
第85条(出席の要求)@委員会は、紛争の調停のために必要であると認めるときは、当事者、その代理人又は利害関係人の出席を要求し、又は関係書類の提出を要求することができる。
A調停当事者が正当な事由なく第1項の規定による出席の要求に応じない場合には、調停が成立しないものとみなす。
第86条(調停の成立)@調停は、当事者間に合意された事項を調書に記載することにより成立する。
A第1項の規定による調書は、裁判上の和解と同じ効力がある。ただし、当事者が任意に処分することができない事項に関するものは、この限りでない。
第87条(調停の不成立)調停において当事者間に合意にならず、又は第84条第3項又は第85条第2項の規定により調停が成立しないものとみなすときは、その理由を調書に記載しなければならない。
第88条(調停費用)@調停費用は、申請人が負担する。ただし、調停が成立した場合であって特約がないときは、当事者各自が均等に負担する。
A第1項の調停費用の金額は、委員会が定める。
第89条(委員会組織等)委員会の組織及び運営、調停手続、調停費用の納付方法その他委員会に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第90条(経費補助)国家は、予算の範囲内において委員会の運営に必要な経費を補助することができる。
第91条(侵害の停止燈請求)@著作権その他のこの法律により保護される権利(第65条及び第68条の規定による補償を受ける権利を除外する。以下この条で同じである。)を有する者は、その権利を侵害する者に対して侵害の停止を請求することができ、その権利を侵害するおそれがある者に対して侵害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
A著作権その他この法律により保護される権利を有する者は、第1項の規定による請求をする場合に侵害行為により作られた物の廃棄又はその他の必要な措置を請求することができる。
B第1項及び第2項の場合又はこの法律による刑事の起訴があるときは、法院は、原告又は告訴人の申請により保証を立て、又は立てさせずに、臨時で侵害行為の停止又は侵害行為により作られた物の差押えその他必要な措置を命ずることができる。
C第3項の場合に著作権その他のこの法律により保護される権利の侵害がないという趣旨の判決が確定したときは、申請者は、その申請により発生した損害を賠償しなければならない。
第92条(侵害とみなす行為)@次の各号の1に該当する行為は、著作権その他のこの法律により保護される権利の侵害とみなす。<改正94.1.7>
1.輸入時に大韓民国内で作られていれば著作権その他この法律により保護される権利の侵害となる物を大韓民国内で配布する目的に輸入する行為
2.著作権その他この法律により保護される権利を侵害する行為により作られた物(第1号の輸入物件を含む。)をその情を知って配布し、又は配布する目的で所持する行為
A著作者の名誉を毀損する方法でその著作物を利用する行為は、著作人格権の侵害とみなす。
第93条(損害賠償の請求)@著作財産権その他のこの法律により保護される権利(著作人格権を除外する。)を有する者(以下"著作財産権者等"という。)は、故意又は過失によりその権利を侵害した者に対して損害賠償を請求することができる。
A著作財産権者等は、第1項の規定による請求をする場合にその権利を侵害した者が侵害行為により利益を受けたときは、その利益の額を著作財産権者等が被った損害額と推定する。
B著作財産権者等は、第2項の規定による損害額以外にその権利の行使により通常得ることができる金額に相当な額を損害額としてその賠償を請求することができる。
第94条(不正複製物の部数等推定)著作財産権者の許諾なく著作物を複製したときにその不正複製物の部数等を算定するのが困難な場合には、次の通りこれを推定する。
1.出版物……5,000部
2.音盤……1万枚
第95条(名誉回復等の請求)著作者は、故意又は過失により著作人格権を侵害した者に対して損害賠償に代え、又は損害賠償と共に名誉回復のために必要な措置を請求することができる。
第96条(著作者の死亡後著作人格権の保護)著作者が死亡した後にその遺族(死亡した著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。)又は遺言執行者は、当該著作物に対して第14条第2項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対しては、第91条の規定による請求をすることができ、故意又は過失により著作人格権を侵害し、又は第14条第2項の規定に違反した者に対しては、第95条の規定による名誉回復等の請求をすることができる。
第97条(共同著作物の権利侵害)共同著作物の各著作者又は各著作財産権者は、他の著作者又は他の著作財産権者の同意なく第91条の規定による請求をすることができ、その著作財産権の侵害に関して自身の持分に関する第93条の規定による損害賠償の請求をすることができる。
第98条(権利の侵害罪)次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。<改正94.1.7>
1.著作財産権その他のこの法律により保護される財産的権利を複製、公演、放送、展示等の方法で侵害した者
2.著作人格権を侵害して著作者の名誉を毀損した者
3.第51条及び第52条(第60条第3項又は第73条の規定により準用される場合を含む。)の規定による登録を虚偽でした者
第99条(不正発行等の罪)次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正94.1.7>
1.著作者でない者を著作者として実名、異名を表示して著作物を公表した者
2.第14条第2項の規定に違反した者
3.第78条第1項本文の規定による許可を受けずに著作権委託管理業(代理又は仲介のみをする著作権委託管理業を除外する。)をした者
4.第92条の規定により侵害行為とみなす行為をした者
第100条(出処明示違反の罪等)次の各号の1に該当する者は、500万ウォン以下の罰金に処する。
1.第34条(第71条の規定により準用される場合を含む。)の規定に違反して出処を明示しない者
2.第55条第3項の規定に違反して複製権者の標識をしなかった者
3.第78条第1項但書の規定による申告をせずに代理又は仲介のみをする著作権委託管理業をし、又は第80条第2項の規定による営業の閉鎖命令を受けて引き続きその営業をした者
[全文改正94.1.7]
第101条(没収)著作権その他のこの法律により保護される権利を侵害して作られた複製物であってその侵害者、印刷者、配布者又は公演者の所有に属するものは、これを没収する。
第102条(告訴)この章の罪に対する公訴は、告訴がなければならない。ただし、第98条第3号、第99条第1号から第3号まで及び第100条第3号の場合には、この限りでない。<改正94.1.7>
第103条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関してこの章の罪を犯したときは、行為者を罰する他にその法人又は個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。
第1条(施行日)この法律は、1987年7月1日から施行する。
第2条(適用範囲に関する経過措置)@この法律施行前に従前の規定により著作権の全部又は一部が消滅し、又は保護を受けていない著作物に対しては、その部分に対してこの法律を適用しない。
Aこの法律施行前に従前の規定により公表された著作物であって次の各号の1に該当するものは、従前の規定による。
1.従前の法第2条の規定による演奏、歌唱、演出、音盤又は録音フィルム
2.従前の法第12条の規定による合著作物の著作権帰属及び利用
3.従前の法第13条の規定による嘱託著作物の著作権帰属
4.従前の法第36条の規定による写真の著作権帰属
5.従前の法第38条の規定による映画の著作権帰属
第3条(著作物の保護期間に関する経過措置)この法律施行前に公表された著作物であって附則第2条第1項に該当しない著作物の保護期間は、次の各号のとおりである。
1.従前の規定による保護期間がこの法律による保護期間より長いときは、従前の規定による。
2.従前の規定による保護期間がこの法律による保護期間より短いときは、この法律による。
第4条(権利変動等に伴う経過措置)この法律施行前に従前の規定により発生し、又は譲渡その他の方法により処分された著作権(設定された出版権を含む。)は、この法律により発生し、又は譲渡その他の方法により処分されたものとみなす。
第5条(著作権登録に関する経過措置)この法律施行前に従前の規定により行った登録は、この法律により行った登録とみなす。
第6条(出処の明示に関する経過措置)第23条第1項の規定により著作物を利用する場合には、第34条第1項の規定にかかわらずこの法律が施行された日から5年以内に限りその出処を明示しないことができる。
第7条(権利侵害に関する経過措置)この法律施行前に行った従前の第4章著作権侵害に該当する行為(設定された出版権を侵害した行為を含む。)に対する救済は、従前の規定による。
第8条(罰則に関する経過措置)この法律施行前に行った行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。
附則<89.12.30>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。<但書省略>
第2条から第6条まで 省略
附則<90.12.27>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。<但書省略>
第2条から第10条まで 省略
附則<91.3.8>
第1条(施行日)この法律は、公布後1月が経過した日から施行する。
第2条から第6条まで 省略
附則<93.3.6>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。<但書省略>
第2条から第5条まで 省略
附則<94.1.7>
@(施行日)この法律は、1994年7月1日から施行する。
A(貸与権に関する経過措置)この法律は、施行前に発行された著作物が収録された販売用音盤の貸与に関しては従前の規定による。
B(著作隣接権の保護期間に関する経過措置)この法律施行前に発生した著作隣接権の保護期間は、従前の規定による。
C(教科用図書の補償金に関する経過措置)教育部長官が著作権を有し、又は教育部長官の検・認定を受けた教科用図書に公表された著作物を掲載する場合には、第23条第3項の補償金の支給又は供託に関する規定にかかわらずこの法律が施行された日から5年間これを適用しない。
D(映像著作物に対する権利に関する経過措置)第75条第3項の改正規定は、この法律が施行された日から5年間これを適用しない。
附則<94.3.24>
第1条(施行日)この法律は、公布後4月が経過した日から施行する。
第2条から第7条まで 省略
附則<95.126>
第1条(施行日)この法律は、1996年7月1日から施行する。
第2条(適用範囲に関する経過措置)この法律施行前に従前の規定による保護期間の満了により著作権等の全部又は一部が消滅した著作物等に対しては、その全部又は一部に対してこの法律を適用しない。
第3条(保護期間の特例)第3条第1項及び第61条の規定により新しく保護される外国人の著作物及び音盤であってこの法律施行前に公表されたもの(以下"回復著作物等"という。)の著作権及び実演者及び音盤製作者の権利は、当該回復著作物等が大韓民国で保護されていたなら認められた保護期間の残余期間の間、存続する。
第4条(回復著作物等の利用に関する経過措置)@この法律施行前に回復著作物等を利用した行為は、この法律において定めた権利の侵害行為とみなさない。
A回復著作物等の複製物であって1995年1月1日前に製作されたものは、1996年12月31日までこれを継続して配布することができる。
B回復著作物等を原著作物とする2次的著作物であって1995年1月1日前に作成されたものは、この法律施行後にもこれを継続して利用することができる。ただし、その原著作物の権利者は、1999年12月31日後の利用に対して相当な補償を請求することができる。
Cこの法律施行前に回復著作物等が固定された販売用音盤を取得したときは、第43条第2項、第65条の2及び第67条の2の規定を適用しない。
附則<97.12.13>
第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>
第2条 省略