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中野文庫法令目次 |
中野文庫法令集は、明治以降の近代日本における法令資料、特に現在では調べにくい戦前・戦中の詔勅および法令を中心にその全文をご紹介しています。
このページは、憲法、皇室典範、皇室令を公布年順に列挙しています。詔勅、法律等は別のページに掲載していますので、下欄の各カテゴリーをご覧ください。
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- 明治40年(2567/1907)
- 皇族会議令(明治40年皇室令第1号)
- 華族令(明治40年皇室令第2号)
- 宮内省官制(明治40年皇室令第3号)
- 内大臣府官制(明治40年皇室令第4号)
- 皇后宮職官制(明治40年皇室令第5号)
- 東宮職官制(明治40年皇室令第6号)
- 皇族附職員官制(明治40年皇室令第7号)
- 帝室会計審査局官制(明治40年皇室令第8号)
- 帝室林野管理局官制(明治40年皇室令第9号)
- 御歌所官制(明治40年皇室令第10号)
- 帝室博物館官制(明治40年皇室令第11号)
- 宮内官官等俸給令(明治40年皇室令第13号)
- 宮内官任用令(明治40年皇室令第14号)
- 宮内官分限令(明治40年皇室令第15号)
- 宮内官懲戒令(明治40年皇室令第16号)
- 明治41年(2568/1908)
- 皇室祭祀令(明治41年皇室令第1号)
- 宮内伝染病予防令(明治41年皇室令第2号)
- 明治42年(2569/1909)
- 明治43年(2570/1910)
- 皇族身位令(明治43年皇室令第2号)
- 皇室親族令(明治43年皇室令第3号)
- 朝鮮貴族令(明治43年皇室令第14号)
- 朝鮮ニ在住スル貴族ニ関スル件(明治43年皇室令第15号)
- 朝鮮貴族ノ叙位ニ関スル件(明治43年皇室令第16号)
- 前韓国宮内府職員ニ関スル件(明治43年皇室令第20号)
- 朝鮮貴族タル有爵者大礼服制(明治43年皇室令第22号)
- 皇室財産令(明治43年皇室令第33号)
- 李王職官制(明治43年皇室令第34号)
- 朝鮮人タル宮内官ニシテ朝鮮ニ在勤スル者ノ俸給ニ関スル件(明治43年皇室令第36号)
- 朝鮮ニ於ケル李王職ノ事務及朝鮮ニ在勤スル李王職職員ニ関スル件(明治43年皇室令第39号)
- 李王職経費ノ支弁及李王歳費ノ収支監督ニ関スル件(明治43年皇室令第40号)
- 朝鮮ニ在勤スル宮内官ノ恩給遺族扶助料及退官賜金ニ関スル件(明治43年皇室令第41号)
- 明治44年(2571/1911)
- 皇族服装令(明治44年皇室令第3号)
- 宮内官制服令(明治44年皇室令第4号)
- 非役有位大礼服ノ帽ニ関スル件(明治44年皇室令第5号)
- 華族戒飭令(明治44年皇室令第6号)
- 明治45年/大正元年(2572/1912)
- 皇室会計令(明治45年皇室令第2号)
- 旧堂上華族保護資金令(明治45年皇室令第3号)
- 皇太后宮職官制(大正元年皇室令第1号)
- 当分ノ内侍従長二人ヲ置クノ件(大正元年皇室令第6号)
- 皇太后宮職職員ノ任用ニ関スル件(大正元年皇室令第7号)
- 大正2年(2573/1913)
- 皇子附職員官制(大正2年皇室令第2号)
- 初叙官等ノ制限ヲ受ケサル宮内高等官他ノ宮内高等官トナリ又ハ初叙官等ノ制限ヲ受ケサル高等文官初叙官等ノ制限ヲ受クル宮内高等官トナル場合ノ官等ニ関スル件(大正2年皇室令第5号)
- 天皇ノ御服ニ関スル件(大正2年皇室令第9号)
- 大正3年(2574/1914)
- 皇族附職員官制(大正3年皇室令第5号)
- 御料牧場官制(大正3年皇室令第10号)
- 宮内省ニ臨時編修局設置(大正3年皇室令第22号)
- 大正4年(2575/1915)
- 宮中席次令(大正4年皇室令第1号)
- 宮中ニ参入スル者ノ袿袴ノ制(大正4年皇室令第8号)
- 祭祀及策命宣読ノ為参向ノ勅使及其ノ随員ノ服装ニ関スル件(大正4年皇室令第9号)
- 大正5年(2576/1916)
- 帝室制度審議会規則(大正5年皇室令第6号)
- 臨時編纂部職制(大正5年皇室令第8号)
- 大正7年(2578/1918)
- 不要存御料地処分令(大正7年皇室令第16号)
- 大正9年(2580/1920)
- 朝鮮人タル宮内官ニシテ旧韓国宮内府其ノ他旧韓国政府ニ在官又ハ在職シタル者ノ恩給及遺族扶助料等ニ関スル件(大正9年皇室令第7号)
- 大正10年(2581/1921)
- 宮内奏任官及同判任官ノ優遇ニ関スル件(大正10年皇室令第5号)
- 宮内省官制(大正10年皇室令第7号)
- 皇后宮職官制(大正10年皇室令第8号)
- 東宮職官制(大正10年皇室令第9号)
- 帝室会計審査局官制(大正10年皇室令第10号)
- 帝室林野局官制(大正10年皇室令第11号)
- 御歌所官制(大正10年皇室令第13号)
- 帝室博物館官制(大正10年皇室令第14号)
- 宮内官考査委員会官制(大正10年皇室令第16号)
- 宗秩寮審議会官制(大正10年皇室令第17号)
- 宮内官官等俸給令(大正10年皇室令第18号)
- 宮内官任用令(大正10年皇室令第19号)
- 侍従次長及東宮侍従ノ定員ニ関スル件(大正10年皇室令第21号)
- 大正12年(2583/1923)
- 学習院官制(大正12年皇室令第5号)
- 女子学習院官制(大正12年皇室令第6号)
- 皇室ノ祭祀ニ関スル件(大正12年皇室令第14号)
- 宮内職員ノ制服ニ関スル件(大正12年皇室令第15号)
- 震災ニ基ク特別ノ事情ニ因リ皇室会計令中特例ヲ設クルコトヲ得ルノ件(大正12年皇室令第19号)
- 大正13年(2584/1924)
- 臨時御歴代史実考査委員会官制(大正13年皇室令第7号)
- 大正14年(2585/1925)
- 東京市京都市及其ノ附近所在御料地ノ売払ニ関スル件(大正14年皇室令第10号)
- 大正15年/昭和元年(2586/1926)
- 宮内伝染病予防令(大正15年皇室令第4号)
- 皇統譜令(大正15年皇室令第6号)
- 皇室儀制令(大正15年皇室令第7号)
- 皇族就学令(大正15年皇室令第8号)
- 皇族後見令(大正15年皇室令第9号)
- 皇族遺言令(大正15年皇室令第10号)
- 皇室喪儀令(大正15年皇室令第11号)
- 皇室陵墓令(大正15年皇室令第12号)
- 皇室裁判令(大正15年皇室令第16号)
- 王公家軌範(大正15年皇室令第17号)
- 皇太后宮職官制(昭和元年皇室令第1号)
- 侍従ノ定員ニ関スル件(昭和元年皇室令第7号)
- 昭和2年(2587/1927)
- 王公族ノ服装ニ関スル件(昭和2年皇室令第1号)
- 昭和5年(2590/1930)
- 皇族附職員官制(昭和5年皇室令第3号)
- 昭和8年(2593/1933)
- 東宮ニ関スル事務主管ノ件(昭和8年皇室令第11号)
- 昭和11年(2596/1936)
- 昭和12年(2597/1937)
- 帝室博物館特別資金令(昭和12年皇室令第2号)
- 宮内省恩給令(昭和12年皇室令第16号)
- 昭和13年(2598/1938)
- 昭和14年(2599/1939)
- 昭和15年(2600/1940)
- 皇后職ニ皇子傅育官ヲ置クノ件(昭和15年皇室令第9号)
- 昭和16年(2601/1941)
- 牧場又ハ林野経営ノ為ノ皇室会計令ノ特例ニ関スル件(昭和16年皇室令第13号)
- 昭和17年(2602/1942)
- 宮内職員死亡又ハ退職ノ場合ニ於ケル任用等ノ手続ニ関スル件(昭和17年皇室令第3号)
- 昭和18年(2603/1943)
- 大東亜戦争ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル宮内職員ノ補闕及復帰ニ関スル件(昭和18年皇室令第10号)
- 宮内官任用令ノ特例ニ関スル件(昭和18年皇室令第14号)
- 宮内職員優遇令(昭和18年皇室令第15号)
- 宮内伝染病予防令(昭和18年皇室令第20号)
- 皇室会計令臨時特例(昭和18年皇室令第21号)
- 昭和19年(2604/1944)
- 宮中ニ於ケル女子ノ通常服ニ関スル件(昭和19年皇室令第8号)
- 昭和20年(2605/1945)
- 正倉院管理署官制(昭和20年皇室令第3号)
- 東宮職官制(昭和20年皇室令第15号)
- 禁衛府官制(昭和20年皇室令第22号)
- 天皇ノ御服ニ関スル件(昭和20年皇室令第37号)
- 宮中ニ於ケル男子ノ通常服ニ関スル件(昭和20年皇室令第39号)
- 昭和21年(2606/1946)
- 王公族附職員官制(昭和21年皇室令第4号)
- 皇宮警察署官制(昭和21年皇室令第12号)
- 皇族王公族附職員官制(昭和21年皇室令第13号)
- 宮内官任用叙等令(昭和21年皇室令第14号)
- 戦時補償特別措置法及附属法令ヲ御料ニ係ル戦時補償請求権ニ関シ準用スル等ノ件(昭和21年皇室令第26号)
- 昭和22年(2607/1947)
- 財産税法及附属法令ヲ御料ニ関シ準用スル等ノ件(昭和22年皇室令第1号)
- 財産税法及附属法令ヲ御料ニ関シ準用スル等ノ件ノ施行ニ関スル件(昭和22年皇室令第11号)
- 皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)
施行期日に関して特に規定で定めない限り、皇室令、勅令、閣令及び省令は公式令(明治40年勅令第6号)11条により、法律は法例(明治31年法律第10号)1条により、公布の日から起算して満20日を経過した日から施行される。また、軍令についても特に定めのない限り、軍令ニ関スル件(明治40年軍令第1号)4条により、公布の日から即日施行される。